突然相手方から離婚を求められた

生涯を共に過ごすと誓い合った配偶者から、突然「離婚してほしい」と言われたら……。
誰でも動揺しますし、どうしたらいいのかわからなくなってしまうでしょう。

しかし、ここは冷静に対処すべきシーンです。対処を間違えると、一生の後悔を背負ってしまうことにもなりかねません。

離婚を決意している相手の心を動かすことは難しいものです。一人でなんとかしたいと思っても、状況は厳しいかもしれません。

少しでも悩み、疲れを感じるようでしたら、こちらを参考にして、ぜひ専門家へ相談してみてください。

一方的に離婚できてしまう条件とは?

理由がなければ一方的な離婚できない

冒頭で述べたとおり、離婚は、原則として双方の合意がなければできません。そもそも離婚には、話し合いによる離婚を示す「協議離婚」、調停を通じて離婚する「調停離婚」、審判により離婚する「審判離婚」、裁判の判断により離婚する「裁判離婚」があります。

現状、日本では90%が協議離婚を選択していて、調停や裁判に至るケースはあまり多くありません。つまり、多くの夫婦が話し合いの末、離婚を選択しているということです。一般的には、あなたが合意さえしなければ、離婚できないともいえるでしょう。

離婚ができる条件とは?

しかし、あなたが離婚を拒んだとしても、特定の条件のもとで裁判に至った場合は、離婚が成立してしまうことがあります。なぜなら、法律上で、片方が合意していなくても離婚を認められる理由が定められているからです。

これは「法定離婚事由」と呼ばれています。法定離婚事由は、民法770条1項に5つ定められています。

  1. 不貞行為(770条1項1号)
  2. 悪意の遺棄(同条項2号)
  3. 3年以上の生死不明(同条項3号)
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

これだけ見ても、ピンとこないかもしれません。まずはそれぞれの解説をしましょう。

1)不貞行為(770条1項1号)

これは書いて字のごとく、あなたが浮気していた場合を指します。
あなたにとって浮気がどんなに遊びであろうと、肉体関係が伴う浮気をしていれば、裁判所は、離婚もやむなしと認めます。

2)悪意の遺棄(同条項2号)

「悪意の遺棄」とは、あなた自身が正当な理由なく、夫婦としての役割を果たしていない場合です。結婚すると、民法752条で定められている「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」という、同居、協力及び扶助の義務を果たさなければなりません。具体的には、「同居を拒む」「生活費を渡さない」「相手を貶めている」などが悪意の遺棄にあたります。

3)3年以上の生死不明(同条項3号)

あなたは生きていて、相手から離婚を申し込まれているのですから、これにはあたりません。この条件は、あなたが、行方不明になっていて消息がわからず、すでに亡くなっている可能性がある場合に適用されます。

4)強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)

強度の精神病とは、夫婦としての協力義務を果たすことができないような状態を指します。うつなど回復の見込みがある病気ではなく、相手を認識することすら難しくなり、回復しない可能性が高い精神病となった場合に適用されるケースがほとんどです。

5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

この条件は範囲が広く、上記1)~4)のどれにも当てはまらないケースを指します。協議離婚では、性格の不一致を理由に離婚することができます。しかし、調停や裁判の場においては、お互いの性格が合わないとの理由だけでは、一方的に離婚することは認められないと言ってよいでしょう。
裁判などで認められた前例がある「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の代表的なものは以下のとおりです。

  • 殴る、蹴る、モノにあたるなどの身体的DVがある
  • 罵倒する、怒鳴りつける、見下す、バカにするなど、精神的DVがある
  • 長期間別居し続けている
  • 性の不一致
  • アルコール中毒や薬物依存
  • 相手が精神を病むほどの宗教勧誘
  • 犯罪を行って服役した
  • 過度の浪費

「5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」を理由に離婚を求められている場合、その具体的な理由や程度によっては、離婚を回避するため交渉の余地があるかもしれません。
しかし、これまでの結婚生活の中で、あなた自身にこれらの事由に心当たりがあるのであれば、あなたは、離婚原因を作った「有責配偶者」である可能性があります。そうなれば、離婚を避けることは難しいといえるでしょう。

特に、「1)不貞行為」、「2)悪意の遺棄」さらには5)で説明した「身体的肉体的DV」に当てはまる場合は、離婚阻止は難しいと考えてください。できたとしても、あなたが完全に心を入れ替えなければ、これまでと同じ生活を送ることは難しいでしょう。

相手が離婚したい理由を知ろう

いずれにせよ、離婚を求められる多くのケースでは、コミュニケーション不足が原因であるようです。相手が離婚したいと言い出したのであれば、まずはその理由をじっくり聞くべきです。

話し合いは冷静に

離婚を話題にした話し合いは、精神的な消耗が激しいものです。誤解があったり、自分だけが責められていると感じて、落ち込んだり腹が立ったりしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、ここで激昂してしまえば、元の道には戻れません。まずはしっかりと、なぜ離婚をしたいのか、離婚をしてどうしたいのか、何が不満だったのか、相手の話を聞きましょう。重要なのは、冷静な対応です。

まずは離婚を拒み続けよう

「離婚したい」という言葉とともに、相手が離婚届を用意していることもあります。しかし、勢いに任せてサインをしてしまわないように気をつけてください。

また、「もし離婚したら、財産分与や親権はどうするか」といった、たとえ話が出る可能性もあります。しかし、結論を出す前に「離婚してもいい」と受け取れるような言葉を発言しないように気をつけてください。

たとえ話だとしても、相手に弁護士がついたとき、離婚に同意したとみなされてしまうこともあるためです。ここは慎重に、冷静に相手の話を聞いたうえで、離婚する気はないということをしっかり主張しましょう。

話し合いのときに準備できるとよいこと

話し合いの準備をする時間すらもらえないことも多いでしょう。その場合は特に、可能な限りでよいので相手にも了承を得て、会話を録音しましょう。あとから、言った言わないという水掛け論にならないためにも重要です。

また、二人の肉親ではなく、公平にあなたたち夫婦を見守ってくれる方に頼んで、話し合いに立ち会ってもらうことも一手です。もし、同席してもらえる人がいなければ、弁護士に依頼することも可能です。

相手の言い分に納得できないときは?

いくら相手の話を聞いても、腑に落ちないこともあるでしょう。そのときは、次のことを確かめてみてください。

言われた理由に納得できないとき

冷静な第三者に相手の言い分を伝え、どう思うか問う

⇒二人きりで話をしていると煮詰まっていくものです。考えも混乱し、何が正しいのかも見えなくなってしまいます。共通の友人など、中立的な第三者の冷静な意見は、あなたにとっても有益なものとなるでしょう。もし第三者もあなたと同じ見解であれば、相手が噓をついている可能性も否定できません。

理由を言わない、あなたは悪くないと繰り返すとき

相手がすでに浮気している可能性も…

⇒考えたくないことかもしれませんが、相手の気持ちがあなた以外の人に向いてしまっているケースは少なくありません。そんなとき、相手の中では、自分が「有責配偶者」にならないよう自衛する心理が働いているものです。
また、相手が大変ネガティブな心境に陥ってしまっている可能性もあります。その場合は丁寧なフォローで挽回できるでしょう。

あなたは離婚したいのかどうかを考えよう

相手の主張を聞いたあとは、即決せず、まずは冷却期間を置いたほうがよいでしょう。頭の中が混乱したまま結論を出してしまうと、大きな後悔につながります。

必ず、一度は話を切り上げ、相手の主張の真意を考えるとともに、あなた自身はどうしたいのかを考える時間を作ったほうがよいでしょう。

冷静な時間は必要ですが、さほど時間はありません。あなたの希望によっては、すぐに行動しなければならないからです。

ただし、どんな結論を出すにしても、まずは預金通帳をはじめとしたあなた自身の財産をしっかり確保しておきましょう。相手が自暴自棄になって、あなたの財産を持ち出してしまうこともあり得るからです。

離婚したくないと思ったとき

離婚したくないのに、相手が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合は、「離婚届不受理申出」を役所に提出しておきましょう。一度離婚届を提出されてしまうと、離婚を取り消すことが難しくなる上、多大な手間と労力がかかります。

次に、離婚したい理由で挙げられた点について、誤解があれば、解消に努めましょう。周囲の親しい人に力を借りることも必要かもしれません。

もし、相手がすでに弁護士に依頼していたり、法的な面で対策が必要となったりしたときは、迷わず弁護士に頼りましょう。

離婚してもいいと思ったとき

相手の言葉で、あなた自身も離婚したほうがいいと判断することもあるでしょう。その場合は、少しでもあなたが不利にならないように立ち振る舞う必要があります。もし相手の言い分が事実と異なるようであれば、誤解であると証明できる証拠を用意しておいてください。

相手の言い分や希望を、あなたがまるごと飲む必要は全くありません。離婚するのであれば、財産分与や親権など、決めなければならないことがたくさんあります。

まずは、相手が何を目的にしているのかを見極める必要があります。場合によっては、相手こそ有責配偶者であるにもかかわらず、あなたを有責に仕立て上げようとしているケースも少なくありません。

話し合いができないときは弁護士に相談を

一方的に内容証明が送られてきた、相手が家出をして姿を消した、など、話し合いができない状況に陥ってしまうことも少なくありません。

相手の身内に連絡を取っても、仲介してくれるとは限りません。手を尽くしても相手を見つけられない、冷静な話し合いができそうにないというときは、弁護士に相談して仲介してもらうのもひとつの手です。

調停などの進め方

直接話し合いができないとき、いくら話し合っても結論が出せず、こじれてしまったときは、調停を利用しましょう。

調停と聞くと、イコール離婚と考えてしまいがちですが、「夫婦関係調整調停」と呼ばれる制度もあります。裁判所の調停制度を利用した、夫婦間を取り持つための話し合いの場としても、利用されているのです。

調停から届く通知

結論が出ずに膠着しているときや、あるいは相手が姿を消してしまい、探しているときに、裁判所から手紙が届くことがあります。受け取ったら、放置せず、必ず中身を確認しましょう。

それが、配偶者が起こした離婚調停の通知なのか、そのほかの通知なのかによっても対処が異なります。裁判所からの手紙ではなく、内容証明郵便などの場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

出席はしたほうが有利

相手が起こした調停は、おそらく離婚を目指した調停となるでしょう。「離婚のための話し合いはしたくない」と考えて、裁判所の通知を無視する方もいるでしょう。

しかし、その場合は、あなたが不利になります。調停の欠席が続くと、相手の言い分だけが主張された状態で、審判や裁判へ進んでしまうおそれがあるためです。ここは堂々と出席をして、あなたがなぜ離婚をしたくないのかを伝えましょう。

相手から、あなたが有責配偶者だと主張されているケースもあるでしょう。その場合は、しっかり無実であることを伝えてください。もし、相手の方こそ浮気をしていたなど、相手が有責配偶者となることがあれば、証拠とともに提示しておいたほうがよいでしょう。

あなた自身が起こした「夫婦関係調整調停」であっても、それは同じです。冷静かつ誠実に対応することで、調停委員の心証もよくなり、離婚を回避するために一歩となります。万が一離婚となっても、あなたにとって有利に話を進めることができるはずです。

弁護士が同席できるとベスト

手続きが格段に複雑になる裁判に比べ、調停は手間はかかりますが手続きそのものは難しくありません。そのため、弁護士を依頼しなくても進めることは十分に可能です。

しかし、次の場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

  • 相手が弁護士に依頼している
  • 財産分与や求められている慰謝料の金額が大きすぎる
  • 自分自身で手続きを行う時間がない
  • 自分だけで冷静な交渉を行う自信がない
  • 少しでも精神的な負担を減らしたい

弁護士は、当然ながら豊富な法的知識があります。特に離婚を専門としている弁護士であれば、多くの経験を積んでいるため、調停委員とのコミュニケーションがよりスムーズとなります。

自分自身だけで頑張るのも手ですが、弁護士に入ってもらったとたん、スムーズに話が進んだというケースは少なくありません。コスト面の心配もあるかもしれませんが、まずは無料相談などを活用し、検討してみてはいかがでしょうか。

「離婚することを決意した方」に役立つ離婚のポイント

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