離婚協議書は、後々の人生に大きな影響を与えることがあります。
協議内容があまりにも不適切な場合や、せっかく作った協議書が法的に無効な場合など、後々後悔される方は少なくありません。
離婚協議書に関してこのようなお悩みありませんか?
離婚協議書に関するよくあるご質問の例
- 離婚協議書に、具体的に何を記載すればよいかわからない
- 後々面倒な争いが生じないように、弁護士に離婚協議書を作成してもらいたい
- 養育費の支払いがされない場合、面倒な調停や裁判を経ずに強制執行できるようにしたい
離婚後の紛争を避け、離婚後の支払いをスムーズにするためにも、離婚に関する条件を詰め、必ず書面を取り交わしておきましょう。
ベリーベスト法律事務所では、離婚協議書(公正証書案)の作成サービスを行っています。離婚協議書に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
離婚協議書とは
「離婚協議書」は約束を書面にした契約書
「離婚協議書」とは、離婚時や離婚後の子どもの親権、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に際して交わされる約束を書面にした契約書のことです。
協議離婚では、親権者の指定をしなければ離婚届は受理されません。しかし、他の項目については、決定していなくても離婚届は受理されます。そのため、協議離婚に際しては、細かい点については取り決めせず、とりあえず届だけ出してしまうというパターンが多いのが実情です。
離婚協議書を作成しない場合、離婚後、トラブルになる可能性も
離婚時に協議書を作成していない場合、後に養育費等をめぐってトラブルとなるケースが非常に多いです。
協議書を作成しておけば、相手が養育費や財産分与の支払いを怠った場合、即座に強制執行の手続きをとることが可能になります。
後々の紛争を避け、スッキリとした再出発のためにも協議離婚に際しては、養育費等の条件を詰め、必ず離婚協議書を取り交わしておきましょう。
公正証書にするメリット
「離婚協議書」を公正証書にすることで、離婚後の約束を守らせることが可能
離婚協議書を作成せず、離婚をした場合、養育費や財産分与など支払いが滞った場合など、支払ってもらうことが難しくなる場合があります。離婚協議書を公正証書にすることで、相手が支払いを怠った場合にも、面倒な調停や裁判をせずに強制執行をすることが可能です。
離婚時に約束したことは、公正証書にして万が一の場合に備えましょう。
協議書作成のポイント
協議離婚において定めておくべきもの
- 親権者・監護権者の指定
- 養育費
- 面接交渉
- 財産分与
- 慰謝料
- 履行の確保
ポイント1
お金の支払いを伴うものは、額や支払い方法などを明確に定めておく
- 養育費の支払口座を子ども名義の口座にしておくと、養育費を支払う側としても気持ちよく支払う事ができる。
ポイント2
相手方が支払を怠った場合の履行の確保について定めておく
- 公正証書にしておくと、改めて裁判をすることなく、直ちに強制執行することができるようになります。
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