年金分割における3号分割とは? 離婚する専業主婦が知っておくべきこと
婚姻期間が長い夫婦の場合には、離婚をすることによって、将来もらうことができる年金に何か影響があるのかどうかが気になるところです。専業主婦の方は、国民年金だけでは老後の生活に不安があるため、夫が納めていた厚生年金についても将来受け取る年金額に反映をしてもらいたいと考えることでしょう。
このような希望を実現するものが年金分割制度です。離婚する多くの夫婦は、合意分割という方法によって年金分割を行いますが、年金分割の方法には「3号分割」というものもあります。
本コラムでは、合意分割と3号分割の違いや年金分割を請求する方法、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、年金分割制度とは
年金分割とはどのような制度なのでしょうか。以下では、年金分割制度の概要について説明します。
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(1)年金分割制度の概要
年金分割とは、夫婦が離婚をした場合に、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金の分割を受けることができる制度のことをいいます。
たとえば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦という夫婦の場合、老後は夫と妻名義の国民年金(老齢基礎年金)と夫名義の厚生年金(老齢厚生年金)を受け取ることになります。
しかし、年金分割の制度がなければ、離婚後に妻がもらうことができる年金は、国民年金だけになってしまい、夫が受け取る年金と大きな差が生じます。このような不平等な事態を是正するものが年金分割制度なのです。 -
(2)年金分割制度の対象
年金分割の対象となる年金は、厚生年金や共済年金といったいわゆる「2階部分」に限られますので、国民年金や企業年金については分割の対象とはなりません。また、将来の年金額自体を分割するというわけではなく、保険料算定基礎となる標準報酬(保険料納付記録)を分割するという点にも注意が必要です。
2、合意分割と3号分割の違い
年金分割の方法には、合意分割と3号分割の2種類があります。それぞれどのような違いがあるかについて、以下で詳しく説明します。
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(1)合意分割とは
合意分割とは、以下の条件に該当する夫婦が、厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を分割することができる制度です。合意分割による分割の対象となる年金は、夫婦の婚姻期間中の標準報酬(保険料納付記録)となります。
- 平成19年4月1日以降に離婚した夫婦であること
- 夫婦の合意または裁判手続きによって年金分割割合を定めていること
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(2)3号分割とは
3号分割とは、以下の条件に該当する夫婦が、相手の厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を2分の1の割合で分割を請求することができる制度です。3号分割による分割の対象となる年金は、平成20年4月1日以降の標準報酬(保険料納付記録)となります。
- 平成20年5月1日以降に離婚した夫婦であること
- 平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること
なお、「国民年金第3号被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者、または共済組合の組合員の被扶養配偶者であり、かつ20歳以上60歳未満の方をいいます。専業主婦であったり、パートをしていても年収130万円未満であれば、国民年金第3号被保険者になります。
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(3)合意分割と3号分割の違い
合意分割では、夫婦の合意または裁判手続きによって年金を分割する制度ですが、3号分割は、国民年金第3号被保険者が年金事務所に請求するだけで、対象期間の標準報酬が2分の1に分割される制度という違いがあります。そのため、手続きの面でみると3号分割の方が簡単であるといえます。
また、合意分割では全婚姻期間における標準報酬が対象となるのに対して、3号分割では平成20年4月1日以降の標準報酬に限って対象となるという違いがあります。そのため、平成20年3月31日以前に婚姻をした夫婦では、合意分割の方が受け取ることができる年金額が増える可能性が高いです。
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3、分割方法の決め方
合意分割と3号分割には上記のような違いがあり、どちらを選択した方がよいのか迷う方もいるかもしれません。そのような場合には、以下のような基準を踏まえてどちらの方法をとるかを判断するとよいでしょう。
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(1)国民年金第3号被保険者期間
まずは、年金分割を請求する方の国民年金第3号被保険者期間がポイントとなります。
国民年金第3号被保険者期間がなければ、そもそも3号分割を選択することができませんので、この場合には合意分割を選択することになります。すなわち、婚姻してからも共働きの夫婦の場合は、合意分割を選択することになります。
また、婚姻期間中の一時期に国民年金第3号被保険者期間があるという方も合意分割を選択することになります。この場合、3号分割も選択することができますが、婚姻日が平成20年3月31日以前であると、結局合意分割もしなければなりませんので、当初から合意分割をした方が手続きは簡略でしょう。 -
(2)婚姻日がいつであるか
婚姻期間中ずっと国民年金第3号被保険者期間であったという方は、婚姻日が平成20年4月1日以降であれば3号分割を、平成20年3月31日以前であれば合意分割を選択するとよいでしょう。
4、年金分割の請求手続き・方法
合意分割と3号分割の違いが分かったところで、次は、年金分割は具体的にはどのように進めていけばよいのでしょうか。年金分割の具体的な請求手続き・方法は、以下のとおりです。
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(1)情報通知書の請求手続き
年金分割をするためには、まずは「年金分割のための情報通知書」という書類が必要になります。「年金分割のための情報通知書」とは、年金分割の対象となる期間、夫婦それぞれの標準報酬総額、按分割合の範囲などが記載されています。
「年金分割のための情報通知書」については、夫婦のどちらか一方が単独で請求することができますので、最寄りの年金事務所に請求をしましょう。 -
(2)「年金分割のための情報通知書」の受領
「年金分割のための情報通知書」は、請求してから3~4週間程度で日本年金機構から届きます。離婚をしていない場合には、請求した方にのみ交付されますが、既に離婚をしているときには、一人で請求をしたとしても、それぞれに交付されます。
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(3)話し合いによる合意または裁判手続き(3号分割の場合は不要)
年金分割を合意分割の方法で行うためには、「年金分割の請求をすること」および「分割する場合の按分割合」について、夫婦が合意することが必要になります。
もし、夫婦が合意をすることができないときには、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停を申し立てます。年金分割は、離婚時の条件の一つとして話し合われることが多いため、離婚調停の手続きを利用することもできます。
年金分割の割合を定める調停が不成立となったときには、自動的に審判手続きに移行し、裁判所が年金分割の割合を定めます。離婚調停が不成立となったときには、離婚裁判を起こし、裁判手続きの中で決めていくことになります。
調停、審判、裁判手続きでは、年金分割割合は50%と定められるのが一般的です。
なお、3号分割の場合には、請求者が単独で請求することができますので、上記の合意や裁判手続きは不要になります。 -
(4)年金分割の請求手続き
合意分割、3号分割のいずれの方法でも、年金事務所において年金分割の改定請求を行います。それぞれの手続きで必要になる書類は以下のとおりです。
① 合意分割- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本などの婚姻期間を明らかにできる資料
- 請求日から1か月以内に作成された自分と元配偶者の生存を証明することができる資料(戸籍謄本、住民票など)
- 年金分割の合意をした公正証書、調停調書、審判書などの書類
- 運転免許証などの本人確認ができる書類
合意分割の方法では、年金分割の合意を公正証書、調停調書、審判書で行ったときには、夫婦のどちらか一方が年金事務所に行くだけで手続きができます。これ以外の方法による場合は、夫婦がそろって年金事務所に行く必要があります。
② 3号分割- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本などの婚姻期間を明らかにできる資料
- 請求日から1か月以内に作成された自分と元配偶者の生存を証明することができる資料(戸籍謄本、住民票など)
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(5)「標準報酬改定通知書」の受領
年金事務所は、年金分割の分割改定請求を受けると、按分割合に基づき、当事者それぞれの標準報酬の改定を行います。そして、改定後、当事者それぞれに対して「標準報酬改定通知書」が届きます。
これで年金分割の手続きは完了となります。
5、合意分割と3号分割が同時に行われる場合とは
妊娠・出産を機に仕事を辞めたものの、子どもが大きくなってきたため仕事に復帰したという女性も多いでしょう。そのようなケースでは、年金分割の対象となる期間の一部に3号分割の期間が含まれることになります。
この場合、合意分割の対象期間と3号分割の対象期間が同時に含まれることになりますが、年金分割の手続きとしては、合意分割と3号分割の2つを同時に行わなければならないのでしょうか。
このように、合意分割の対象期間と3号分割の対象期間が同時に含まれているときは、合意分割を請求するだけで、3号分割の請求がされたものとみなされます。そのため、手続きとしては、合意分割の手続きを行うだけで大丈夫です。
6、合意分割する際の注意点について
婚姻日が平成20年4月1日以降であり、ずっと専業主婦であった方以外は、年金分割にあたって合意分割の方法を選択することになります。
合意分割の方法は、3号分割と異なり、夫婦のどちらか一方が単独で請求することができるものではなく、夫婦の合意または合意に相当する裁判所の決定が必要になります。そのため、相手が同意してくれないケースについては、裁判手続きをとる必要がありますが、そうすると解決まで相当長期間を要することになります。
調停や裁判になったとしても、基本的には50%の按分割合での年金分割が認められますので、長期間争うメリットは双方にはほとんどありません。合意を拒絶しているケースでは、年金分割制度に対する誤解があることが多いので、専門家である弁護士が間に入って説得することで解決することが可能になることもあります。
年金分割は、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しなければなりませんので、離婚してから時間が経っているという方は、すぐに弁護士に相談をして手続きを進めてもらうようにしましょう。
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7、まとめ
長年連れ添ったパートナーと離婚する際には、将来後悔しないためにも年金分割は非常に重要な手続きの一つです。熟年離婚を考えている方、離婚協議中で年金分割について詳しく知りたい方、離婚後に年金分割を考えている方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
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- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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