【年収2000万円を超える場合】養育費や婚姻費用の計算方法は?
子どもがいる夫婦が離婚する場合、別居親は同居親へ「子どもの養育費」を支払わねばなりません。
養育費の金額については裁判所が算定表で基準を示していますが、その内容は「年収2000万円」までとなっています。年収2000万円を超える場合、いくらの養育費を払えばよいのでしょうか?
今回は年収2000万円を超えるような高額所得者の養育費や婚姻費用の算定方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、高額所得者の離婚でポイントとなる「養育費」と「婚姻費用」
離婚する際には「養育費」や「婚姻費用」が争点となるケースが少なくありません。
養育費は、別居親が子どもの養育のために負担しなければならないお金です。別居していても親子関係は継続するので、親は子どもにかかる費用を支払わなくてはなりません。
婚姻費用は、離婚前に配偶者の生活のために負担しなければならないお金です。夫婦には互いに扶養義務があるので、収入の高い側は低い側の生活費を支払う必要があります。
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(1)養育費や婚姻費用の算定表
養育費や婚姻費用については、当事者が納得すればいくらにしてもかまいません。とはいえ、裁判所で一定の基準値が定められているので、それを参考にして決めるケースが多数です。
裁判所では養育費や婚姻費用の基準値がまとまった表(養育費、婚姻費用の算定表)が用意されています。 -
(2)算定表の問題点
算定表をみるとわかりますが、会社員などの給与所得者の場合に年収2000万円、自営業者の場合には所得1567万円までしか書かれていません。
年収2000万円を超えるような高額所得者の場合、算定表では適正な数値を算定できないのです。その場合、高額所得者の生活の実情なども勘案したうえで、個別計算によって対応されています。
2、養育費・婚姻費用を定めるときに留意しておきたい2つの考え
年収2000万円を超える方の養育費や婚姻費用を算定するときには、以下の2つの基本的な考え方がポイントとなります。
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(1)その1 生活保持義務
婚姻費用や養育費の支払いは「生活保持義務」という義務にあたります。これは、「相手に自分と同等の生活をさせなければならない」というものです。
たとえば借金があっても高額な住宅ローンや家賃を負担していても、それを言い訳に婚姻費用や養育費を減額できないと考えるべきでしょう。 -
(2)その2 無制限に増額されるわけではない
婚姻費用や養育費算定表で提示されている内容をみると、年収2000万円までは支払う側の収入が上がるにつれてどんどん金額が上がっていきます。年収2000万を超え算定表に提示されなくなったとしても、同様に婚姻費用や養育費の支払い金額が上がっていくのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、生活費や子どもの養育にかかる費用は、収入が増えたからといってどんどん上がるものではありません。通常、一定以上の収入のある方は貯蓄や投資に回すものであり、全額使い切るケースは少数でしょう。
よって年収2000万円を超える方の養育費や婚姻費用については、「年収2000万円の段階で頭打ち」とする考えも有効です。 -
(3)婚姻費用、養育費の算定方法
支払い義務者の年収2000万円を超える場合、裁判所では上記の2つの基本的な考え方をもとに、個別のケースに応じて算定しています。
婚姻費用については「2000万円のケースを上限」としたうえで、夫婦のこれまでの生活状況を踏まえて税金や貯蓄率、特別な支出なども考慮して柔軟に算定します。
年収2000万円を超える場合の養育費の計算方法については、次章で詳しく説明します。
3、養育費の具体的な算定方法
まずは年収2000万円超に限らず「一般的なケース」における養育費の計算方法をご説明します。
年収2000万円超の場合にもこの計算方法が基礎となるので、まずは基本を押さえたうえで、年収2000万円超の場合、具体的にどうやって養育費を計算すればよいのか確認してみましょう。
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(1)ステップ1 基礎収入の割合を確認する
養育費を計算するときには、両親の「基礎収入」をそれぞれ算定する必要があります。
基礎収入とは、税込みの収入から税金や保険料、職業費や特別経費を引いた金額であり、わかりやすくいうと「養育費支払いに充てられる部分」です。
収入があっても自分の生活や仕事のために払わねばならない支出があり、全額を養育費に充てられるわけではありません。そういった必要経費を引いた残りが「基礎収入」となります。
給与所得者の場合基礎収入は、総収入の 38~54%の範囲内、自営業者の場合には総収入の48~61%の範囲内になります。
① 給与所得者の場合給与収入(万円) 基礎収入の割合(%) 0~75 54 ~100 50 ~125 46 ~175 44 ~275 43 ~525 42 ~725 41 ~1325 40 ~1475 39 ~2000 38
この表に沿うと、給与収入2000万円の父親と、給与年収300万円の母親の場合は、それぞれ以下のように基礎収入を計算します。
- 父親(給与取得者)
2000万円×38%(基礎収入の割合)=760万円 - 母親(給与取得者)
300万円×42%(基礎収入の割合)=126万円
② 自営業者の場合
事業による収入(万円) 基礎収入の割合(%) 0~66 61 ~82 60 ~98 59 ~256 58 ~349 57 ~392 56 ~496 55 ~563 54 ~784 53 ~942 52 ~1046 51 ~1179 50 ~1482 49 ~1567 48
この表に沿うと、事業による収入が1500万円の父親と、給与年収800万円の母親の場合は、それぞれ以下のように基礎収入を計算します。
- 父親(事業者)
1500万円×48%(基礎収入の割合)=720万円 - 母親(給与取得者)
800万円×40%(基礎収入の割合)=320万円
- 父親(給与取得者)
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(2)ステップ2 子どもの生活費を計算する
養育費を計算するときには子どもの生活費がどのくらいかかるのか、定めなければなりません。そのために「子どもの生活費指数」を使います。子どもの生活費指数とは、成人の生活費が100であるとした場合の子どもの生活費の割合です。
具体的な指数は子どもの年齢によって変わり、0歳から14歳までの場合には62、15歳から19歳まで場合には85として計算します。
計算式は以下のとおりです。子どもの生活費=支払い義務者の基礎収入×{子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)}
義務者は成人なので、その生活費指数は100となります。
● 子どもの生活費計算の具体例
たとえば成人している支払い義務者の基礎収入が760万円で5歳の子どもがいる場合の子どもの生活費を計算すると、以下のとおりとなります。5歳の子どもの生活費指数=62
支払い義務者の生活費指数=100
子どもの生活費 = 760万円×(62÷162)=290万8642円(小数点以下を四捨五入) -
(3)ステップ3 最終的な養育費の金額を計算する
最終的に義務者が負担すべき養育費の金額を算定するときには、基礎収入と子どもの生活費を使って以下の計算式にあてはめます。
子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(支払い義務者の基礎収入+受け取り権利者の基礎収入)
たとえば子どもの生活費が290万円、支払い義務者の基礎収入が760万円、受け取り権利者の基礎収入が126万円の場合は以下のように計算します。
- 1年の養育費
290万円×760万円÷(760万円+126万円)= 248万7585円(小数点以下は四捨五入) - 1か月ごとに直す
248万7585円÷12か月=20万7299円(小数点以下は四捨五入)
- 1年の養育費
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(4)年収2000万円超、高額所得者の場合の修正方法
年収2000万円を超える高額所得者の場合には、上記の一般的な養育費計算方法をそのまま適用できません。一般的な基礎収入割合をあてはめると金額が高くなりすぎるので、基礎収入割合を減算するのが通例です。
裁判所では夫婦の生活状況や子どもにかかる学費、子どもの人数なども考慮して、年収2000万円の場合を基準に個別的に算定されています。
たとえば0~14歳の子ども1人の場合、支払い義務者の年収2000万円(給与所得)、権利者の年収0円であれば月々の養育費の金額は24~26万円程度です。
支払い義務者の年収が2000万円超になっても、子どもに必要な生活費が比例して増えるわけではないため、2000万円までの計算例に近い数字になる可能性が高いといえるでしょう。参考:子どもの養育費について
4、年収2000万円超、高額所得者の離婚問題は弁護士へ相談を
年収2000万円を超えるような高額所得者が離婚するときには、弁護士に相談されるよう強くおすすめします。
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(1)個別対応が必要
年収2000万円超の方が養育費や婚姻費用を計算する際には、上述のとおり、一般的な養育費算定表では対応できません。個別対応が必要となり、自分たちだけでは適正な金額を算定しにくいでしょう。
また子どもが複数いる場合、計算がさらに複雑になります。養育費の金額について相手と意見があわず、最終的に訴訟や審判となれば、適切な主張立証活動を行わないと不利益な支払い命令が出てしまうリスクが生じるでしょう。
弁護士に相談しながら話し合いを進めれば、妥当な金額を定められます。不当に高い金額を払わされるリスクもなく、相手方を説得して速やかに解決できる可能性も高くなるメリットがあります。 -
(2)財産分与も争点になりやすい
年収2000万円を超えるような高額所得者の場合、夫婦共有財産も相当高額になるケースが多数です。財産の種類も多く、評価や計算も複雑になるでしょう。
また財産分与割合についても個別的な修正が入る余地があります。一般的に財産分与割合は夫婦で2分の1ずつとしますが、たとえば夫の収入が著しく高額な場合には夫の取得割合を増やすケースが多いためです。どのような割合で分けるべきであるのかは個別事情によって異なるため、専門家による判定が必要となります。 -
(3)公正証書の作成が必須
年収2000万円超の方が離婚する場合、通常のケース以上に「公正証書の作成」が重要となります。養育費や財産分与の金額も大きくなるため、リスクを可能な限り抑えるには、公正証書によって合意した内容を明確化すべきといえるでしょう。
弁護士に任せれば、離婚公正証書の作成まで対応してもらえます。
5、まとめ
年収2000万円を超える高額所得者の場合、養育費や婚姻費用は個別事情に応じて適正な金額を定めなければなりません。財産分与も大きな争点になりやすく、ひとつひとつ丁寧な対応が求められます。
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、可能な限りリスクを最小限に抑え、問題解決に尽力いたしますので、まずはお問い合わせください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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