夫婦関係が破綻している状態とは? 離婚に向けて知っておくべきこと
夫婦が双方で合意していれば、どのような理由であっても離婚することができます。しかし、話し合いの際に、夫婦のどちらかが「婚姻関係を継続したい」「別れたくない」と拒否することもあるでしょう。
このようなケースでは、「法定離婚事由」とは具体的にどのようなものなのかを知っておくことが重要といえます。なぜなら、離婚調停や離婚裁判へと進むこととなり、最終的に裁判で離婚が成立するためには、法定離婚事由が必要となるからです。
本コラムでは、法的に「夫婦関係が破綻している」と評価される基準や「離婚したい」と考えたときに知っておくべきポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が説明します。
1、離婚するには法定離婚事由が必要?
離婚は、基本的に夫婦が合意して行うものです。自分一人が離婚したいと思っても離婚は成立しません。ただし裁判によって離婚が認められれば、相手が拒絶していても離婚できます。
以下で、離婚の流れを簡単にご説明します。
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(1)話し合う
まずは相手に「離婚したい」と話を持ちかけ、離婚について話し合いをします。相手も離婚に応じてくれれば協議離婚によって離婚が成立します。
離婚の際には慰謝料の支払い義務や財産分与、養育費などの条件も取り決めて、離婚協議書を作成しておきましょう。 -
(2)離婚調停をする
相手が離婚に応じてくれないケースでは、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。
調停をすると、調停委員が間に入って夫婦間の調整をしてくれます。ただ、調停も話し合いによる解決を図る手続きなので、調停の申し立てをしても最終的に相手が離婚を受け入れないと不成立になって終了してしまいます。参考:離婚調停とは?
参考:離婚調停を弁護士に依頼するメリット -
(3)離婚裁判を起こす
相手がどうしても離婚に合意しない場合には、離婚裁判(離婚訴訟)を起こすしかありません。訴訟では「法定離婚事由」が認められると離婚することができます。
参考:離婚裁判とは?
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(4)法定離婚事由とは
法定離婚事由とは、民法が定める離婚原因です。離婚裁判をしたときに「法定離婚事由」があれば、裁判官は「離婚判決」を書きます。
反対に、法定離婚事由がなければ、訴訟を起こしても裁判離婚を認めてもらえません。相手が離婚を拒絶しているときに離婚したいなら、必ず法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由は以下の5種類です。
- ①不貞行為(性交渉を伴う不倫など)
- ②悪意の遺棄(生活費不払いや家出など)
- ③3年以上の生死不明(3年以上夫や妻の生死がわからない状態)
- ④回復し難い精神病(配偶者が重度な統合失調症や躁(そう)うつ病などになっていて回復可能性がほとんどない場合)
- ⑤その他婚姻関係を継続し難い重大な事由(婚姻生活が破綻している場合、①~④に匹敵するくらい重大な事情でもはや夫婦生活を続けられないような場合)
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
2、「夫婦関係が破綻している」状態とは?
法定離婚事由の5番目に「婚姻を継続し難い重大な事由」があります。何をもって「夫婦関係が破綻」していると言えるのでしょうか。これは、ひとつの事情だけではなく、複数の事情を総合考慮して判断します。
以下では、裁判による離婚請求が認められるための「夫婦関係が破綻している」事情がどのようなものか、みていきましょう。
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(1)DV・モラハラ
夫が妻にひどいDVやモラハラ行為をしている場合には、夫婦関係が破綻していると判断されることが多いです。
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(2)長期間の別居
夫と妻が長期間別居していると、夫婦関係の破綻が認められる可能性が高くなります。婚姻期間にもよりますが、5年間以上の別居期間があれば、長期間の別居とは認定されやすいでしょう。
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(3)長期間の家庭内別居
家庭内別居でも「本当に一切口も聞かず顔も合わさない」という徹底した別居状態が続いていれば、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。
これについても数年以上の長期にわたって家庭内別居状態が継続していることが必要です。ただし、家庭内部の事情は、外からは判断しにくいため、証明することが難しいという点は要注意です。 -
(4)夫婦がお互いに修復する意思を失っている
お互いの関係が悪化したり疎遠になったりして、お互いが修復する意思を失っているケースでも夫婦関係の破綻が認定されやすいです。
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(5)性の不一致
相手が理由もなく性交渉を拒絶したり、性的不能者であたったり、同性愛者であるなど、性交不能や継続的な性交渉の拒否または一方の性的異常には、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
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(6)夫婦関係の悪化
夫や妻の借金癖、性格の不一致、相手の両親との不和や宗教活動など、さまざまな理由により、夫婦関係が極端に悪化してしまった場合でも、夫婦関係が破綻していると判断されて離婚が認められるケースがあります。
3、「夫婦関係が破綻している」と認めてもらうために必要なこと
離婚裁判で「夫婦関係が破綻している」と認定してもらうには、どのようなことが必要となってくるのでしょうか?
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(1)夫婦関係の破綻についての具体的・客観的な事実の主張
まずは、何が「夫婦関係破綻の理由」になるのか、客観的な事実の主張が必要です。つまり「なぜ夫婦関係が破綻していると言えるのか」を説明することです。
たとえば相手からDVやモラハラ行為をされているのであれば、具体的にいつどこでどんな暴力や暴言、行動があったのかなどを具体的に主張します。長期間別居しているなら、いつ別居してその後どのような経緯をたどってきたのかを示す必要があります。
単に「暴力を振るわれた」「別居している」というだけでは離婚を認めてもらえない可能性が高くなります。 -
(2)夫婦関係破綻の証拠を集める
次に、夫婦関係が破綻していることを示す証拠が必要です。たとえば、暴力を振るわれたときの写真や音声データ、診断書などの書類、相手から渡された書類やメールなどは有効な証拠となりますし、夫婦の事情をよく知る人による陳述書や、詳細に夫婦共同生活の経緯を記録しているあなた自身の日記なども証拠となります。
相手との離婚を希望するなら、日頃から証拠を集める姿勢を持ち続けることが重要です。メールは保存し、できるだけ日記をつけるなど、記録を残すことを習慣化しましょう。 -
(3)夫婦関係破綻の証拠がないのに別の人と性交渉をした場合のリスク
夫や妻との夫婦関係が悪化すると、別の異性と交際を始める方が少なくありません。実は夫婦関係が破綻した後のつきあいであれば、これは悪いことではありません。
たとえば、長期間の別居などで婚姻関係が破綻しているのであれば、別の異性と性交渉を伴う交際をしても違法にはならず、慰謝料も発生しないのが通常です。
しかし、夫婦関係が破綻したか判然としない時期や、破綻の証拠もない場合に、配偶者以外の人と性交渉をすることは、要注意です。あなたの配偶者以外の人との性交渉によって、夫婦関係が破綻したと認定されるおそれがあるのです。そうなったら、あなたは「有責配偶者」となるので、あなたの方からの離婚請求は難しくなります。
それだけでは済まず、配偶者からは、あなたや不倫相手に対して、慰謝料請求をされる可能性があります。
このようなリスクを考えるならば、離婚成立前に別の異性と交際(特に性交渉)を行う前に、一歩立ち止まって、本当に夫婦関係は破綻しているのか、それを証明できるのか、検討した方がいいでしょう。
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なる場合がございます。
4、離婚事由になりそうなことがない。でも離婚したいときは?
夫や妻と離婚したいけれど、夫婦関係破綻を示すような離婚事由になりそうな事情がない場合には、どのようにすれば良いのでしょうか。
以下で離婚に向けてできることをご紹介します。
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(1)相手と話し合う
相手の不倫などの問題もなく、その他特に夫婦関係が破綻しているという事情もなく、まったく離婚原因が見当たらないとしても、夫婦の双方が合意をしたら離婚が成立します。
実際に、日本で協議離婚する夫婦の多くは、法定離婚原因があると言えない状態でも、合意により離婚しています。
たとえば「別れてもう1回ひとりでやり直したい」「婚姻生活に違和感がある」「この結婚は間違いだったと感じている」という程度の理由でも、相手さえ納得すれば離婚できるのです。
そこで離婚したいのであれば、まずは相手に対し「離婚したい」と話を切り出しましょう。
相手が専業主婦などで離婚後の生活に不安がある場合、離婚時にまとまった財産分与を行ったり「解決金」としてまとまったお金を渡したり家をあげたりすることで、納得してもらえる可能性もあります。 -
(2)別居する
相手を何度説得しても離婚に応じてくれない、話にならない場合には、いったん別居して距離を置きましょう。先にも説明した通り、夫婦の別居期間が長くなると、それだけで夫婦関係の破綻が認められることもあります。
あなたが誰かと性交渉を伴う不倫をしていて「有責配偶者」の場合でも、相当長期間別居していたら法定離婚原因が認められて離婚できる可能性も出てきます。
ただ、別居するとき、「いきなり家を出て生活費を払わない」という行動をとってはいけません。このようなことをすると、あなたの方が「悪意の遺棄」となり、有責配偶者となってしまうからです。生活費の支払いは夫婦間の義務です。義務を怠っていったん有責配偶者となってしまったら、あなたの方からは離婚請求ができなくなります。
別居したいときには事前に相手と話し合いをして「もう一緒に住めない」ことに双方が納得し、家を出たら必ず生活費を払いましょう。 -
(3)離婚調停をする
相手と別居したら、一度家庭裁判所で調停を申し立てる方法をおすすめします。調停で相手が離婚を受け入れたら、調停離婚が成立するからです。
調停離婚の場合、夫婦関係破綻などの法定離婚事由は不要です。 -
(4)何度も話し合い、説得する
もし調停で相手が離婚を受け入れず不成立になっても、諦めずに何度も離婚の話を持ちかけ説得しましょう。数ヶ月に一度話し合うなどしてもかまいません。
ケースによってはこちらが支払う解決金を増額するなどして相手が離婚に応じやすいように条件提示するのもひとつの方法です。そのうちに相手も根負けして、離婚に応じるケースが多くみられます。 -
(5)婚姻費用分担調停について
もしもあなたの収入の方が低く、子どもを連れて家を出た場合などには、相手に生活費の支払いを求めることができます。家庭裁判所で婚姻費用分担調停をして、離婚するまでの生活費を確保しましょう。
このように、離婚するまでの生活費支払いが義務となれば、相手は早期に離婚した方が得なので、離婚に応じようと考える動機になります。
5、まとめ
自分としては夫婦の共同生活が破綻していて、もはや離婚するしかないと思っていても、相手がどうしても離婚に応じないケースはあるものです。また、「離婚を切り出しても応じてもらえないだろう」という思いから、なかなか話を切り出せない方もいます。
そのようなときには、まずは夫婦関係が破綻している事情はないか、破綻状況を示せる証拠はないかを探して、準備を整えてから相手に離婚を切り出してみましょう。
もしも、自分ひとりの手に余るようであれば、弁護士に相談するのもひとつの方法です。弁護士が相談者の代理人となって話し合いを進められるだけでなく、調停や訴訟も進めることができます。
離婚問題を抱えているときは、ひとりで悩まずに、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚問題の実績豊富な弁護士が、お気持ちに寄り添いながら、最後までサポートいたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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