不倫相手との子どもであっても、養育費を請求できますか?

奥さんのいる男性と不倫をしています。その男性との間に子どもができました。その男性に対して、養育費の支払いを請求できますか?

不倫相手との間に生まれた子どもであっても、相手の男性に対して、養育費の支払いを請求することが可能です。

相手の男性が子どもを認知している場合、その男性とあなたが子どもの親となります。男性が子どもの父親である以上、養育費の支払いを請求する権利があります。

なお、相手の男性が子どもの認知をしていない場合や認知を拒否された場合、そのままでは、法律上、子どもの父親がいないものとなってしまう点にご注意ください。

子どもの父親であることを認めてもらうためには、裁判所に対して認知請求をすることになります。認知が認められた場合には、男性は子どもの父親として、養育費を支払う義務を負うことになります。なお、認知した場合、相手の男性の「相続人」として遺産を受け取る権利も取得することになります。

子どもに父親がいない状況を避けるためにも、また、相手の男性にきちんと養育費を支払ってもらうためにも、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

ベリーベスト法律事務所には、認知や養育費に関して知見豊富な弁護士が在籍しています。弁護士相談は、近隣にある事務所での対面もしくはZoomなどのオンライン上で行うことができますので、お困りの際は、お気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。

【あわせて読みたい】
初めての弁護士相談も大丈夫! 離婚や不倫に関するトラブル相談の流れと準備
子どもの認知請求の手続きに関する弁護士相談と費用
知っておきたい養育費の内訳|適切な金額を受け取るための請求方法

離婚・男女問題のよくある質問へ戻る
PAGE TOP