不倫した男性との間にできた子供の養育費が請求できるか

奥さんのいる男性と不倫をしています。その男性との間に子供ができました。この場合、その男性に養育費の請求ができますか。

不倫相手との間に生まれたお子様であっても、相手の男性に対して、養育費の支払を請求することができます。

相手の男性がお子様を認知している場合、相手の男性とあなたが、お子様の両親になります。相手の男性もお子様の父親である以上、相手の男性に対して、養育費の支払を請求することができます。
相手の男性が子供の認知をしていない場合や相手の男性に認知を拒否された場合は、そのままでは、法律上お子様の父親がいないものとなってしまいます。

お子様の父親が相手の男性であると認めてもらうために、裁判所に対して認知請求をすることになります。認知が認められた場合には、相手の男性は、お子様の父親として、養育費を支払う義務を負うことになります。なお、認知した場合、お子様は相手の男性の相続人の地位も取得することになります。

お子様の父親が誰もいないということにならないように、また相手の男性にきちんと養育費を支払ってもらうために、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

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