子どもと一緒に暮らしている元配偶者が面会交流を拒絶するため、なかなか子どもに会わせてくれず、許せない思いです。元配偶者の許可なく、子どもを連れ去ったらどうなりますか?
すでに別居している場合には、ご自身の子どもであっても、勝手に許可なく子どもを連れ去る行為は未成年者略取罪(刑法第224条)として罰せられる可能性があります。
仮に有罪判決を受けた場合は、3か月以上7年以下の懲役に処されます。また、親権者の判断においても大きく不利に働きます。面会交流を拒まれている場合は、面会交流調停や間接強制の申し立て、親権者変更の申し立てなどを検討しましょう。
なお、令和8年(2026年)までに共同親権が導入されることになりました。共同親権獲得に際して、子どもの連れ去りを行ったことは不利に働くと言えますので、適切に対応することが必要です。
面会交流でお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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