認知症の相手と離婚はできる?

夫が年のためか、痴呆を発症しました。長らく連れ添い、私を支え続けてくれた夫ですから、介護に努めてきました。
しかし、私も年ですので、介護もそろそろ限界です。また、痴呆のためとは分かっていますが、夫は私の顔もわからない状態になっており、二人きりの生活も限界です。
夫には申し訳ない気持ちもありますが、何とか離婚できないものでしょうか?

この場合ですと、旦那様がすでにお話合いをする能力を喪失されていると思われますので、協議離婚は難しい状況です。
となると裁判離婚による離婚が認められるかが問題になります。裁判で離婚が認められるためには民法770条1項に定められた離婚原因があると認められなければなりません。

今回だと同条項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるか、つまり、旦那様の痴呆がこれにあたるかが問題になります。確かに、旦那様は奥様の顔もわからない状態で、夫婦としての交流は難しいでしょう。

しかし、旦那様もなりたくて痴呆になったわけではないので、簡単に離婚を認めることは人道上の観点からも裁判官はためらうところです。離婚をするには、これまで奥様が介護に尽力されてきたことに加えて、たとえば旦那様を特別養護老人ホームに入所させる、公的保障制度を利用するなどして今後の生活に憂いがないという状態を作る必要があります。
おひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

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