夫が年のためか、痴呆を発症しました。長らく連れ添い、私を支え続けてくれた夫ですから、介護に努めてきました。しかし、私も年ですので、介護もそろそろ限界です。また、痴呆のためとは分かっていますが、夫は私の顔もわからない状態になっており、二人きりの生活も限界です。
夫には申し訳ない気持ちもありますが、離婚することはできませんか?

認知症により、すでに話し合いをする能力を喪失されているケースでは、協議離婚は難しい状況です。
となると、裁判によって離婚が認められるかが問題になります。裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項に定められた離婚原因があると認められなければなりません。
今回のようなケースでは、同条項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるか、つまり、夫の痴呆がこれにあたるかが問題になります。たしかに、認知症で顔もわからない状態では、夫婦としての交流が難しいでしょう。
しかし、望んで痴呆になったわけではないので、簡単に離婚を認めることは、人道上の観点からも裁判官はためらうところです。離婚をするには、これまで介護に尽力されてきたことに加えて、たとえば夫を特別養護老人ホームに入所させる、公的保障制度を利用するなどして今後の生活に憂いがないという状態を作る必要があります。
配偶者の認知症をきっかけに離婚をお考えの際は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。まずは、知見のある弁護士が離婚の可否について見立てを行います。
弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。
【あわせて読みたい】
初めての弁護士相談も大丈夫! 離婚や不倫に関するトラブル相談の流れと準備
熟年離婚には事前準備が必須! 後悔しないために知っておくべきこと
どう伝えるのがいい? いつ伝える? 離婚話の切り出し方と注意点