お金のことを決めずに離婚してしまい、やっぱりお金をもらっておけばよかったと思っています。今からでも、財産分与や養育費、慰謝料などを請求することは可能ですか?

夫婦の話し合いで離婚したものの、当時は離婚することに精一杯で、お金のことを決めずに別れてしまう方は少なくありません。しかし、お子さんが小学生になるなど、環境が変わってお金が必要になることもあるでしょう。
「今さら請求するのは無理ですよね?」
そんなことはありません。離婚時に養育費を決めていなくても、後から請求することができます。離婚の際に親権ほしさに「養育費は要らない」と約束していた場合でも、請求できるケースが多いのです。
また、財産分与や慰謝料についても、離婚の時に請求権を明確に放棄しておらず、かつ、時効等が成立していなければ請求することも可能です。ただし、財産分与は離婚から2年、慰謝料は3年以内に主張しなければなりません。
養育費はもちろん、時効にかからないのであれば、財産分与・慰謝料についても弁護士に相談してみる価値は十分にあります。まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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