お金のことを決めずに離婚してしまい、やっぱりお金をもらっておけばよかったと思っています。今からでも、財産分与や養育費、慰謝料などを請求することは可能ですか?
養育費については、離婚後でも請求することが可能です。
2026年4月1日からは共同親権の施行
とともに、「法定養育費」の制度が始まります。これは、離婚時に父母間で養育費の取り決めをしていなかったとしても、裁判所などで手続きを行わずに一定の養育費を請求できる制度です。
また、財産分与や慰謝料についても、離婚の時に請求権を明確に放棄しておらず、かつ、時効などが成立していない場合に請求できます。ただし、財産分与は離婚してから2年、慰謝料は3年以内に主張しなければなりません。
なお、財産分与の時効については、2026年4月1日から5年に伸長されます。
養育費はもちろん、時効にかからないのであれば、財産分与・慰謝料についても弁護士に相談してみる価値は十分にあります。離婚専門チームの弁護士がサポートいたしますので、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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