親権は、慰謝料や財産分与とは異なり、離婚時に必ず決めなければならない事柄です。
一度親権者が決定してしまうと、子どもの利益や福祉のためになると認められない限りは、親権者の変更は難しくなります。
子どもを引き取って自分の手で育てたいならば、親権の内容や親権を決定する方法、親権者を変更する法的な手続きなどについて知っておきましょう。
親権とは
親権とは、精神的・肉体的に未熟な未成年の子どもに対し、監護や養育、財産管理などの面から未成熟な子どもの能力を補う権利のことをいいます。名称に“権”とついているため、親の権利のように捉えられがちですが、現在では、親権は、子どもを守るため、子どもの利益を図るための制度と考えられるようになってきています。そのため親権とは、子どもの親としての義務、あるいは責任ともいい換えることができます。
親権は婚姻中であれば夫婦が二人で担うものですが、夫婦が離婚する場合は、親権者をどちらか一方に定めなければなりません。離婚届には親権者を記入する欄があり、未成年の子どもを持つ夫婦は、未成年者の親権者をどちらか一方に決めない限りは離婚できないのです。
親権者と監護者
離婚の際には単に「親権」としてのみ考えることが多いでしょうが、親権の内容には、実際は大きく分類すると、「(身上)監護権」と「財産管理権」の2つがあります。
(身上)監護権とは
しつけや教育といった子どもの身の回りの世話をする権利です。より具体的には、子どもの居所指定権、懲戒権、職業許可権が与えられます。
財産管理権とは
その名の通り、子どもに代わってその財産を管理する権利です。
親権の中の(身上)監護権のみ有するものを「監護者」といいます。監護者とは、簡単にいえば子どもを実際に養育する者のことです。子どもと一緒に暮らし、子どものもっとも身近にいて、その心身の成長のための教育および養育をすることが監護者の役目です。監護者を置く場合には、親権は、監護権のない財産管理権に限定されます。
通常は親権者が監護権も同時に有するため、親権者と監護者とを分けて考えることはあまりありません。しかし、それが「子どもの利益」になる場合には、親権者とは別に監護権者を指定することもできます。たとえば、収入が安定している父親のほうが親権者となり、子どもの身の回りの世話は母親が監護者となって引き受ける、といったことも、子どもの利益になる場合には、可能です。
親権者・監護者でなくても親子であることは変わらない
離婚時に自分が親権者にも監護者にもならなかったからといって、子どもとの血縁関係が途切れることはありません。たとえ離婚によって子どもと戸籍や姓が変わっても、血がつながっている以上、一生その子どもの親であり続けることに変わりはないからです。
そのため、親権者・監護者ではない親にも、子どもを扶養する義務(養育費の支払いなど)がありますし、子どもには実親の相続権も発生します。子どもが将来的に単独親権者のの再婚相手と養子縁組をしたとしても、その子どもは継続して、親権者でない実の父(又は母)の相続権を持ち続けることになります。
親権者の決定方法
どちらが子どもの親権者となるかはまず夫婦間の話し合いで決められますが、どちらも親権を譲らないなどで親権者が定まらない場合には、離婚することができないので、家庭裁判所へ夫婦関係調整の調停(離婚調停)の申し立てを行うことになり、その中でいずれが親権者となるのかます。そして、調停においても話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟へと移行します。裁判では、家庭裁判所が、子どもの年齢および発達の程度に応じて、その意思を把握し、その他様々な事情も考慮したうえで、「子どもの利益」に適うかどうかを基準として、どちらかを親権者と定める判断を行います。
親権者決定の考慮要素
上記のとおり、協議や調停でも折り合いがつかなかったとき、親権者の決定は裁判所の判断にゆだねられます。このとき、裁判所が「母、または、父のほうが親権者にふさわしい」と判断するポイントには、以下のようなものが挙げられます。
- 婚姻中の監護の実績・継続性(現状)の有無
- 監護能力(祖父母など監護を手伝ってくれる人の有無も含む)
- 住まいや学校など子どもの生活環境
- 子どもへの愛情の深さ(親権者となることをどれだけ強く望んでいるか)
- 離婚後の親子の交流の許容性(寛容性)
- 父母の健康(重度の精神病を患っていないかなど精神面の健康を含む)
- 奪取の違法性
- 父母の経済力
- 子どもの年齢・性別
- 子どもの意向
- 兄弟姉妹関係 等
このうち、父母の経済力については、親権の決定に際してそれほど影響を及ぼさないといわれています。なぜなら、親権の有無に関わらず父母には子どもを扶養する義務があるのですから、収入が少ないほうが親権者となったとしても、収入の多いほうが養育費を支払えば、子どもの経済的な状況という観点からは、それで事足りるといえるからです。
親権を決めるうえでもっとも重要となるのは、子どもの福祉や利益が守られることです。そのため、子どもがさまざまなことを自分で判断できる年齢と解される15歳に達していれば、裁判所は子ども本人の意向を必ず聞かねばならず、子どもの意思が最大限に尊重される判断を下します。
離婚後に親権者を変更する方法
前述のとおり、未成年の子どもがいる夫婦の場合、親権者を定めなければ離婚はできません。そして、一度決めた親権者を変更することは、非常に難しいです。
親権者の変更には必ず家庭裁判所の手続きが必要
親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更調停の申し立てを行い、必ず裁判所を介した手続き(調停で終わらなければ審判)を経る必要があります。たとえ双方が親権者の変更に合意していたとしても、裁判所を介さなければ、親権者を変えることはできません。
これは、「親権は子どもの利益と福祉を守るための制度である」という考えにもとづき、両親の都合でたびたび生活環境を変えられ、子どもが著しく不利益を被ることを避けるためです。そのため、子どもに対して虐待をしているなどの特別な事情がない限り、一度決まった親権者を変更することは難しいといえます。
離婚後でも監護者を定めることはできる
父(または母)が親権者となった後に子どもと一緒に暮らすことを強く望む場合は、監護者指定の手続をとることもできます。親権者変更は、裁判所の手続きを必ず得る必要がありますが、監護者指定の場合には、当事者の合意による指定も可能です。前述の通り、実際的に子どもの面倒を見る権利があるのは身上監護権を有する監護者ですから、新たに監護者を指定することで、親権者にはなれなくても子どもと一緒に暮らすことが可能です。
双方の話し合いで監護者指定の合意ができなければ、家庭裁判所に「子どもの監護者の指定調停」の申し立てを行います。調停でまとまらない場合には審判に進み、裁判所の判断にゆだねられることになります。
再婚後に子どもが養子縁組をした場合
「裁判所が認めた場合のみ」という条件つきではありますが、家庭裁判所へ申し立てを行えば親権者を変更できることは、先ほどご説明しました。しかし、子どもが相手の再婚相手と養子縁組をした場合、原則として、親権を有しない実親から親権者変更の申し立てを行うことができなくなります。これは、「親権者を変更する」という制度そのものが、父、または母の単独親権の場合を前提としているのであって、元配偶者と再婚相手との共同親権となった場合を想定していない、と考えられるからです。
親権停止・親権喪失とは
しかしこれでは、子どもと再婚相手が養子縁組をしさえすれば、子どもが暴力やネグレクトなどで苦しんでいたとしても、実の親でありながら助ける手立てがないことになります。
そこで民法に設けられているのが、「親権停止」「親権喪失」という制度です。
親権停止とは、裁判所が、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子どもの利益を害していると判断する場合に、一定期間、親権を行使できないようにするもので、家庭裁判所が審判を行います。親権停止の場合は親権が失われる期間は最長でも2年であり、その猶予の間に親子間や家族間に生じている問題の解決を図ります。
子どもが虐待や悪意の遺棄(ネグレクト)を受けているなど、子どもの置かれている状況が非常に深刻な場合は、失効期間に制限がない親権喪失の審判を行うことになります。親権停止・親権喪失の審判の請求はいずれも、子ども本人のほか、子どもの親族(離婚後の実親を含む)や検察官、児童相談所長などが行えます。