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“協議離婚”とは? 進め方と決めておくべきことを弁護士が解説

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更新日:2024年11月25日  公開日:2017年01月11日
“協議離婚”とは? 進め方と決めておくべきことを弁護士が解説

結婚したカップルの約3組に1組が離婚すると言われていますが、離婚を考えた場合、まず夫婦で話し合う必要があります。
大半の夫婦はこの話し合いによって離婚しますが、進め方や準備にはいくつかポイントがあります。

そこで今回は、離婚を考えている方が知っておいた方が良い事柄について弁護士が説明します。

1、協議離婚とは?離婚の種類は4つある

離婚するための方法は、4種類あります。以下で、それぞれについて説明します。

まずは夫婦で離婚の話し合い(協議離婚・交渉)をし、合意した場合は解決。不合意の場合は調停の申し立てを行い、離婚調停へ進む。調停も不成立の場合は離婚裁判(訴訟)を提起し、敗訴した場合は不成立となる。
  1. (1)協議離婚

    文字通り、夫婦の話し合い(協議)によって離婚することを言います。
    夫婦双方が離婚することに納得し、離婚届を提出すれば離婚成立となります。日本の離婚全体の約9割がこの協議離婚です。

  2. (2)その他の離婚形式

    ①調停離婚
    協議離婚ができない場合、すなわち、夫婦の話し合いで離婚について合意できない場合には、家庭裁判所において、調停委員の関与のもと、離婚に向けた話し合いをします。
    この調停でする離婚を調停離婚と言い、全離婚件数のうちの約9%がこの調停離婚です。

    ②審判離婚
    稀なケースですが、調停離婚もできない場合、家庭裁判所が離婚をした方がいいと判断し、離婚の審判をすることがあります。これが審判離婚の場合です。
    しかし、審判に納得いかなければ2週間以内に審判内容に反対する旨を申し立てることで(この申し立てを「異議申立」と言います)、離婚の効果はなくなります。

    ③裁判離婚
    協議離婚や調停離婚ができない場合で、それでも離婚したい場合には、最終的には裁判で離婚するかどうか決着をつけます。
    この場合には、夫婦のどちらかが離婚の裁判を申し立てた上で、裁判の場で離婚するかどうかを裁判官が判断します。

    もし、裁判官が離婚を認める判決をすれば離婚できます。なお、この裁判離婚で離婚するケースは離婚件数全体の約1%程度です。

    参考:離婚までの流れと離婚の種類

2、他の離婚と比較した協議離婚をするメリット・デメリット

  1. (1)メリット

    ①早く離婚できる可能性がある
    協議離婚の場合には、夫婦の話し合いの結果、離婚することに合意できて離婚届を提出すれば、それで離婚が成立となるため、協議離婚以外の方法よりも比較的早く離婚できる可能性があります。

    ②手続きが簡単
    協議離婚の場合、離婚するのに必要な手続きは離婚届を作成して役場に届け出るだけで済みますので、手続きそれ自体は簡単で手間はかかりません。

    ③離婚条件を相場よりも有利に決めることができる
    離婚する際には、通常、慰謝料の問題や財産分与の問題など、お金の問題も発生します。
    協議離婚はあくまで話し合いでの離婚ですから、夫婦が納得の上であれば慰謝料や財産分与などの金額を相場よりも高く取り決めることが可能になります。

  2. (2)デメリット

    ①途中で話し合いがもつれて時間がかかってしまうこともある
    先程メリットの箇所で、協議離婚の場合には早く離婚できる可能性があるとお伝えしましたが、それは離婚の話し合いがスムーズに進めばの話です。
    もし、夫婦間の話し合いがもつれてしまえば、話し合いで離婚することはできませんので、話し合いがうまくいかない場合には、他の離婚形式の場合よりも、かえって離婚するのに時間がかかってしまうこともあり得ます。

    ②慰謝料や財産分与などが支払われない可能性もある
    慰謝料や財産分与など、お金についての取り決めを後回しにして離婚してしまうと、相手の所在が分からず、本来もらえたはずのお金がもらえない可能性があります。

3、協議離婚が適しているケース

  1. (1)夫婦の話し合いがスムーズにいく場合

    離婚に関して夫婦の話し合いがスムーズにいくような場合は、協議離婚が適しているケースと言えます。
    話し合いがスムーズにいくのであれば、なにも裁判所に関与してもらう必要がないと言えるでしょう。

  2. (2)お金をかけたくない場合

    調停離婚や裁判離婚の場合には、一定の費用がかかります。もし、これらを法律の専門家である弁護士に依頼するのであれば、さらに弁護士費用がかかってきます。
    しかし、協議離婚の場合には、夫婦で離婚についての話し合いがついて、離婚届を提出すれば離婚できるわけですから、協議離婚をすること自体にはお金がかかりません(もちろん、慰謝料や財産分与などの問題は別問題です)。

    そのため、離婚するに際して、お金をかけたくないと考えていらっしゃるのであれば、協議離婚の方法が適していると言えるでしょう。

4、協議離婚の進め方

協議離婚をする場合には、以下のようなプロセスを経ることになります。

  1. 夫婦の話し合いの下、離婚条件(慰謝料、財産分与、親権など)を決める
  2. 話し合いでまとまった離婚条件を離婚協議書にまとめる
  3. 場合によっては作成した離婚協議書を公正証書にまとめる
  4. 離婚届を作成し、役場に提出する

5、協議離婚の前に必ず決めておく必要がある内容

協議離婚に際して、どうしても決めなければならないことは、お子さんがいる場合の親権者だけです。
その他の離婚条件については、決めなければ離婚できないというわけではありませんが、後にトラブルになることを防止するため、離婚に先立ちどうするのかを決めておくべきでしょう。

  1. (1)慰謝料

    慰謝料の問題については、そもそも慰謝料を支払うのかどうか、支払う場合には、いくら支払うのかといったことを協議離婚の前に決めておく必要があります。
    ただし、離婚する場合のすべてにおいて慰謝料の問題が発生するわけではありません。例えば、夫婦の一方が不倫をしたような場合には、夫婦の一方は他方に対して慰謝料請求が可能になります。

  2. (2)財産分与

    結婚後に夫婦で築いた財産は財産分与の対象になり、離婚に際しては財産を夫婦で分けることになります。
    財産分与の問題については、そもそも財産分与をするのかどうか、する場合には財産をどのように分けるのかや、いくら支払うのかといったことを協議離婚の前に決めておく必要があります。


    「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

    適切な分配・損をしないために離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください
  3. (3)親権

    離婚する夫婦に子供がいる場合には、離婚する夫婦のうちどちらを親権者とするのかを決める必要がでてきます。

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  4. (4)養育費

    親権者は離婚後子供を育てていくことになり、それにはそれ相応のお金が必要になります。そもそも養育費を支払うのかどうか、支払う場合にはいくら支払うのかなどの点を取り決める必要があります。

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  5. (5)面会交流

    親権を持たない夫婦の一方が子供に会えるようにするために、面会の頻度や場所などを決めておく必要があります。

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  6. (6)年金分割

    年金分割についても定めておくことで、夫婦の一方が納めていた年金を他方配偶者が受け取ることができるようなります。

6、協議離婚で主張を伝える方法

  1. (1)口頭

    まず、離婚しようと考えた場合には、その意思を相手に伝える必要があります。
    その際、まず考えられる方法が口頭で伝える方法です。

    ただし、口頭で直接相手に伝える場合には、相手の気持ちを逆なでしたり、相手が逆上してくることも考えられますので、相手がそのような性格の持ち主である場合にはこの方法はお勧めできません。

  2. (2)メールやLINE

    次に、離婚意思を伝える方法として、メールやLINEを使う方法があります。
    この方法は、直接相手に離婚意思を伝える必要がないので、相手が暴力を振るうような人であればその危険を回避することができます。

    ただし、メールやLINEのやり取りの場合には、相手に軽く受け取られる可能性もありますので、文章の冒頭部分に、例えば「本来ならば直接話しをすべきなのでしょうが、まずは直接話し合いをする前に話したいことがあります。」などと書いておくと良いでしょう。そうすることで、相手がメールやLINEの文面を軽く読み飛ばすことを防ぐことにつながるでしょう。

  3. (3)内容証明郵便

    離婚意思の伝え方として、内容証明郵便を使うこともあります。
    内容証明郵便とは、郵便局が送付書面の送付事実や送付内容を証明してくれるため、後日の紛争防止に役立つことが多いです。

    内容証明郵便を使って、離婚意思を伝える場合には、例えば以下の点を送付する文面に書き込むようにしましょう。

    • 離婚する意思がある旨及び離婚協議を申し入れる意思
    • 慰謝料や財産分与など離婚条件について
    • もし直接の話し合いはしたくない場合には、今後のやり取りはすべて書面でやり取りしたい旨
    • 何ら回答がない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる旨

    なお、内容証明郵便について詳しくはこちらもご覧ください。

7、協議離婚で有利な解決をするためのポイント

協議離婚の話し合いをしようとした場合、結果次第では離婚条件が有利になったり、場合によっては不利になったりもします。
では、少しでもご自身にとって有利な条件で離婚をしたいと思った場合には、どのように対応したら良いのでしょうか。

  1. (1)相手を否定するような言動はできるだけ避ける

    協議離婚の話し合いをして、離婚条件を自己に有利に進めるためのコツは、相手を否定するような言動はできるだけ避けて、相手の意見にも耳を傾けるようにすることです。
    話し合いにおいて一方的に相手を否定するようでは、離婚条件がご自身にとって不利になっていく可能性がありますし、そもそも協議離婚自体ができなくなってしまう可能性も十分あり得ます。

    そこで、協議離婚の話し合いの際には、相手の意見にも耳を傾けて、場合によっては離婚条件をある程度譲歩することも必要になるでしょう。

  2. (2)あくまで冷静に話し合う

    協議離婚の話し合いを自己に有利に進めようとする場合には、あまり感情的にはならず、できるだけ冷静に話し合うようにしましょう。離婚の話し合いをする際にはどうしても感情的になりがちですが、やはり話し合いの際に冷静さを失っていてはいけません。

    あまりにも感情的になりすぎた結果、暴言が出てしまったりすると、それが後々の交渉や、協議離婚ができなかった場合、その後の離婚調停や離婚裁判の場でその事情が不利に働く可能性も出てきてしまいます
    そのため、協議離婚の話し合いを進める際には、できるだけ冷静に話し合うことを意識すると良いでしょう。

  3. (3)弁護士に交渉をしてもらう

    離婚協議の話し合いを弁護士に依頼して代わりに行ってもらうことで、離婚条件の話し合いを有利に進めてもらうこともできます。
    弁護士は法律の専門家であると同時に交渉事の専門家でもありますので、離婚条件について話の折り合いをつけるのが上手です。

    ここだけは譲れない条件などを先に弁護士に伝えておくことで、弁護士はそれに沿った交渉を進めることが可能です。

8、離婚条件がまとまったら離婚協議書を作成しよう!

  1. (1)離婚協議書とは

    離婚協議書は、協議離婚をする際に夫婦間で取り交わす合意書面のことで、離婚条件など夫婦間で取り決めたことを記載します。
    ただし、「離婚協議書」という表題である必要はなく「合意書」や「確認書」などでも問題ありませんが、一般的には「離婚協議書」という表題が多いです。

  2. (2)離婚協議書を作成するメリット

    では、わざわざ離婚協議書という形をとることにどのようなメリットがあるのでしょうか。
    協議離婚の話し合いの際には、慰謝料の問題や、財産分与の問題、さらには親権・養育費の問題など話し合うべき内容が様々ありますが、それらについて夫婦が合意したにも関わらず、書面の形に残さないでいると、それはいわば「口約束」の状態になってしまいます。

    しかし、口約束の場合には、後になって、そんなことは言っていない、約束していないといった、言った言わないのトラブルが発生することが少なくありません。
    そうした事態を防ぐためにも、離婚協議書という形の書面を残しておくことで、後で離婚協議書に書かれている内容を相手が守ってくれない場合には、裁判を起こして相手の義務を履行させることが可能になります。

  3. (3)できれば離婚協議書を公正証書にした方がいい!

    離婚協議書を作成した場合には、離婚協議書を執行認諾文言付公正証書にしておくことをおすすめします。
    離婚協議書が執行認諾文言付公正証書の形をとっていない場合には、裁判をして勝訴判決をもらい、その判決をもとに相手の財産を差押えて相手からお金を回収しなくてはなりません。

    しかし、離婚協議書を執行認諾文言付公正証書の形にしておくことで、裁判をせずに直接に相手の財産を差押えて強制的にお金を回収することができます。つまり、執行認諾文言付公正証書にしておくことは裁判をして勝訴判決をもらうことと同義なのです。

    そのため、離婚協議書を執行認諾文言付公正証書にしておけば、相手がもし話し合いで決めた離婚条件を守ってくれない場合には、速やかに相手からお金を回収することができます。

9、まとめ

今回は、離婚しようとお考えの方を対象に、協議離婚について説明してきました。離婚に向けてどのように進めたら良いか悩んでいるあなたの一助になれば幸いです。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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