義父母との不仲は、配偶者との離婚理由になりますか?

私は結婚後、夫の家に入り、義父母と同居しています。家が旧家であることもあり、義父母は細かなしきたり等に固執し、私にもそれを押しつけます。しかし、私はどうしてもそれに耐えられず、つい口ごたえをしてしまい、義父母との仲がうまくいきません。夫が間を取り持ってくれることもないため、もう我慢の限界です。
義父母との不仲を理由に離婚したいと思いますが、離婚できますか?

ご心中お察しいたしますが、離婚は簡単でないかもしれません。なぜならば、離婚の原因が配偶者にあるのではなく、義父母という第三者だからです。

法律に定める離婚原因は夫婦の一方が生み出すことが前提とされているので、義父母との不仲というだけでは、どの離婚原因にも当てはまらないといえます。

ただし、夫に義父母のことを何度も相談したのに、夫がこれを放置したために夫婦仲が破綻するようなことが起これば、それが「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められることはあるでしょう。

まずは、ご自身の胸の内を誠実に訴えて、一緒に解決にあたってもらえるように相談しましょう。それでも義両親との問題が解決せず、夫婦関係が破綻しているという場合は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚専門チームの弁護士が後悔のない離婚となるように、親身になってサポートいたします。

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