離婚を切り出しても、話に応じてくれません。離婚するために、何か方法はありますか?
夫婦の話し合いで離婚の合意ができないときは、離婚のための訴訟の前に、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てることが必要です。
離婚調停は、1人の裁判官と2人の調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを進めていくことになります。あなた1人でも調停を申し立てることはできますが、実際に調停が開始するときには、弁護士が一緒に裁判所へ行くことも可能です。あなたの主張を明確に伝達するためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
調停によっても離婚の合意ができなかったときには、訴訟をすることになります。訴訟で離婚するためには民法で決められた離婚の原因が必要となるため、「離婚の明確な原因がある」ということをあなたが主張し、証明していかなければなりません。
民法で決められた離婚の原因(=法定離婚事由)は、以下のとおりです。
・不貞行為があった
・悪意で遺棄された(正当な理由もなく別居を始めた場合など)
・生きているのか死んでいるのか、3年以上生死が分からない
・その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある(暴行・過度な賭事・飲酒以外にも性格の不一致などを含む)
訴訟ともなると、専門的なことも多く、相手に代理人として弁護士が付くことも多くあります。
ベリーベスト法律事務所では、知見豊富な弁護士があなたの主張を法律的に整理し、離婚をかなえるためのサポートをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことができます。
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