離婚に応じてくれないとき、何か方法はありますか?

離婚を切り出しても、話に応じてくれません。離婚するために、何か方法はありますか?

夫婦の話し合いで離婚の合意ができないときは、離婚のための訴訟の前に、家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立てる必要があります。

離婚の調停は、1人の裁判官と2人の調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを進めていくことになります。離婚の調停はあなた1人でも申し立てることはできますが、実際の調停のときには、弁護士が一緒に裁判所へ行くことも可能です。あなたの主張を明確に伝達するためには、弁護士を付けることをおすすめします。

調停によっても離婚の合意ができなかったときには、訴訟をすることになります。訴訟によって離婚するためには、民法で決められた離婚の原因が必要となるため、「離婚の明確な原因がある」ということをあなたが主張し、証明していかなければなりません。

民法で決められた離婚の原因は以下のようなものです。

・不貞行為があった
・悪意で遺棄された(正当な理由もなく別居を始めた場合など)
・生きているのか死んでいるのか、3年以上生死が分からない
・強度の精神病で回復の見込みがない(常に入院が必要な精神病など)
・その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある(暴行・過度な賭事・飲酒など以外にも性格の不一致なども含む)

訴訟ともなると、専門的なことも多く、相手に代理人として弁護士が付くことも多くあります。

その際は、ベリーベスト法律事務所の弁護士があなたの主張を法律的に整理し、サポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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