離婚時の財産分与で結婚前の株や不動産運用の利益を守る方法
離婚時の財産分与において、結婚前から所持していた株式や不動産が財産分与の対象になるかどうか気になるところです。
結婚する前から有していた株式や不動産を運用することによって、多額の利益を得ていることもあるでしょう。それらが財産分与の対象になるかどうかによって、最終的に手元に残すことができる金額は、大きく異なってきます。
本コラムでは、離婚時の財産分与において結婚前から持っていた株式や不動産を守る方法について、弁護士が解説します。
1、財産分与の仕組みと分与の対象となる財産
まず「財産分与」とはどのような制度であるか、基本的な仕組みや対象となる財産について説明します。
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(1)財産分与とは何か?
財産分与とは、離婚時に「夫婦が共同で築いた財産」の清算を行う制度のことをいいます。
婚姻した夫婦は、お互いの協力によって財産を維持・形成していくことになりますが、離婚時にそれぞれの名義を基準に財産を分けることになると、名義財産が極端に少ない側は著しい不利益を被ることになります。
財産分与は、このような財産の清算時の不都合を解消するための制度なのです。
財産分与の対象となる財産をどのような割合で分けるかについては、財産の維持・形成に対する貢献度に応じて決めることになります。
基本的には、2分の1の割合で分与することが一般的です。この割合は、共働きの夫婦だけでなく、サラリーマンの夫と専業主婦の家庭であったとしても変わらず適用されます。 -
(2)分与の対象は「共有財産」
財産分与は、上記のとおり夫婦の協力によって維持・形成してきた財産を分与する制度です。
したがって、分与の対象となる財産は、「夫婦どちらの名義であるか」という形式面ではなく、「夫婦の協力によって維持・形成してきた財産であるか」いう実質面で判断することになります。
このような夫婦の協力によって維持・形成してきた財産のことを「共有財産」といい、財産分与の対象は、原則としてこの共有財産に限られるのです。後述する「特有財産」については、原則として、財産分与の対象には含まれません。 -
(3)「共有財産」の具体例
財産分与の対象となる共有財産の具体例としては、以下のものが挙げられます。
① 預貯金
預貯金は、婚姻後にお互いの収入によって形成されたものであれば、名義の如何を問わず財産分与の対象になります。子ども名義の預貯金であっても、その原資が夫婦の資産によって形成されたものであれば、財産分与の対象に含まれます。
② 保険
生命保険や学資保険などは、契約者の名義を問わず財産分与の対象になります。なお、婚姻後に加入した保険のみならず、婚姻前から加入している保険であっても、保険料が家計から捻出されている場合には財産分与の対象になります。
ただし、この場合には、解約返戻金全額が財産分与の対象になるわけではなく、全加入期間のうち婚姻前の加入期間に相当する金額を控除した部分が財産分与の対象になります。
③ 不動産
不動産は、婚姻後に取得したものであれば、夫婦どちらの名義であるかを問わず、財産分与の対象に含まれます。
もっとも、高額所得者の場合には、ローンではなく、婚姻前に貯めた現金で婚姻後に自宅を購入することもあるでしょう。この場合には、婚姻期間中に購入したものではありますが、原資は特有財産から捻出されたものであるため、夫婦の協力とは無関係に形成された財産となり、財産分与の対象外となります。
④ 有価証券
株式や投資信託といった有価証券は、婚姻後に購入したものについては財産分与の対象に含まれます。
ただし、不動産と同様に、婚姻後に購入したものであったとしても、購入原資が婚姻前の現金であったという場合には、特有財産として財産分与の対象外となります。また、婚姻前に購入した有価証券が婚姻後に高騰したとしても、配偶者の協力によるものとはいえないため、財産分与の対象には含まれません。
⑤ ローンなどの負債
ローンなどの負債や夫婦の共同生活の中で生じた借金についても、財産分与の対象に含まれます。具体的には、以下のような負債が、財産分与の対象となります。
- 家族の生活費のための借金
- 家族で使用する車のローン
- 家族で居住するための住宅ローン
- 子どもの学費のための教育ローン
2、結婚前に所有していた財産は「特有財産」?
財産分与の対象に含まれない「特有財産」にはどのようなものが含まれるのかについて、解説します。
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(1)「特有財産」とはどのようなもの?
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」(民法762条1項)のことをいいます。
① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
夫婦の一方が婚姻前から有している財産は、夫婦の協力とは無関係に形成された財産とみなされるため、原則として財産分与の対象にはなりません。
独身時代に貯めた預貯金のほか、保険や退職金に独身時代の期間が含まれている場合には、その部分については特有財産として財産分与から除外することになります。
② 婚姻中自己の名で得た財産
婚姻中に得た財産であっても、亡くなった親から相続した財産や贈与を受けた財産については、夫婦の協力とは無関係に形成された財産であるため、原則として財産分与の対象にはなりません。
また、別居後に得た財産も、夫婦の協力とは無関係に各自が得た財産とみなされるので、これについても財産分与の対象にはならないのです。 -
(2)財産分与では特有財産の清算が必要になることもある
夫婦が婚姻後に自宅を購入した場合には、自宅も、共有財産として財産分与の対象になります。しかし、自宅の購入にあたって、親から住宅資金の援助を受けた場合や独身時代の現金で頭金などを支払った場合には、財産分与において特有財産の清算が必要になることがあります。
たとえば、4000万円の不動産を購入する際に、特有財産から2000万を支払ったとします。財産分与の時点で、当該不動産の価値が3000万円であった場合には、現在の不動産の価値(3000万円)から特有財産(2000万円)を控除するのではなく、購入時の不動産に占める特有財産割合を現在の不動産の価値から控除するという方法によって、生産を行います。
この事例においては、不動産の購入時に50%が特有財産から捻出されていますので、現在の不動産の価値のうち50%、すなわち1500万円が特有財産部分となります。したがって、財産分与の際には、特有財産部分である1500万円を控除して行うことになるのです。
3、運用利益は分与の対象?不動産や株式の分与方法
株式は、日々値動きが起こるため、婚姻前または婚姻後に購入した株式が高騰して、高額な運用利益を得られることがあります。
このような運用利益が財産分与の対象となるかどうかについて、解説します。
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(1)運用利益が財産分与の対象になる場合とは?
財産分与における運用利益の扱いは、運用利益を生じた株式が「共有財産」であるか「特有財産」であるかによって異なります。
株式を購入したのが婚姻後であれば、当該株式は共有財産にあたるため、そこから得られた運用利益も共有財産に含まれることになります。他方、株式を購入したのが婚姻前であったとすると、当該株式は特有財産にあたりますので、運用利益が生じたとしても特有財産の延長として財産分与の対象には含まれないのです。
ただし、専業的なデイトレーダーとして運用利益を上げていた場合には、配偶者が家事を分担するなどして協力があって利益を上げることができたといえるため、株式の運用利益も財産分与の対象に含まれることがあります。 -
(2)不動産の財産分与の方法
① 不動産の評価
共有財産に不動産が含まれる場合には、まずは不動産の評価額を明らかにする必要があり、不動産の評価方法としては、固定資産評価額、路線価、査定評価額、鑑定評価額などさまざまな方法があります。
財産分与の際に、お互いに合意した方法によって評価することになりますが、どの評価方法を採用するかによって不動産の評価額は大きく異なるため、慎重にすすめる必要があります。
② ローンの処理
不動産に住宅ローンなどの負債がある場合には、その金額を控除した上で、財産分与の対象となる金額を算出します。
不動産の評価額がローンを上回っている(アンダーローン)場合には、ローンを控除した残額が財産分与の対象となります。他方、不動産の評価額がローンを下回っている(オーバーローン)場合には、当該不動産は資産価値がないものとして、財産分与の対象には含まれません。
③ 財産分与の方法
不動産の財産分与の方法としては、どちらか一方が譲り受ける方法と不動産を売却する方法の、2種類が存在します。
どちらか一方が譲り受ける場合には、不動産の評価額からローンを控除した残額の2分の1を代償金として相手方に支払うことで財産分与を行います。この場合には、離婚後のローンの支払いについてもきちんと取り決めておかなければトラブルが生じることがあるため、注意が必要となります。
不動産を売却する場合には、不動産の売却代金のうちローンの支払いに充てた残額を2分の1で分けることで財産分与を行います。お互いに居住する予定がない場合には、売却してしまったほうが、トラブルは少なくなるでしょう。 -
(3)株式の財産分与の方法
① 株式の評価
株式には、上場株式と非上場株式があり、どちらを有しているかによって評価方法が異なってきます。
上場株式の場合には、客観的な市場価格が存在するため、分割時(口頭弁論終結時)の時価を基準として評価することになります。これに対して、非上場株式の場合には、客観的な市場価格が存在しないため、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などの方法によって評価することになるのです。
非上場株式の評価は非常に複雑であるため、財産分与をする際には、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
② 財産分与の方法
株式の財産分与の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。
- 現物分割
株式の名義を変更する方法によって財産分与を行う方法。 - 代償分割
引き続き株式の名義人が株式を保有する代わりに、株式の評価額の2分の1を代償金として相手方に支払う方法。 - 換価分割
株式を売却して、その売却代金を2分の1の割合で分けるという方法。
- 現物分割
4、夫婦財産契約(婚前契約)をすることのメリットとは
財産分与をめぐってはさまざまなトラブルが生じることがあります。
そのため、これから婚姻する方は、将来のトラブルを回避するためにも夫婦財産契約をすることを検討してみるとよいでしょう。
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(1)夫婦財産契約(婚前契約)とは?
夫婦財産契約(婚前契約)とは、婚姻しようする男女が婚姻前に、離婚後の財産分与・家事の分担・財産の管理方法などについて取り決めをする契約のことをいいます。
婚姻中に行った夫婦間の契約については、いつでも取り消すことができるというのが民法の原則です(民法754条)。婚姻中に夫婦間でさまざまな取り決めをすること自体は可能ですが、いつでも取り消すことができるため、実効性があるとはいえません。
しかし、夫婦財産契約は、婚姻前に締結する契約であるため、民法754条は適用されません。したがって、婚姻後も法的拘束力を及ぼすことができるという点が、夫婦財産契約の特徴となります。 -
(2)夫婦財産契約(婚前契約)のメリット
夫婦財産契約を締結する大きなメリットとしては、将来の財産分与での争いを回避することができるということが挙げられます。
民法では、法定財産制を定めており、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」については共有財産、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」については特有財産であるとしています。
婚姻後に築いた財産については、共有財産として財産分与の対象になりますが、会社経営をしており自社株式を持っている方や、普段から資産運用をしており婚姻後にも多額の資産を築くことができる可能性がある方などは、財産分与から除外したい財産を「特有財産」と規定しておくことによって、民法の法定財産制とは異なる扱いをすることが可能になるのです。
これにより、離婚時の財産分与をめぐる争いを回避して、自分の資産を確保することができるようになります。 -
(3)夫婦財産契約(婚前契約)を検討している方は弁護士に相談を
夫婦財産契約は、婚姻前に締結しなければならず、婚姻後に契約内容を変更することもできません。そのため、夫婦財産契約を締結する場合には、将来のあらゆるリスクを想定して契約内容を考えていく必要があるのです。
また、資産が多い夫婦の場合は、契約内容が複雑になります。そして、曖昧な記載や記載漏れなどがあった場合には、夫婦財産契約が無効と判断されるリスクがあるのです。
夫婦財産契約は、当事者だけでも締結することができますが、上記のようなリスクがあるため、専門家のサポートを受けながら手続きをすすめたほうがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士に相談すれば、将来のさまざまなリスクを想定した内容で、法律的に問題のない夫婦財産契約を締結することが可能になります。
ベリーベスト法律事務所には、離婚時の財産分与の問題だけでなく、婚姻前の夫婦財産契約についても豊富な知識と経験を有する弁護士が在籍しています。これから婚姻をしようとしている方は、将来のリスクを減らすためにも、まずは相談してみることをご検討ください。
5、まとめ
婚姻前から有していた資産については、特有財産にあたるため、原則として財産分与の対象にはなりません。しかし、婚姻前から持っていた資産や自社株でも、運用によって出た利益などは場合によっては「共有財産」とみなされて財産分与の対象になる可能性があります。
また、不動産や株式などの財産分与の方法は複雑になることがあり、財産分与にあたっては争いが長期化する可能性もあります。とくに高額所得者の方は、将来の財産分与のリスクを軽減して、資産を守るためにも、夫婦財産契約を結んでおくことが最善の手段といえるでしょう。
離婚時の財産分与や婚姻前の夫婦財産契約を締結する場合には、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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