相手が浮気していた場合

“不貞行為”とは

民法は、離婚原因の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」と挙げています。また、不貞行為は民法上の不法行為にあたるので、不貞行為をした配偶者、浮気相手に対して慰謝料分の損害賠償請求をすることもできるのです。

では、この“不貞行為”とは一体何でしょう?
答えは、婚姻外の異性と性的関係を結ぶことです。

つまり、婚姻外の異性と食事をしていたり映画を観に行ったりしていても、これをもって直ちに不貞行為とはいえないのです。

不貞行為を理由に離婚・損害賠償請求するためのポイント

不貞行為を理由に離婚・損害賠償請求するためのポイントは、この立証のための証拠集めにあります。

ビデオ、写真、録音テープ

一番良いのは、不貞行為を撮影したビデオや写真、録音テープなどですが、このようなものを入手することは通常困難でしょう。ラブホテルに出入りする写真なども不貞行為を裏付ける有効な証拠の一つです。配偶者や浮気相手が不貞行為の事実を認める内容を録音した録音テープなども有効でしょう。単なるデート現場を撮影した写真やビデオも無意味ではないですが、これだけでは性的関係を証明する証拠としては不十分です。

メールや手紙

これらも単に会っていたことを示す内容だけでは不十分です。性的関係があったことがわかる文面が重要です。

その他の証拠

ラブホテルの領収書や友人らの目撃情報なども証拠になります。また、一つ一つは不貞行為の立証に不十分なものでも、証拠を積み重ねることで不貞行為の立証が奏功する場合もあります。その意味では、不貞行為をうかがわせる配偶者の言動を日記等につけておくことも役に立つことがあります。

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弁護士からのアドバイス

弁護士

不貞行為の存在が認められれば裁判所は一般に離婚を認める傾向があるため、不貞行為の証拠を集めることができれば離婚のための近道なのは事実です。しかし、不貞行為の事実が認められても裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却できることになっています。

特に裁判になった場合には、どのように主張していくかによって離婚ができるか否かについて結論が変わってきてしまう可能性すらあるのです。せっかく集めた証拠をどう使うか悩んだ際には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

逆に、配偶者の行為が不貞行為に当たるという証拠を集めることができなくても「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められれば離婚原因にはなります。自身の判断で離婚は無理だと即断せず、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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