離婚を拒否したい場合

協議離婚・調停離婚を拒否する

離婚は、協議→調停→裁判という順で進むのが一般的です。
そして、協議・調停は、あくまで話し合いですから、あなたが「離婚に同意する」と言わなければ、離婚が決まることはありません。

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法律上の離婚事由

離婚事由は、法律によって定められています。

民法770条1項は、

  1. 配偶者に不貞な行為があった時
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

を離婚事由と定めています。
このうち、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとは、別居期間、性格の不一致、配偶者の暴行・虐待、金銭問題、性的問題等様々な事情を判断材料にして、該当性が判断されます。

別居されてしまったら

では、その判断材料の一つに別居期間がありますが、配偶者に別居されてしまった場合はどうでしょうか。
実は、法律上、夫婦には同居する義務があるのです(民法752条)。ですから、配偶者に対してこの同居義務を守るように求める方法がありそうです。
しかし、裁判所は、夫婦には同居義務があるからといって、同居を強制してくれるわけではありません。判例上も、同居義務の性質上、強制執行はできないとされています。

もっとも、別居していても夫婦である以上、お互いの扶養義務がなくなるわけではありません。未成年の子どもを養育する義務がなくなるわけでもありません。
配偶者の収入とあなたの収入次第ですが、別居期間中は婚姻費用を相手方に請求できる場合があります。
婚姻費用は、月々の支払いを相手方に求めるものですから、相手方としては、別居を続けることで経済的に負担が増えることになります。
そのため、配偶者に対し、間接的に同居を強制することができるのです。
別居期間がいたずらに長期化するのを防ぐため、しっかりと婚姻費用を求めていく必要があります。

なお、婚姻費用の請求は、離婚に関する調停とは別の調停を申し立て、請求する必要があることに注意が必要です。

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弁護士からのアドバイス

弁護士

離婚を拒否したい場合に、配偶者があなたに内緒で、勝手に離婚届けを提出してしまうことに注意しなければなりません。

もちろん、判例は、①離婚協議書の作成時にも、②離婚届の提出時にも、離婚意思が合致していなければならないとしています。ですから、このような届け出は法的に無効です。

しかし、法的に無効であっても、この離婚届が事実上受理されてしまえば、戸籍に記載されます。一度記載された戸籍を削除するには、離婚無効の確定判決または審判を得て、戸籍の訂正を申請しなければなりません。

このような事態を避けるため、事前に本籍地の市町村長に対して、離婚の届出がされた場合であっても、本人が出頭して届け出たことが確認されない限り届け出を受理しないように申し出ることができます。

この申し出をしていれば、本人が出頭したことが確認できなければ、離婚届は受理されません。

いつの間にか戸籍が書き換えられていたという事態を避けるため、こういった予防も必要でしょう。

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