離婚後、条件の変更・権利の行使をしたい場合

離婚後に、離婚時に定めた条件の変更や離婚時には特段取り決めをしなかったけれども様々な権利を行使したいという場合、どのようにすればいいでしょうか。養育費、面会交流、財産分与、慰謝料のそれぞれの場合についてみていきたいと思います。

養育費について

離婚後にはじめて請求する場合

養育費は、基本的に未成年の子どもの生活費や教育費を賄うためのものですから、子どもが成人する前であれば、いつでも請求できます。ただし、過去にさかのぼっての請求は困難ですので、その点は注意が必要です。

請求の方法ですが、まずは相手方との話し合い(協議)で請求しましょう。話し合いがまとまった場合は、合意の内容を書面に残しておくことが重要です。できれば公証役場で公正証書にしてもらうと将来の不払いの際に相手方の給与を比較的容易に差し押さえられるなどメリットがあります。

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お二人の話し合いで決まらない場合には、裁判所に対して調停の申し立てをして調停によって金額などを決めていくことになります。調停は裁判所での手続きですが、あくまで話し合いが前提の手続きですから、ここでも話し合いがまとまらなければ、裁判官がそれまでの経緯を総合して判断を下す審判という手続きに移行します。

裁判所での手続き(調停・審判の場合)、養育費の金額についてはお二人のご収入や、子どもの年齢・人数などをもとに裁判所で定める基準(算定表)に基づいて金額が決まることが通常です。

離婚後に養育費の増減を請求する場合

離婚の際に養育費についての取り決めがあるものの、その金額の増減の請求を希望する場合の手続きについても、原則として上記の取り決めがない場合と同様のプロセスを踏むことになります。

まずは、相手方に任意での話し合いを申し込み、ここで決まらなければ養育費の増減を求める調停・審判の申し立てをすることになります。

ただ、実際に養育費の増減額請求が認められるためには、たとえば、支払い義務者が失職したり、子どもが特別な病気などで多額の医療費の支出が必要となったなど、当初取り決めをした後に養育費の増減を認めるといえるような事情の変更があることが必要です。

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面会交流について

面会交流を希望する場合

面会交流とは、親権を持っていない父母の一方が子どもと交流することです。

離婚後であっても、子どもとの面会交流の話し合いをすることは可能です。まずは、面会交流の方法、回数などについてお二人の間の話し合いをすることになります。

お二人の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に対して調停の申立をして決定し、それでも合意出来ない場合には、家庭裁判所の審判によって決定されることになります。

面会交流についての話し合いや調停においては、子どもの希望なども考慮し、現実的に実現できる面会交流の条件、方法につき合意できるかがポイントなります。

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財産分与について

財産分与を請求する場合

離婚後であっても、離婚の時から2年間は財産の分与を請求することができます。

この場合、まずはお二人の話し合いで決めることができますが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に対して調停の申し立てをし、調停でも決まらない場合には、裁判所の審判で決まることになります。

お二人の話し合いで決める場合には、給付を確実にするため、公正証書の作成を検討したほうが良いでしょう。

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慰謝料について

慰謝料を請求する場合

相手方(元夫ないし元妻)の責任によって離婚に至った場合、離婚後であっても、離婚原因(浮気・DV等)や離婚を余儀なくされたことによって受けた精神的な損害に対する慰謝料の請求が出来ます。

この場合、離婚(裁判であれば判決の確定時から)から3年以内に請求する必要がありますので、注意が必要です。

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