妻から離婚請求された場合

妻からの離婚は法律上の離婚原因でない理由が多い

妻から離婚したいという相談をお受けする際、性格の不一致や価値観の相違など法律上の離婚原因ではない理由でのご相談が増えています。結婚はしたものの妻にとっては期待したような結婚生活が得られず、我慢の末に出した答えが離婚という訳です。

婚姻関係が破たんしている場合は、裁判での離婚が可能

単なる性格の不一致ということだけでは訴訟に至った場合、基本的には離婚は認められません。すなわち、裁判上の離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因が存在する必要がありますが、性格の不一致は法律上の離婚原因ではないのです。
もっとも、長年の別居に至っている、夫婦の間に未成熟の子どもがいないなどの事情があれば、婚姻関係が破綻しているとして訴訟上も離婚請求が認容される可能性も出てきます。

離婚手続きは、協議離婚、裁判所での調停と進みます

しかし、妻から離婚を突きつけられた場合、突然裁判ということではなく、当事者間の協議、裁判所での調停というプロセスを経る必要がありますので、まずは、これらの話し合いの手続きの中で問題の解決を図ることとなります。あなたが、離婚を望まない場合、同意しない限り相手方から一方的に離婚をされてしまうことはありませんから、じっくりと腰を据えて話し合いを進めることができます。

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妻が子どもを連れて別居し、養育費を請求されることも

このような話し合いを進める最中に、妻が子どもを連れて別居してしまい、何度連絡しても子どもに会わせてくれない、法外な養育費の請求をしてきたなど、子どもの親権・養育費・面会交流といった問題点が生じることがあります。

妻としては、離婚して夫との関係をすべて断ってしまいたいのですから、子どもと夫との繋がりさえも断ってしまいたいというのが本音だと思います。また、それまで夫の収入に頼って生活してきたところが、離婚すれば自らの収入で子どもたちを養うことになるのですから、養育費は存分に確保しなければ、という気持ちなのも確かでしょう。

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子どもと面会する権利「面会交流」は、離婚後も認められます

夫婦の離婚と子どもとの関係は別物です。面会交流は、親の権利というよりも、離婚した後も親との交流によって子どもの心身の健全性を保つための、子どもの権利というべきです。

ですから、妻が子どもに会わせない、というのは、夫が子どもに暴力をふるうなど、子どもにとって重大な問題がない限り認められません。

また、養育費は子どもらのために支払われるべきものですから、父親として支払わなければならないものです。しかし、その金額が父親の生活自体がままならならず破綻してしまうような法外なものであれば、本末転倒です。

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弁護士からのアドバイス

弁護士

親権や養育費、面会交流などの問題は、感情に任せて夫婦で話し合っても、なかなかまとまるものではありません。子どもを盾に取った夫婦の争いを続けることで、さらに子どもを傷つけるようなことにならないよう、弁護士等第三者を介することが解決の糸口になると思います。

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