妻・夫が離婚に応じてくれない場合

離婚するための手段

離婚するための方法として、協議上の離婚・調停による離婚・裁判上の離婚の3つが挙げられます。

協議上の離婚は、当事者の話し合いをその手段とするため、相手方が応じない限りは離婚をすることはできません。

調停による離婚は、裁判所に関与してもらい、調停委員という第三者的な立場の人間を介在させることで、お互い冷静に話し合える場を提供する制度です。しかし、この制度も話し合いが基本の手続きですから、離婚するためには当事者の合意が必要です。したがって、相手方が離婚に応じるつもりがなければ強制的に離婚まで進めることはできません。

裁判上の離婚とは、裁判所が離婚原因があると判断した場合、相手方が納得していなくても強制的に離婚することが出来る制度です。ただし、裁判上の離婚をするためには、調停を経ておく必要がありますし、離婚原因も法律上、以下の5つに限定されています。

裁判で認められる離婚原因
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

実際に多く問題となるのは⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかという点です。

夫・妻が離婚に応じない原因

夫・妻が離婚に応じない原因は様々ですが、例えば、「財産分与の額に納得できないから離婚はしない。」、「親権をもらえないなら離婚はしない。」「将来の生活が不安だから子どもが独立するまでは離婚はしない。」など、財産状況や家族構成が原因となっている場合が多く見られます。

まずは、離婚に応じない本当の理由はなんなのか、金銭で解決できることなのか、それとも他に原因があるのかを協議や調停を通じてよく話し合うことが重要です。

弁護士からのアドバイス

弁護士

離婚の場合、お互い感情的になってしまい、話し合いにならないことも多々あります。そのような場合には、専門的な法的知識をもった第三者の手を借りるのが離婚への近道です。

当事務所では、相手方が離婚しない原因について法律的な観点からすれば妥当なのか、ご夫婦の今後を考えてもどのような合意点が妥当なのかといったご相談もお受けしております。

また、話し合いがまとまらず、裁判によって解決する必要がある場合、前述のとおり離婚原因が限定されていますので、現在のご夫婦の生活状況や経済状況等を確認させていただき、1から5までの離婚原因が存在するかといったご相談もお受けしております。

離婚とひとくちにいってもそこまでに至る事情は様々です。
精神的なご負担も大きいかと思いますので、おひとりで悩まずにまずはご相談ください。

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