夫から離婚請求された場合

離婚するには手続きが必要です!慌てずに対応を

夫から離婚を切り出された場合、驚くと共にどう対処すればいいのかと困ってしまうのではないでしょうか。このような場合、慌てずに問題に対処していただくために知っておいて頂きたいのは、「夫が離婚したいと言っているだけでは離婚は成立しない」ということです。

離婚をするためには、話し合いをして離婚届を出す(協議離婚)、調停を行った上で離婚をする(調停離婚)、裁判をして離婚をする(裁判離婚)のいずれかの手続きを経る必要があるのです。

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離婚請求は、最終的には裁判で判断

協議と調停は、話し合いですから、あなたが離婚に応じない限り話し合いがまとまらず離婚が認められることはありません。

しかし、それでも夫がどうしても離婚したいのであれば、最終的には離婚訴訟を提起することになるでしょう。裁判となると、あなたがいくら離婚をしたくなくても、民法上の離婚原因があれば離婚が認められることとなります。もっとも、民法上の離婚原因は限られたものですので、よく離婚の原因として挙げられる性格の不一致だけでは基本的に離婚は認められません。

婚姻関係が破綻していたかがポイント

また、夫が、有責配偶者、すなわち、婚姻関係を破綻させたことにつき責任がある配偶者である場合、その離婚請求は、原則として認められません。妻子がありながら、第三者の女性と浮気をして家を出て行った夫などからの離婚請求は原則として認められないとされています。しかしながら、長年の別居に至っている、夫婦の間に未成熟の子どもがいないなどの事情があれば、婚姻関係が破綻しているとして離婚請求が認容される可能性も出てきます。

離婚に応じたくない場合は、離婚届の不受理申出書の提出を

夫から離婚話を切り出されたとき、離婚に応じたくないのであれば、まずは、住所地の市区町村役所に行き、離婚届の不受理申出書を出してください。これをしておくと夫が勝手に離婚届をだしても、申出をした本人が申出を取り下げるまで無期限で受理されません。

そして、離婚をしたいがため、夫が勝手に家を出ていき生活費を入れず、兵糧攻めにするというケースがよくあります。このような事態を防ぐため、いざとなったら夫の給料を差し押さえられるように夫の勤務先や給与の振込口座は把握しておきましょう。

弁護士からのアドバイス

弁護士

最終的に、離婚に応じることになった場合には、離婚に伴う諸問題を解決していくことになります。具体的には、親権、養育費、財産分与です。

ここで特に問題になるのが財産分与です。夫の財産がどこにあるかわからないと、悔しい思いをすることがあります。「夫はこれだけ稼いだのだから、預金がこれぐらいあるはずだ。」と言っても、どこの銀行のどの支店に預金があるのかがわからないと、調べることは大変です。

自宅や勤務地の近くの銀行を利用していると推測して、調査をかけることはできますが、何の関係もない場所に預けられていると、そこを見つけ出すことは非常に困難です。

夫婦の財産をどのように管理するのかは、日ごろからよく考えておかなければいけません。同居している間に、夫がどこの銀行のどこの支店に預金を持っているのか、自宅に届く金融機関からの郵便物の差出人名などから把握しておくと良いかもしれません。

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