離婚後は、新しい生活を始めるにあたって公的な手続が必要となります。また、場合によっては経済的な変化に対応するために様々な扶助制度を活用することも考えられます。
離婚後に必要となる主な手続と扶助制度の概要についてご紹介いたします。
離婚後の社会保険に関する手続き
健康保険のへの加入・変更手続
婚姻時に、ご自身が健康保険に加入しているか、配偶者の健康保険に被扶養者として加入しているかによって必要な手続が異なります。
配偶者を扶養していた場合、会社へ変更届けが必要
ご自身が会社員として健康保険に加入している場合、離婚後も変化はありません。ただし、配偶者が被扶養者となっている場合、配偶者が被扶養者から抜けることになるため会社への届け出が必要になります。
被扶養者になっていた場合、健康保険への加入が必要
ご自身が配偶者の被扶養者であった場合は、ご自身の就業先の健康保険に加入するか、就業していない場合は国民健康保険に加入することになります。この場合、以前加入していた健康保険から抜けたことを証明する必要があるため、もと配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらうことになります。
子どもの健康保険の手続き
子どもについてはそのままもと配偶者の健康保険に加入させておくこともできますし、ご自身が加入する健康保険の被扶養者とすることもできます。後者の場合は、ご自身と同様、もと配偶者から子どもについての「資格喪失証明書」を取得する必要があります。
国民年金の手続
国民年金には第1号被保険者(自営業者やその配偶者、学生など)、第2号被保険者(会社員、公務員)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の種別があります。
第3号被保険者の場合は、離婚により被扶養者でなくなりますので、種別変更手続が必要です。自営業を始めるなら第1号被保険者、会社員や公務員になるなら第2号被保険者への変更手続が必要となります。無職の場合は、第1号被保険者への変更となります。
支払いが難しい場合には免除制度などもありますので、変更手続の際に窓口でご相談ください。
面会交流について
面会交流を希望する場合
面会交流とは、親権を持っていない父母の一方が子どもと交流することです。
離婚後であっても、子どもとの面会交流の話し合いをすることは可能です。まずは、面会交流の方法、回数などについてお二人の間の話し合いをすることになります。
お二人の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に対して調停の申し立てをして決定し、それでも合意出来ない場合には、家庭裁判所の審判によって決定されることになります。
面会交流についての話し合いや調停においては、子どもの希望なども考慮し、現実的に実現できる面会交流の条件、方法につき合意できるかがポイントなります。
「面会交流」に関して詳しくみる離婚後の戸籍に関する手続き
離婚後の戸籍と姓
婚姻前の戸籍か、新しい戸籍を作るか選択が必要
戸籍の筆頭者でない場合は、離婚により戸籍から抜けることになるため、婚姻前の戸籍に戻るか、ご自身を筆頭者とする新しい戸籍を作るかを選択する必要があります。
旧姓に戻ることが原則、婚姻中の性を名乗り続けることも可能
また、婚姻により配偶者の姓に変更されていた方の場合、原則として旧姓に戻ることになります。
しかし、婚姻中の姓を名乗り続けることも可能です(婚氏続称)。婚氏の使用を継続したい場合は、ご自身を筆頭者とする新しい戸籍を作ることが必要です。その場合、離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(用紙は役所で入手できます。)を市町村役場に提出してください。3ヶ月を過ぎてしまいますと家庭裁判所への申し立てが必要となりますので、姓については離婚後どのようにするか離婚手続を進める際にある程度決めておくことをおすすめします。
公的扶助・生活保護について
公的扶助・生活保護
児童扶養手当
子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給されます。母子家庭だけでなく父子家庭も支給の対象です。
- 子ども一人…月額41,430円
- 子ども二人…月額46,430円
- 子ども三人…月額49,430円
- 以降一人につき3,000円加算
- 所得額により一部支給となることもあります。
母子福祉資金貸付制度
20歳未満の子どもがいる母子家庭を対象に、都道府県、指定都市又は中核市から、無利子又は低利率(3%)で貸付を受けられる資金です。
その対象は、修学資金、事業開始資金、生活資金など13種類設けられていますので、必要に併せて利用することが出来ます。
優遇制度
交通機関料金の割引、所得税・住民税の減免、上下水道料金の減免など所得に応じて優遇される場合がありますので、詳しくは各種窓口にお問い合わせください。
生活保護
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、困窮の程度の応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助成することを目的としています。
このように、生活保護制度は憲法上の権利をその根拠とする制度ですから、離婚により生活費の捻出が難しくなった場合には無理を続けるのではなく、生活保護の活用もひとつの選択肢として考えてみることをおすすめします。
保護は、各種費用に対応して扶助が支給されます。
- 生活扶助…日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
- 住宅扶助…アパート等の家賃
- 教育扶助…義務教育を受けるために必要な学用品等
- 医療扶助…医療サービスの費用
- 介護扶助…介護扶助
- 出産扶助…出産費用
- 生業扶助…就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭扶助…葬祭費用
- 詳しい手続は、お住まいの福祉事務所へお問い合わせください。
その他の離婚に伴う手続きついて
身分証明書の変更手続き
氏名や住所が変わる場合には、身分を証明する運転免許証やパスポートなどは早めに変更手続をしましょう。