不倫をしていた配偶者とは離婚することなく、不倫相手にだけ慰謝料請求を行うことは可能ですか?
配偶者と離婚しない場合でも、不倫相手だけに慰謝料請求することはできます。
しかし、不倫(不貞行為)が行われた当時、すでに婚姻関係が破綻していたという場合には、不倫相手に対する慰謝料が認められない可能性がある点には注意が必要です。
また、仮に不倫相手に対する慰謝料が認められる場合でも、離婚しないケースにおいては、慰謝料額が低くなる傾向にあります。
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