不倫をしていた配偶者とは離婚することなく、不倫相手にだけ慰謝料請求を行うことは可能ですか?

配偶者と離婚しない場合でも、不倫相手だけに慰謝料請求することはできます。
しかし、不倫(不貞行為)が行われた当時、すでに婚姻関係が破綻していたという場合には、不倫相手に対する慰謝料が認められない可能性がある点には注意が必要です。
また、仮に不倫相手に対する慰謝料が認められる場合でも、離婚しないケースにおいては、慰謝料額が低くなる傾向にあります。
ベリーベスト法律事務所は離婚専門チームを組織しており、経験・知見豊富な弁護士が多数在籍している大規模事務所です。不倫相手への慰謝料請求をサポートいたしますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
また、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。
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