配偶者が不倫した場合に可能な手続き

Question

Q_person

配偶者が不倫をしているようで、不倫相手が許せません。配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することは可能ですか?

Answer

A_person

不倫相手が許せない!

・接待のため酔っ払って帰宅した夫の背広をハンガーにかけようとしたら、都内のホテルの領収書が出てきました。
・妻「おかしいわね。たしかこの日、主人は大阪に出張だと言っていたのに・・・」
・不審に思った妻が、夫の携帯メールを確認すると、そこにはある女性との親密なメールが・・・。

愛する夫が、愛する妻が、自分の知らないところで不倫をしているとわかった時、あなたはどうしますか?愛する夫を、愛する妻を、寝取った不倫相手を、絶対に許せないと思うことでしょう。法律上、自分の夫、あるいは妻が不倫をした場合、不倫をした当人だけでなく、不倫相手に対しても、慰謝料を請求することが可能です。

配偶者が不倫した場合は、以下のように離婚と慰謝料請求が可能となります。

■不倫をした配偶者と離婚できます。

夫婦は貞操義務といって、お互いに配偶者以外の異性と性的関係をもってはならない義務を負っています。ですので、あなたの配偶者が不倫(不貞行為といいます)をしている場合は、この貞操義務に違反したことになります。貞操義務に違反すると、それは法律上、離婚の原因になりますから、あなたは配偶者と離婚することができます。

■あなたは、不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。

不倫をした配偶者が、あなたに慰謝料を支払わなければならない理由は、不倫が貞操義務に違反する不法行為だからです。夫の不倫という不法行為によって、あなたが精神的な苦痛を味わったので、これを補償するため、不倫をした配偶者はあなたに対して、損害賠償責任を負担します。そして、この損害賠償責任は、あなたの配偶者だけではなく、配偶者の不倫相手も負担することになります。2人が不倫関係にあることで、あなたに精神的な苦痛をあたえている(共同不法行為といいます)ので、2人ともあなたに対して、損害賠償責任を負うのです。

不倫をした当人や不倫相手に対し、慰謝料の請求を考えておられる方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

【関連記事】浮気・不倫による慰謝料の請求をしたい方へ

PAGE TOP