不倫された場合の慰謝料の相場を知りたい

Question

Q_person

夫が不倫相手と浮気していました。
離婚して慰謝料を請求したいと思っています。この場合、どのくらいの慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか。

Answer

A_person

■慰謝料の相場と金額決定時に考慮される事情
不倫相手に対し、どれくらいの慰謝料を請求できるのかは、結婚していた期間に応じておおよその目安が存在します

離婚によって精神的苦痛を受けた人は、相手に対して慰謝料を請求することができます。つまり、配偶者の「不貞行為」「暴力行為」などにが離婚の原因となっている場合には、通常は慰謝料を請求できることになります。

慰謝料の金額については、結婚していた期間に応じたおおよその目安が存在します。
しかし、離婚に至るまでの経緯や家庭の事情などは人それぞれですので、なかなか自動的に慰謝料の金額を算出するのは難しいものです。

さまざまな事情によって異なるので、一概には言えませんが、慰謝料の金額は次のような事情を考慮して決定されていきます。

・ 夫婦の結婚期間や年齢
・ 子どもの有無
・ 子どもの年齢
・ 不倫の原因
・ 不倫の期間
・ 不倫の頻度
・ 不倫相手の社会的地位
・ 不倫相手に夫との間にできた子どもがいるか
・ 不倫のほかに、夫婦仲が悪くなる原因があるか
・ 相手方の責任の程度や社会的な地位
・ 慰謝料の支払能力の有無など

相手方との話し合いで提案された金額に納得できないような場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

ただ、最近の裁判例では、金額は増加傾向にあるようです。異論のあることを恐れずに言うとすれば、だいたい100万円から500万円くらいが相場だと思われます(※不倫により、あなた方夫婦の結婚生活が崩壊してしまった場合です)。

■不倫相手に配偶者がいた場合の慰謝料
不倫相手に配偶者がいた場合、何らかの影響があるでしょうか。
この場合、不倫相手の配偶者も、あなたの配偶者に対して、慰謝料請求ができます。これは、あなたが不倫相手に慰謝料請求できるのと同じ理屈です。

そうすると、家計を基準に考えれば、あなたが不倫相手から慰謝料をとっても、あなたの配偶者が不倫相手の夫から慰謝料をとられることになるので、差し引きするとプラスマイナスゼロになってしまいます。

■あなたが離婚した場合
不倫後にあなた方夫婦が離婚したかどうかによって、慰謝料の額は変わるでしょうか。

これは、離婚した場合のほうが、慰謝料は高額になるのが一般的です。つまり、配偶者の不倫の結果、夫婦仲が悪くなって離婚に至ったということであれば、一般的に言って、慰謝料の金額は増額するわけです。

しかも、不倫相手に配偶者がいて、その配偶者が、あなたの元配偶者に慰謝料請求をしたとしても、すでにあなたは配偶者と離婚して家計は別々です。

逆に、配偶者の不倫があっても、結婚生活が以前と変わらず円満ならば、不倫相手に慰謝料の請求ができないか、あるいはできても少額(数十万円程度)になってしまう場合もあります。
つまり、不倫があったとしても、あなた方夫婦の関係が壊れていなければ、損害がない(あるいは損害が少ない)と言われてしまう可能性があります。

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