不倫された側が慰謝料をもらえないケースはありますか?

不倫されていたことが発覚し、配偶者には「慰謝料請求する」と伝えましたが、「無理だ」と言われました。不倫をされていたのに、慰謝料がもらえないことはあるのでしょうか?

不倫が発覚したとしても、以下のようなケースにおいて、慰謝料請求は認められません。

<裁判で不倫の事実を立証できない>
裁判を起こしても、不倫の事実を証明できなければ負けてしまいます。勝つためには、証拠が非常に重要です。

<夫婦生活がもともと破綻していた>
不倫の時点で、すでに夫婦生活が破綻していた場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
「不倫によって夫婦生活が壊れたのではなく、もともと夫婦生活が壊れていた」「自然と不倫に至ったのであって、不倫相手に責任はない」という理屈です。

<配偶者が既婚者であることについて、不倫相手が過失なく知らなかった>
配偶者の不倫相手に「不倫である」という自覚がない場合、つまり、お互いに独身だと信じて交際していた場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
ただし不倫相手が、お互いが独身だと信じたことについて過失がある場合には、慰謝料請求することが可能です。

不倫をきっかけとした慰謝料請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

適切に慰謝料請求を進めるため、知識を豊富にもつ弁護士が親身になってサポートいたします。

また、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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