不倫されたのに、慰謝料がもらえない場合はありますか?
不倫が発覚したとしても、以下のようなケースにおいて、慰謝料請求は認められません。
<裁判で不倫の事実を立証できない>
裁判を起こしても、不倫の事実を証明できなければ負けてしまいます。勝つためには、証拠が非常に重要です。
<夫婦生活がもともと破綻していた>
不倫の時点で、すでに夫婦生活が破綻していた場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
「不倫によって夫婦生活が壊れたのではなく、もともと夫婦生活が壊れていた」「自然と不倫に至ったのであって、不倫相手に責任はない」という理屈です。
<配偶者が既婚者であることについて、不倫相手が過失なく知らなかった>
配偶者の不倫相手に「不倫である」という自覚がない場合、つまり、お互いに独身だと信じて交際していた場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
ただし不倫相手が、お互いが独身だと信じたことについて過失がある場合には、慰謝料請求することが可能です。
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