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離婚訴訟とは
離婚訴訟とは、配偶者に対して離婚を求めて行う訴訟のことです。
裁判離婚では、訴える方が離婚原因(法的離婚事由)を記した訴状を、訴えられた方がそれに対する反論を書いた答弁書を提出したうえで、実際に法廷に出向き、その後も書面で主張を行い争います。
裁判離婚は、裁判所が、お互いの意見を聞いたうえで総合的に判断を下すことから、判決離婚とも呼ばれます。
裁判中に裁判官から話し合いを勧められることも多く、それを機にお互いに納得のできる結論を出して、和解で離婚を成立させることを和解離婚と言います。和解離婚は、ある程度の譲歩が必要なものの、判決を待たずに離婚できることから、しばしば選択されている手続きです。
なお、裁判離婚では、有責配偶者からの請求は原則として認められません。たとえば、離婚訴訟を提起しても、自身が不貞行為をしていたという場合には、相手方が離婚を望んでおらず、不貞行為があったことを主張立証すると、却下される可能性が高いと言えます。
ただし、有責配偶者であるとしても、別居期間が非常に長くなっている場合には、離婚が認められる場合があります。
離婚訴訟する人の割合
令和2(2020)年に日本で離婚した夫婦のうち、訴訟で離婚した夫婦の割合は2.2%です。裁判離婚には、離婚の請求を認める判決が下ることによる判決離婚、訴訟中に和解することによる和解離婚、訴訟において被告が離婚の請求を認めることによる認諾離婚があります。それぞれの割合は、判決離婚が0.9%、和解離婚が1.3%です。認諾離婚は、ほとんどないため、数字は公表されていません(出典「離婚に関する統計の概況」厚生労働省)。
離婚訴訟で争うことができる内容
離婚訴訟では、離婚するかしないかということだけでなく、離婚した場合の財産分与、親権・監護、養育費、面会交流、年金分割など、離婚に際して決めておくべきことを同時に求めることができます。また、慰謝料請求についても併合して提起することが可能です。
離婚訴訟をするための条件
調停前置主義
離婚裁判を申し立てるためには、先に離婚調停を行わなければなりません。離婚調停が不成立に終わって初めて、離婚訴訟を申し立てることができます。このことを調停前置主義と言います。
離婚原因
訴訟で離婚が認められる場合が民法第770条で定められています。このことを法定離婚事由と言います。
訴訟で離婚が認められるためには、この法定離婚事由が存在することが必要です。すなわち、協議離婚や調停離婚は、法定離婚事由がなくても当事者が合意すれば離婚することができますが、訴訟では、法定離婚事由がなければ離婚が認められません。
もっとも、法定離婚事由がなくても、判決前に、被告が請求を認諾した場合や、和解することができた場合は離婚が成立します。
民法770条が規定する法定離婚事由は、以下の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
なお、これらに該当すれば必ず離婚が認められるということではありません。裁判所は、上記①~⑤の事由がある場合にも、婚姻の継続が相当と認めるときは離婚の請求を棄却する(離婚を認めない)ことができます。
離婚訴訟のメリット・デメリット
離婚訴訟のメリット
離婚訴訟の最大のメリットは、「判決」という法的な強制力がある結果を得られる点にあるでしょう。
たとえば、調停で離婚が妥当という流れになったとしても、どちらかが拒否をすれば離婚することはできません。しかし、離婚訴訟で離婚請求を認める旨の判決がでて、それが確定すれば、相手がいくら拒否しても離婚が成立することになります。
また、養育費や財産分与、慰謝料の詳細について話し合いや調停を通じて決定しきれなかった場合も、判決により結論がでます。判決には、法的な強制力があるので、相手側が判決を無視し、決定した金額を支払ってくれない場合には、すぐに強制執行などの手続きをとることが可能になります。
なお、離婚訴訟の判決は、証拠に基づいてなされます。したがって、あなた自身の主張を裏付けられる適切な証拠をお持ちであれば、有利に進めることができます。
離婚訴訟のデメリット
他方、離婚訴訟のデメリットとしては、決定までに時間がかかることが挙げられます。一般的に、裁判で判決が下るまでは1年ほどかかります。その間、離婚することもできず、戦い続けなければならないという点を大きなデメリットと感じる方は少なくないでしょう。
また、離婚訴訟は公開された法廷で行われます。あなたの知人はもちろん、不特定多数の方が自由に傍聴できる環境で、それぞれの主張を行うことになりますので、プライベートが公開されることにストレスを感じる方もいるでしょう。ただし、実際には、基本的には書面によるやり取りであり、弁護士に依頼していれば、尋問以外の機会にあなた自身が公開の法廷に足を運ぶ必要はありません。
さらに、判決では必ず一定の結論が出されますが、これがデメリットにもなり得ます。
すなわち、判決では、あなたが求める結果になるとは限りませんので、不利な判決がなされることもありますが、それは法的強制力を有します。たとえば、不貞について慰謝料を求める際に、適切な証拠がなく相手も認めなければ、不貞の事実が認められず慰謝料請求を認めない旨の判決が下されます。これが確定すると、それ以降は同一の事柄について慰謝料請求をすることが一切封じられることになります。
離婚訴訟を行うべきか、話し合いや調停で決着すべきかについては、証拠の有無や内容も考慮して、弁護士に相談したうえで検討することをおすすめします。
離婚訴訟の流れ
申し立て方法
離婚訴訟は、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所か、離婚調停を行った家庭裁判所に申し立てます。
申し立てに必要な書類は、訴状(2部)と夫婦の戸籍謄本(原本とコピー)です。訴状の書式は裁判所のウェブページから入手できます。また戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で入手できます(郵送も可能)。
裁判所で、訴状の形式面の確認を行い、その結果として補正を求められることがありますが、積極的なアドバイスを受けることはできません。訴状に記載する内容は訴訟戦略上とても重要であり、形式さえ満たしていればよいというものではありませんので、事前に弁護士にご相談ください。
この他、離婚とともに年金分割における按分割合に関する処分を申し立てる場合は、「年金分割のための情報通知書」(原本とコピー)が必要です。複数の年金制度に加入していた場合は、それぞれ情報通知書が必要になります。
情報通知書の入手方法については、厚生年金の場合は年金事務所、共済年金の場合は各制度の窓口にお問い合わせください。また、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類があれば、そのコピー2部をあわせて提出します。
なお、コピーの数は被告の数によって異なります。配偶者の浮気相手もあわせて訴える場合等、被告が複数いる場合は、その分を追加して提出します。
離婚訴訟の流れ
①期日呼出状と訴状の送達
離婚訴訟を提起すると、裁判所は、原告(訴えた側)の都合を確認したうえで、第1回の期日を決定します。期日が決まると、裁判所は、原告には期日呼出状、被告(訴えられた側)には期日呼出状と訴状を送達します。
②答弁書の提出
被告は、期日呼出状と訴状を受領したら、第1回期日の1週間前までには答弁書を裁判所と原告に提出します。原告に直接送付せず、裁判所に送達してもらっても構いません。答弁書は、期日当日でも提出できますが、なるべく裁判所の設定した期日までに提出するようにしましょう。答弁書を提出せず第1回期日に欠席すると、原告の請求が認められますので必ず提出しなければなりません。もし、事実の確認が間に合わない場合には、争う旨だけでも記載した答弁書を提出しましょう。詳細な反論は、後から準備書面として提出すれば足ります。
③第1回期日
第1回の期日は、通常、訴訟提起から1か月~2か月後くらいに設定されます。期日呼出状に記載された法廷に出頭します。
第1回の期日では、原告による訴状の陳述と、被告による答弁書の陳述、次回期日の告知と(通常、約1か月間隔で次回期日が設定されます)、次回期日までに準備すること(反論、証拠の提出等)の確認が行われます。
陳述と言っても、実際に訴状や答弁書を読み上げるわけではなく、裁判官の「原告は訴状を(被告は答弁書を)陳述しますか?」の問い掛けに「はい」と答えるだけです。
なお、答弁書を事前に提出している場合、被告は第1回の期日を欠席しても構いません。ただし、欠席することは事前に裁判所に伝えておきましょう。第1回の期日を欠席しても答弁書の内容を陳述したことになります。
被告が答弁書を提出せず第1回期日を欠席した場合は、原告の請求を認めたことになってしまいます。
また、第1回期日に、書証(書類形式の証拠)の取り調べや争点整理が行われることもあります。時間にして、数分から10分かからない程度で第1回の期日は終了することが多いです。
④弁論準備手続
第2回期日以降、しばらくの間は第1回期日のような法廷での口頭弁論ではなく、準備手続室で弁論準備手続という手続きが行われることが多いです。弁論準備手続では、相手方の主張に対する反論や、自分の主張の補充などを、準備書面を提出するかたちで行います。準備書面は、期日の1週間前までに裁判所と相手方に提出します。
⑤和解期日
弁論準備期日での話し合いの結果、和解が成立する見込みとなる場合は、和解期日が開かれます。和解期日では、合意内容を双方確認して和解成立となります。
和解が成立すると、裁判所が和解調書を作成します。和解調書は、郵送してもらうこともできますが、離婚届の提出のために和解調書がすぐに必要な場合、通常は裁判所に取りに行くことになります。和解調書公布後の流れは判決確定後の流れと重複しますので、「8.判決が確定すると」で詳述します。
⑥証拠調べ
弁論準備手続で争点が整理され、和解の見込みもないとなると、証拠調べに移ります。離婚訴訟では、本人尋問が行われることが多いです。
⑦判決言い渡し
証拠調べが終わると、再度和解の可能性が模索されます。それでも、和解の見込みがない場合は、判決の言い渡しが行われます。
判決の言い渡し期日には、出頭しなくても構いません。判決正本は言い渡しから2週間以内に送達されます。判決正本の送達を受けてから2週間以内に控訴しなければ、判決は確定します。
⑧判決内容に納得できない場合(控訴)
判決内容に納得できない場合は、判決が確定する前であれば不服を申し立てることが可能です(控訴)。控訴人が、判決を下した家庭裁判所に控訴状を提出すると、高等裁判所で再審理が行われます。
口頭弁論が開かれますが、家庭裁判所での第一審に比べて回数は少なく、一回で終わることも少なくありません。その後は和解期日とされることが一般的です。
もし、控訴が棄却された場合は、上告または上告受理申立てが認められれば、最終的な判断を最高裁判所に委ねることができます。
本人尋問の流れ
離婚訴訟の当事者にとって、もっとも緊張する場面とも言える本人尋問の流れを説明します。
本人尋問を行う前に、まず陳述書を提出します。陳述書は、尋問を受ける本人の言い分をまとめたものです。訴訟代理人がいる(弁護士に依頼する)場合は、弁護士が本人から聴き取りを行い、草案を作成するのが一般的です。本人訴訟の場合は、自分で作成しなければなりません。
陳述書に決まった書き方は特になく、パソコンで作成しても、手書きで作成しても構いません。また、陳述書に虚偽の記載をしても、偽証罪に問われることはありません。しかし、虚偽が明らかになると裁判官の心証を悪くしますので、真実のみを記載すべきです。
本人尋問は、原則として原告、被告の順に行われます。
時間についてはケースによってまちまちですが、それぞれについて、主尋問と反対尋問をあわせて40分間ほどということが多いです。尋問は、自分の訴訟代理人からの主尋問、相手方訴訟代理人からの反対尋問という順で行われます。訴訟代理人がいない場合は、主尋問は陳述書を基に裁判官が行い、相手方への反対尋問は本人が行うことになります。
主尋問と反対尋問の時間配分は事前の打ち合わせによって決まりますが、おおむね主尋問が30分間ほど、反対尋問が10分間ほどです。また、反対尋問の後などに裁判官からの補充尋問があることがあります。さらに、再主尋問、再反対尋問がされることもあります。
離婚訴訟にかかる期間
離婚訴訟の第一審の平均審理期間は14.1か月間です。このうち当事者双方が出席し、かつ、判決まで言った事件に限ると平均審理期間は19.1か月間でした(出典「人事訴訟の概況 -令和3年1月~12月- 」最高裁判所事務総局家庭局)。
判決が下る前に、請求の棄却・認容、訴えの取り下げ、和解があった場合や、欠席裁判ですぐに終局した場合は、その時点で審理が終わるため、審理期間が短くなります。なお、敗訴した側が上訴した場合は、訴訟にかかる期間はさらに長引くことになります。
離婚訴訟に勝つためのテクニック
離婚訴訟に勝つためには、自分の主張の正当性を客観的に証明する証拠をいかに収集、保全し、その証拠を裁判の中でいかに効果的に用いるかということが重要です。離婚訴訟で用いられる証拠として代表的なものを紹介します。
映像、画像、音声
映像、画像、音声は、とても重要な証拠となり得ます。
たとえば、相手方が不倫相手とラブホテルに出入りするところをとらえた映像や画像があれば、法定離婚事由である不貞行為の存在を立証することができます。暴行されたり、暴言を吐かれたりした場合も、その映像や音声を記録していれば証拠になります。また、暴行を受け、目に見えるケガを負った場合は、負傷部位を撮影しておくと、これも証拠になります。
気をつけなければならないのは、証拠を収集、保全する過程において、犯罪に当たるような行為をしないということです。著しい反社会的行為によって入手した証拠は、証拠能力が否定されることもあり得ます。また、証拠の収集行為が刑事罰の対象になることもあり得ますので、十分に注意しましょう。
メール、手紙
メールや手紙も重要な証拠となります。相手方とその不倫相手との間で、不貞行為があったことを読み取れるメールや手紙のやり取りがあれば、不貞行為の状況証拠とすることができます。また、相手方から送られてきた暴言を含むような内容のメールや手紙は、悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由があったことを証明する証拠となり得ます。
ただし、ウェブメール等に勝手にアクセスすると、不正アクセス禁止法に抵触するおそれがありますので注意しましょう。
診断書
相手方から暴行を受けてケガを負った場合は、医師に診断書を作成してもらいましょう。暴行の証拠となります。モラハラを受けて病気になった場合も、診断書を得ておくと証拠となる場合があります。
証人
相手方が暴力をふるったり暴言を吐いたりする現場を目撃している人がいれば、その人に証言してもらうことで、暴力や暴言があったことを証明することができます。
日記、ブログ
日記やブログに、日々、相手方からどのような扱いを受けたか書き留めていれば、悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由の存在を証明するのに役立つことがあります。
日記のように、裁判をする以前からコツコツと日常的に書きためていた記録は、準備書面のように裁判をすることになってから作ったものよりも、信用性が高いと評価されます。
判決が確定すると
離婚届等の提出
判決が確定すると同時に離婚が成立します。原告は、判決が確定した日から起算して10日以内に、次の書類を本籍地か住所地の市区町村役場に提出しなければなりません(本籍地以外の市区町村に提出する場合は戸籍謄本が必要)。
- 離婚届(相手方や証人の署名と捺印は不要)
- 判決確定証明書
- 判決の省略謄本
たとえば、4月10日に判決書を受け取ったら、確定日は4月11日から2週間後(4月25日)となるので、5月4日までには役所に届け出をしなければいけません。ただし上訴期間の満了日が土日や祭日、年末年始の場合には次の平日にスライドします。
確定日の計算は複雑になることもありますので、裁判所に判決の送達日と確定日について電話などで確認されることをおすすめします。
なお、期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料に処される場合があります(戸籍法第137条)。
離婚届は役所で入手できます。届け出の際は、認め印も持参しましょう。
また、判決確定証明書と判決の省略謄本については、判決確定証明申請書と判決の省略謄本交付請求書を裁判所に提出することで、それぞれ交付を受けることができます。
和解離婚の場合は、判決確定証明書と判決の省略謄本は不要で、和解調書が必要になります。
なお、国民健康保険や国民年金についても届け出が必要な場合があり、この届け出は判決の確定日から起算して14日以内に行わなければなりません。
強制執行
判決の内容が履行されない場合は、強制執行をすることもできます。
離婚訴訟にかかる費用は? 弁護士費用の相場について
離婚訴訟について弁護士に依頼した場合、弁護士費用は、80万円~100万円くらいです。
弁護士費用は大きく分けて、離婚そのものに関する着手金・報酬金と、財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用などで得られた経済的利益に対する成功報酬とに分けられます。
離婚の着手金・報酬金はそれぞれ30万円程度です。
経済的利益の成功報酬は、得た利益(養育費・婚姻費用については一定の期間に限定することが多いです)に対して1割~2割程度です。これに親権が争われている場合などは、別途そのことに対する成功報酬が加算されます。契約内容によっては、期日ごとに日当が必要になる場合があります。
ベリーベスト法律事務所は、60分まで初回相談料無料です(ただし、相談内容によっては一部有料となる場合がございます)。詳しくは、サービスと費用をまとめたページをご覧ください。
離婚訴訟は弁護士に依頼すべきか
弁護士に依頼するメリット
離婚訴訟を弁護士に依頼するメリットについて、ご説明します。
①訴訟で主張が通りやすくなる
弁護士に依頼する最大のメリットは、訴訟で自分の主張が通りやすくなるということです。感情的に訴えかけても離婚訴訟では勝てません。法にのっとり、論理的に主張の正当性を説明する必要があります。
弁護士は法的に適切なアドバイスをし、書面の作成等を行います。
②手続きの手間を弁護士に任せることができる
裁判所は公平な立場で裁判をしなければならないので、訴状や準備書面の具体的な記載内容、証拠などの法律的な相談には応じられません。訴状や準備書面などの提出するタイミング、記載する内容は専門家でないと分からないと思いますし、調べるのも大変です。
弁護士に依頼すれば、書類の作成や提出などを任せることができるので、手続きの手間を省くことができます。
③安心でき、精神的に落ち着くことができる
離婚が訴訟まで進み、長期間になってくると、不安になり精神的に疲れてくる方もいらっしゃいます。そのようなときに、これからの見通しを示し先導する弁護士の存在は、不安を和らげます。
④出廷しなくてもよい日が増える
訴訟期日は平日のため、出廷のために仕事を休まなければいけない方もいるでしょう。弁護士に依頼すれば基本的には弁護士が対応しますので、出廷する必要がでてくるのは、本人尋問のときくらいと負担は小さくなります。
離婚調停までは本人で対応する方も一定数はいますが、離婚訴訟となると本人で対応することは非常に難しくなります。お早めに弁護士に相談し、方針について相談されることをおすすめします。
弁護士の探し方
それでは、弁護士はどのように探せばよいでしょうか。信頼できる知り合いの弁護士がいる場合は、すぐに相談することができるでしょう。しかし、そういった弁護士がいない場合は、一から弁護士を探さなければなりません。
自分で弁護士を探す場合、インターネットが便利です。「離婚 弁護士 〇○」(○○は、お住まいの地名。例「離婚 弁護士 横浜」)等のキーワードで検索するとよいでしょう。このようなキーワードで検索すると、検索結果として、その地域の法律事務所のウェブサイトや弁護士検索サイトが表示されます。
それでは、その中から、どのように弁護士を選べばよいでしょうか。ポイントを紹介します。
①離婚事件の経験が豊富
離婚事件の経験が豊富な弁護士を選びましょう。離婚事件の経験が豊富かどうかは、その事務所のウェブサイト等を見ると分かります。離婚についての疑問の解決や不安の解消に役立つ情報が、平易な言葉で分かりやすく丁寧に説明できているかを見てみてください。
離婚案件の経験の豊富な弁護士は、相談者の方が不安や疑問を感じるポイントを経験上分かっているので、分かりやすく丁寧に説明することにたけています。それが、ウェブサイト上でも見受けられれば、その弁護士は離婚事件の経験が豊富な可能性が高いと言えます。
②安心できる
離婚問題は精神的なストレスがかかります。そういうときに、疑問・不安を気軽に質問・相談できる弁護士がいると安心です。相談者の質問に対して、はぐらかしたり、いらだったりする弁護士では安心することできません。初回の相談の際に、安心して任せられるかという点を見るとよいでしょう。ただし、面談時間を有効に使うために、脱線した相談者の話を弁護士が本筋に戻すことがありますが、これは、はぐらかしているわけではないので、誤解しないようにしましょう。
③方針を示してくれる・不利なことも説明してくれる
具体的な方針を示さずに、「心配せずにお任せください」とだけ言う弁護士はおすすめできません。このような弁護士に依頼すると、後々ストレスを抱えることになります。方針や展開予測をしっかりと示し、相談者に不利なことも説明する弁護士がよい弁護士です。
④連絡がつきやすい
何日も連絡がつかないようでは、適切にコミュニケーションが取れません。連絡がつきやすい弁護士を選ぶとよいでしょう。
⑤同性にこだわらない
弁護士を探す際、同性の弁護士にこだわる方もいらっしゃいます。精神的に不安定になっていて同性のほうが安心できるということであれば、同性の弁護士に依頼する方がよいかもしれませんが、何となく同性を選ぶというのはおすすめできません。
弁護士の数が多い大都市であれば、同性に限定しても自分に合っていて、かつ離婚事件の経験豊富な弁護士を見つけることができるかもしれませんが、弁護士の数が少ない地方であれば、同性にこだわらず間口を広く持って弁護士を探したほうが、ベストな弁護士を見つけやすいでしょう。
ベリーベスト法律事務所は、グループ全体で数多くの離婚案件をご依頼いただいておりますので、豊富な実績、解決事例を有しており、常にノウハウ、知見を弁護士間で共有しております。離婚についてお悩みの方のお役に立てるよう全力を尽くしますので、まずはご相談ください。