配偶者の不倫が発覚した際は、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求できますか?
法律上、不倫をした夫あるいは妻本人だけでなく、不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。
また、慰謝料請求だけでなく、離婚を請求することも可能です。
なぜなら、夫婦は貞操義務といって、お互いに配偶者以外の異性と性的関係をもってはならない義務を負っているからです。
配偶者の不倫(=貞操義務違反)による精神的な苦痛を味わった補償するため、不倫をした配偶者や不倫相手は損害賠償責任を負担しなければなりません。
不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求を考えている方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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