夫に浮気・不倫慰謝料請求するにはどうすればいい? ポイントや方法を弁護士が解説
夫の不倫が原因でやむをえず離婚するなら、慰謝料を請求できます。自分でも請求できますが、弁護士に依頼するとスムーズに進みやすく得られる金額も大きくなる可能性が高まります。
また、夫だけではなく浮気相手にも不倫慰謝料を請求できるので、状況に応じて適切な相手へ請求手続きを進めましょう。
本コラムでは慰謝料請求するにはどうしたら良いのか、手順や成功させるポイントについて、弁護士が解説します。
1、慰謝料請求するには?方法・手順を解説
慰謝料請求は、以下のような手順で進めましょう。
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(1)書面や口頭、メールなどで請求
まずは夫に「慰謝料を払ってほしい」という意思を伝えましょう。離婚協議の際に口頭で伝えても良いですし、メールで送信してもかまいません。別居中で請求を無視される場合などには、内容証明郵便で通知書を送るとよいでしょう。
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(2)調停
自分たちで話し合っても離婚条件を決められない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てましょう。慰謝料も離婚条件のひとつなので、離婚調停の中で慰謝料を払うのか払わないのか、払うとすればどのくらいの金額にするのかを話し合って決められます。
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(3)裁判
調停でも離婚条件について合意できない場合には、調停は「不成立」となり終了します。
話し合いや調停で解決しない場合、最終的に離婚訴訟を起こし、裁判所に慰謝料の支払い命令を出してもらうことになります。
離婚訴訟で夫の不倫を証明できれば、裁判所が夫に対し判決を下し、離婚慰謝料を支払うように命令します。
2、慰謝料請求に自分で対応するリスク
夫や不倫相手に慰謝料請求する場合、自分で進める方法もありますが弁護士に依頼する方法もあります。
自分で進める場合、以下のようなリスクがあるので注意しましょう。
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(1)スムーズに進まない
日々の仕事や家事育児をしながら慰謝料請求を進めるのは簡単ではありません。相手からの電話にも出られなかったり、書面作成を後回しにしてしまったりして、なかなか準備や交渉が進まない可能性があります。
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(2)相手に弁護士がつくと不利になる
夫に慰謝料請求をすると、相手は弁護士を立てるかもしれません。弁護士は交渉のプロですので、相手のみに弁護士がついてこちらにはついていない場合、相手にとって有利な条件を押しつけられて、不利な和解をさせられてしまうリスクが高まります。
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(3)感情的になってもめてしまう
慰謝料の話し合いは、お互いが冷静になって行う必要があります。夫婦のみで感情的になって話し合いを行うと、適正な慰謝料の金額を決めるのも難しくなることも少なくありません。トラブルが拡大するリスクが高くなります。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
3、慰謝料請求の相手は配偶者?不倫相手?
不倫による慰謝料は、夫だけではなく不倫相手にも請求できるのでしょうか。
不倫された場合、法律上は配偶者と不倫相手の2人へ慰謝料請求が可能です。不倫は配偶者と不倫相手の2人が共同して行う「共同不法行為」だからです。
共同不法行為とは、複数の人が1つの不法行為を行うことです。共同不法行為者の債務は連帯債務となり、2人が共同で被害者へ賠償金を払わねばなりません。
不倫されたら夫1人に全額の慰謝料請求をしてもかまいませんが、夫とは離婚せず不倫相手の女性だけに慰謝料請求することも可能です。夫から3分の2、不倫相手から3分の1などの支払を受けてもよく「誰からどの割合で受け取るか」も債権者の都合で決められます。
4、慰謝料請求する際に知っておくべき5つのポイント
不倫で慰謝料請求するには、必ず以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
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(1)証拠を確保
まずは「不貞関係」の証拠が必要です。不貞とは法律用語で、いわゆる「不倫」を意味します。
法律で「不貞」という場合、男女の肉体関係が必要なので、不貞を証明するには「夫と不倫相手の性関係」を示す証拠を集めねばなりません。
単に仲良くしていることがわかるLINEのメッセージがあるだけでは「不十分」とされる可能性があります。裸の写真や画像、探偵の調査報告書などの直接的に肉体関係を証明できる証拠を入手するか、そういったものがなければ間接的な証拠をできるだけ多く集めましょう。 -
(2)時効に注意
不倫の慰謝料請求の際、「時効」に注意が必要です。不法行為にもとづく慰謝料請求権は「損害と加害者を知ってから3年」で時効消滅するからです。不貞の事実と不貞相手の素性を知って3年が経つと、時効によって慰謝料請求が封じられてしまいます。
なお、夫に対する離婚慰謝料は「離婚後3年間」請求可能です。
相手に慰謝料を払ってほしい場合は、早めに手続きや交渉を進めることをおすすめします。 -
(3)無理な金額を要求しない
慰謝料請求をするとき、なるべく無理な金額を要求しないことをおすすめします。
離婚慰謝料は、婚姻期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向がありますが、相手の支払い能力が低いのに、高い金額を請求しても、「払えない」といわれて無視される可能性が高まりますし、裁判をしてもそのような金額を払わせられない可能性があります。 -
(4)不倫相手の身元調査
不倫相手に慰謝料請求するには、相手の素性を把握する必要があります。どこの誰かわからない状態では慰謝料請求できません。氏名と住所の情報を把握しましょう。
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(5)合意したら書面を作成する
慰謝料について話し合い、合意ができたら必ず合意書(示談書)を作成しましょう。書面を作成しないと、相手が約束通りに支払わなかったときに追及しにくくなります。
特に分割払いを認めるときには「公正証書」にしましょう。公正証書があれば、相手が支払いを滞納したときにすぐに給料や預貯金を差し押さえることが可能です。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、離婚の際、慰謝料以外に請求できるお金
夫と離婚するときには、慰謝料以外にも以下のお金を請求できます。
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(1)財産分与
婚姻中に夫婦で積み立てた財産があれば、離婚時に「財産分与」を行って分け合えます。たとえば夫婦の預貯金、株式、債券、不動産、車、動産類などが対象です。
財産分与割合は基本的に2分の1ずつとなります。 -
(2)養育費
未成年の子どもを引き取って親権者になる場合、離婚後元夫へ「養育費」を請求できます。金額は、父母それぞれの年収によって決まります。
養育費は子どもが成人するまで毎月一定額を受け取るのが基本です。途中で不払いになるリスクがあるので、取り決めをするときには、必ず「公正証書」を作成しましょう。 -
(3)別居してから離婚するまでの婚姻費用
夫の不倫が発覚すると、夫と同じ空間にいることが苦痛になり、離婚交渉期間中に別居する可能性もあるでしょう。別居中、夫の方が高収入であれば「婚姻費用」という生活費を請求できます。
婚姻費用は夫婦が分担すべき生活費なので、子どものいない方でも請求可能です。 -
(4)子どもを1人で育てる場合、助成金を受け取れる可能性がある
離婚後、未成年の子どもを引き取ってひとり親となって育てる場合には、行政からさまざまな手当や助成を受けられる可能性があります。
●児童手当
子どもが中学校を卒業するまで受けられる手当です。ひとり親だけでなく、両親が揃っていても支給されます。離婚したら受取人を夫から自分に切り替えて児童手当を受給しましょう。
●児童扶養手当
所得の低いひとり親が子どもを育てるときに支給される手当です。最高額は月額4万円程度になります。
●住宅手当
各市町村で住宅手当の制度を利用できます。家賃の一部補助を受けられるケースが多いので、役所へ相談しましょう。
●医療費の減免制度
子どもやひとり親の医療費が減免されます。市町村役場で制度の内容を確認し、申請しましょう。
6、慰謝料請求するには弁護士へ依頼しよう
夫の不倫に対して慰謝料請求したい場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
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(1)証拠集めのアドバイスをもらえる
慰謝料請求には「不貞の証拠」が必要ですが、具体的にどういったものを入手すればよいのかわからない方も少なくありません。
弁護士に相談することで、状況に応じて適切な不貞の証拠の収集方法についてのアドバイスを受けられます。
確実な不貞の証拠を手に入れることで、交渉も有利に進めやすいでしょう。 -
(2)ストレスなく冷静に交渉を進められる
自分を裏切った夫や不倫相手の女性と話し合うとき、冷静さを保つのは簡単ではありません。どうしても感情的になりがちですし、多大なストレスも溜まるでしょう。
弁護士に依頼すると、すべての対応を弁護士が進めるので自分で相手と話をする必要がありません。弁護士が法律家としての立場から冷静に話を進めるので、交渉がまとまりやすくストレスもかかりにくいでしょう。 -
(3)手間を省いてスムーズに手続きを進められる
仕事や家事育児で忙しい方の場合、自分で内容証明郵便の請求書を作成したり相手と連絡を取って交渉したりするのは大変な手間になるでしょう。
弁護士に依頼すると、自分で対応しなくて良いので手間を省いてスムーズに慰謝料請求を進めることができます。 -
(4)書面の不備を防げる
慰謝料支払いについての合意書を作成するときには、「無効」にならないように法律的に正しい方法で対処しなければなりません。法律知識のない方が対応すると、どうしても不備が発生してしまいがちです。
弁護士に依頼すると、書面作成の不備は発生しません。さらに「公正証書」を作成しておけば、後々の不払いのリスクにも備えられるでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
7、まとめ
不倫の慰謝料請求を有利に進めるには、なるべく早い段階から弁護士に任せましょう。証拠集め、交渉、書面作成の各段階で弁護士がついている方が確実かつ有利に進められます。
ベリーベスト法律事務所では、不倫や離婚のトラブル解決へ向けて積極的に取り組んでいます。弁護士費用についても分かりやすく明瞭な金額設定を心がけておりますので、まずは一度無料相談をご利用ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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