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本気で離婚を考えたら。話を切り出す前に準備したい大事な12のこと

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更新日:2026年09月24日  公開日:2018年12月27日
本気で離婚を考えたら。話を切り出す前に準備したい大事な12のこと

「もう限界。」と、本気で離婚するつもりがある方へ。

有利な条件でスムーズに離婚を成立させ、離婚後の生活の充実度を高めるためには、十分な事前準備が必要不可欠です。「離婚を切り出さなければよかった……」と後悔してほしくないからこそ、弁護士が伝えたい12の大事なことがあります。

本コラムでは、離婚を告げる前にやっておくべき事前準備のポイントや、離婚の準備中にやってはいけないことなどについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

目次を

1、いきなりの離婚宣告はNG! 話を切り出す前の事前準備が重要な理由

離婚を考え始めてすぐ、感情の赴くままに離婚を切り出すと、多くの場合はよい結果につながりません。離婚後の生活は事前準備ができているかどうかで大きく変わり得るので、十分な準備を整えてから離婚の話を切り出すことが大切です。

  1. (1)離婚後の生活は、事前準備で大きく変わることがある

    離婚するにあたっては、離婚条件について、配偶者と擦り合わせをしなければなりません。

    たとえば、財産分与・慰謝料といった金銭まわりや、親権・親子交流などの子どもに関するものは、離婚後の生活に特に直結してくるため、非常に重要です。よりよい条件で離婚を成立させるためには、どのような離婚条件が適切か、自分は何を重視するのかなどを事前に検討することが求められます。

    また、離婚後は配偶者の経済力を頼れなくなるため、自力で生活できるめどを立てておかなければなりません。特に仕事や住まいについては、十分に生活が成り立つよう準備を整えておくことが大切です。

    これらの事前準備がしっかりできているか否かで、離婚手続きがスムーズに進むかどうか、離婚後の生活を充実させられるかどうかが変わり得ることを覚えておきましょう。

    弁護士からのメッセージ
    遠藤 知穂
    ベリーベスト法律事務所 弁護士 遠藤 知穂
    事前に情報を調べて離婚の準備をすることは、「来るべきときに向けて、着実に気持ちや環境を整えていくこと」と言うことができます。
    勘違いされやすいのですが、「弁護士に相談する=必ず相手と争うことになる」というわけではありません。夫婦間でトラブルがあってもなくても、最善の結果となるようにアドバイスすることができますので、弁護士に相談することも準備のひとつとして考えてみてください。
  2. (2)離婚に踏み切るタイミングの目安は3つの条件がそろうとき

    配偶者に対して離婚を切り出すべきタイミングは、夫婦の状況や家庭環境によって異なります。ただし、目安としては、次の条件がそろっているタイミングが望ましいです。

    • 離婚に向けた事前準備が完了している
    • 離婚する決意をしていて、後悔はない
    • 配偶者の体調や精神状態が比較的安定している


    なお、配偶者からDVやモラハラを受けている場合は、離婚の成立を急ぐのではなく、避難して身を守ることを優先すべきと言えます。たとえば、警察署や配偶者暴力相談支援センターに相談して、DVシェルターに入居することなども選択肢になります。

    また、弁護士であれば、離婚を見据えながらも、保護命令の申し立てや接近禁止命令など、避難・保護にあたってのサポートが可能です。「とにかくまずは相手と離れたい」とお悩みの方は、心身の安全のためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

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2、リストで確認! 離婚準備で押さえておくべき12のポイント

離婚に向けた準備はやみくもに進めるのではなく、やるべきことを整理したうえで着実に進めることが大切です。次のチェックリストに沿って、どのような準備が必要になるかをきちんと把握しましょう。

  1. (1)離婚を成立させる手続き(協議・調停・裁判)を理解する

    離婚を成立させるための手続きには、次の3種類があります。

    ① 協議離婚
    協議離婚は、夫婦間で離婚条件について話し合い、合意が得られるように協議する方法です。双方の意向が合致したら市区町村役場に離婚届を提出し、受理された時点で協議離婚が成立します。
    離婚後のトラブルを予防するには、協議内容をまとめた書面(離婚協議書など)を作成するようにしましょう。詳しくは「離婚協議書の作り方と注意点。協議書は公正証書にしたほうが良い?」の記事をご参照ください。

    ② 離婚調停
    離婚調停は、家庭裁判所において、調停委員の仲介のもとで離婚条件などを話し合う方法です。合意が得られたら調停成立となり、その時点で離婚が成立します。
    話し合いの際は、調停委員からさまざまな質問をされることになりますが、詳しくは「離婚調停で聞かれる10の事|調停の流れから調停委員と話す際の注意点」の記事をご参照ください。

    ③ 離婚裁判(離婚訴訟)
    調停で離婚の合意が得らなかった(=調停不成立で終わった)場合に、裁判所に対して強制的な離婚成立を求める手続きが離婚裁判です。法定離婚事由がある場合に限り、離婚が認められ、判決が下された時点で離婚が成立します。
    裁判になっても自分で対応できるのかを知りたいという方は、「離婚裁判を弁護士なしで進めるメリット、デメリットを解説」の記事をご参照ください。


    まずは配偶者との間で交渉し、まとまらなければ調停、裁判の順に進むという基本的な流れを理解しておきましょう。

    まずは夫婦で離婚の話し合い(協議離婚・交渉)をし、合意した場合は解決。不合意の場合は調停の申し立てを行い、離婚調停へ進む。調停も不成立の場合は離婚裁判(訴訟)を提起し、敗訴した場合は不成立となる。

    なお、弁護士にはどのタイミングでも相談できますが、下記にあてはまる場合には、離婚協議を始める前の段階で弁護士に相談することをおすすめします。

    • 離婚手続きを有利に進めたい
    • 離婚手続きの流れに不安がある
    • 離婚を切り出してからのトラブルが予想される
    • 離婚したいが、配偶者と話すことが難しい
    • 相手が弁護士を立ててきた
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  3. (2)離婚したい理由を整理し、法定離婚事由にあたるかどうかを確認する

    離婚協議や離婚調停がまとまらない場合、最終的には裁判によって離婚を請求することになります。なお、裁判で離婚が認められるためには、以下の「法定離婚事由」が必要です。

    法定離婚事由(民法第770条第1項)
    • 配偶者に不貞な行為があったとき
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    法定離婚事由があるか否かによって、配偶者が離婚を拒否した場合に、強制的に離婚を成立させられるかどうかが変わります。

    裁判になったときのことを考えて、離婚したい理由を整理し、それが法定離婚事由に該当するかどうかを確認しましょう。各事由の詳細を知りたいという方は、下記のリンクから記事をご確認ください。

  4. (3)離婚を拒否された場合や、離婚条件でもめた場合の対応を考える

    配偶者に離婚を切り出したものの、拒否された場合や、離婚条件についてもめた場合には、次のような対応が考えられます。

    • 話し合いを続けて説得する
    • 離婚前に別居する
    • 調停や裁判を通じて離婚を目指す
    • 弁護士を介入させる


    法定離婚事由の有無によって、説得や別居、調停、裁判などを検討し、離婚を目指しましょう。どのような方針をとるのがよいかは、弁護士に相談することをおすすめします。

    弁護士は状況に応じて、よりよい解決につながり得る方針をアドバイスすることが可能です。また、弁護士が論点を整理したうえで交渉などを進めることで、ネックとなっている論点をスムーズに解決できる可能性が高まります。

  5. (4)不倫・DV・モラハラなどの証拠を確保する

    配偶者が不貞行為(不倫・浮気)をしている場合や、DV・モラハラの加害をしている場合は、できる限りその証拠を確保しておきましょう。法定離婚事由の立証や、慰謝料請求を行う際に、証拠の有無・有効性が重要です。

    たとえば、次に挙げる証拠をできる限り豊富に集めましょう。証拠の集め方が分からないときは、弁護士にご相談ください。

    【不貞行為(不倫・浮気)】
    • ホテルや自宅に出入りする場面を撮影した写真、動画
    • 性的関係をうかがわせるメッセージの記録
    • 宿泊を伴う旅行の予約記録、領収書
    • 探偵の調査報告書
    • 不倫を認める内容の録音データ、メッセージ、念書
    など

    【DV(肉体的暴力)】
    • けがをした部位の写真
    • 医療機関の診断書
    • 暴行時の録音、録画
    • 警察への相談の記録
    • 配偶者暴力相談支援センターへの相談の記録
    • 壊された家具や家財の写真
    • 暴力を認める録音データ、メッセージ、念書
    • 暴力の様子を記した日記、メモ
    • DVシェルターの利用記録
    など

    【モラハラ(精神的暴力)】
    • 暴言や侮辱などの録音、録画、メッセージ
    • 暴言や侮辱などを受けた際の様子を記した日記、メモ
    • 生活費の不払いに関する記録
    • 自治体やカウンセラーなどへの相談の記録
    • 精神科や心療内科の診断書
    など


    特に不倫の証拠を収集する際は、勝手にGPSを仕込んだり、SNSアカウントを特定したりといったことを考える人が多いでしょう。しかし、行動を監視するにあたっては、違法とならないように注意が必要です。詳しくは、下記のリンクから詳細をご確認ください。

  6. (5)慰謝料請求について検討する

    「離婚に際して慰謝料を払ってもらいたい」と思ったときは、下記のような事項を整理するようにしてください。

    • 証拠は収集できているか
    • 時効を過ぎていないか
    • 誰に対して請求するのか
    • どの程度の金銭を請求するのか
    • どのような方法で請求するのか


    不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料については、配偶者のほか、不倫相手に対しても請求できることがあります。また、不倫の時効は下図のとおり、不倫を知ってから3年または不倫があった日から20年となっていますので、ご注意ください。

    不倫相手の素性もしくは不貞行為を知った日から3年、あるいは不貞行為があった日から20年を過ぎると、消滅時効により慰謝料請求をすることができない

    慰謝料の適正額・相場は事案によって異なりますが、離婚するケースでは100万円~300万円程度を請求できるケースが多いと言えます。弁護士と相談しながら、集めた証拠の状況なども踏まえつつ、どのように慰謝料請求を進めるかを検討するとよいでしょう。

    なお、慰謝料は「解決金」や「手切れ金」といった名目で支払われることもあります。慰謝料請求できる条件や請求方法については、下記のリンクから詳細をご確認ください。

  7. (6)財産分与請求に備えて、夫婦の財産を把握する

    夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に取得した財産を公平に分ける「財産分与」を行います。

    一般的に、分与割合は2分の1とされていて、一般的に、所得が高い側の名義になっている財産が多いため、所得が高い側は財産を相手に分与することが多いです。不動産がある場合は、その分け方や評価額などについて夫婦間でもめるケースも多いため、注意が必要です。

    財産分与を適正に行うためには、夫婦双方が婚姻中に取得した財産を漏れなく把握しなければなりません。特に相手の財産については、できる限り同居中に調べて、その証拠を確保しておきましょう。

    財産分与は、離婚が成立した後でも請求することができます。ただし、別居した後では財産の調査が難しくなるうえに、離婚後5年(2026年3月31日以前に離婚した夫婦は離婚後2年)が経過すると、財産分与請求はできなくなりますので、注意が必要です。
    特段の事情がない限り、離婚成立時に財産分与の方法を取り決めることをおすすめします。

    財産分与の対象となるものや分け方については、以下のリンクから詳細をご確認ください。

  8. (7)年金分割について確認・検討する

    婚姻期間中において、夫婦のいずれかが厚生年金や共済年金の保険料を支払っていた場合は「年金分割」の対象です。

    年金分割を行うと、将来年金をもらう際に、年金の金額を決める元となる納付記録(支払いの実績)が夫婦間で公平に分割されます。つまり、老後の生活に直結する金銭であるため、特に婚姻期間が長い場合や収入が大きく異なる場合には、適正な形で年金分割を行うことが重要です。

    自分か配偶者のいずれかが給与所得者(会社員や公務員など)である場合は、年金分割の対象になる可能性があります。この場合、年金事務所に年金分割のための情報通知書を請求するなどの準備を行いましょう。

    なお、年金分割の方法には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
    合意分割は、夫婦間の合意または裁判所の決定に基づいて行います。分割割合は合意等に基づいて個別に決定しますが、0.5(2分の1ずつ)とされるのが一般的です。

    3号分割は、国民年金の第3号被保険者(=配偶者に扶養されていた人)が単独で請求できる年金分割です。婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の年金記録が、自動的に2分の1ずつに分割されます。
    配偶者との合意などがなくても、3号分割は請求できることを覚えておきましょう。

    年金分割のための情報通知書を請求する方法については、以下のリンクから記事をご確認ください。

  9. (8)離婚前に別居するときは、婚姻費用の請求を検討する

    離婚成立前に別居する場合は、別居期間中の婚姻費用(=生活費や子どもの養育費など)の分担を請求することが可能です。特に収入が少ない側にとっては、婚姻費用が生活の支えとなることが多いので、漏れなく請求するようにしましょう。

    婚姻費用の請求は、相手方との協議または家庭裁判所の調停・審判を通じて行うことになります。請求できる金額は、夫婦の収入バランスや子どもの人数・年齢、どちらが子どもと同居するかなどによって決まります。

    ベリーベスト法律事務所では、目安となる婚姻費用の月額を算出できる無料シミュレーションツールを公開しておりますので、ご活用ください。なお、不利にならない別居のタイミングについては、以下のリンクで解説しています。

  10. (9)子どもの親権・監護権・養育費・親子交流について検討する

    子どもがいる夫婦が離婚するときは、親権・監護権はもちろんのこと、養育費や親子交流について取り決める必要があります。

    ・親権・監護権
    離婚時は、どちらか一方が親権者となる「単独親権」にするか、または両親が親権者となる「共同親権」にするかを定めなければなりません。あわせて、どちらが子どもと一緒に暮らすかも決めることが必要です。
    親権と監護権の基本的な違いや決め方などについては、「親権・監護権とは? 権利内容の違いと親権決定における判断基準」をご参考ください。

    ・養育費
    養育費(子どもの生活費)の分担を取り決めます。子どもと同居しない親が、同居する親に対して養育費を支払うのが一般的です。養育費の適正額は、両親の収入バランスや子どもの人数・年齢などによって決まります。
    ベリーベスト法律事務所では、養育費の目安を計算できる無料シミュレーションツールを公開しておりますので、ぜひご活用ください。

    ・親子交流
    子どもと同居しない親が、子どもと会って交流する際のルールを取り決めます。たとえば、交流頻度や場所、子どもを受け渡す方法、宿泊の可否、普段の連絡の可否、費用の負担などを決めておくのがよいでしょう。
    親子交流の取り決め方法を詳しく知りたいという方は、「面会交流とは? 決め方のポイントや調停・審判の流れ」の記事をご参考ください。


    子どもに関する離婚条件は、子どもの利益や幸せにつながるように取り決めることが大切です。子どもの目線に立って検討されるとよいでしょう。
    また、離婚後の子育てにおいて金銭面に不安がある場合は、事前に支援制度の確認をしておきましょう。

    子あり離婚で確認しておきたい支援制度の一例
    分類 制度
    手当 児童手当
    手当 児童扶養手当
    医療 ひとり親家庭等医療費助成制度
    医療 子ども医療費助成
    教育・進学 ひとり親家庭支援奨学金制度
    教育・進学 就学援助制度
    生活支援 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
    生活支援 ひとり親家庭住宅支援資金の貸付制度

    ※制度の名称については、自治体によって多少の差異があることもあります。

    離婚に際して、特に子どもに関することはトラブルになりがちです。愛する子どものことだからこそ感情的になってしまうのも当然のことですが、夫婦間の対立が深まってしまう前に、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

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  12. (10)離婚後の仕事や住居について考える

    離婚した後は、自力で生計を成り立たせなければなりません。十分な収入を得られる仕事や、無理なく家賃などを支払える住居を、離婚前の段階から探しておきましょう。

    収入が不足する場合は、公的支援制度を利用できる場合があるので、自治体の窓口に相談するようにしましょう。住居については、可能であれば実家に住むことなども考えられます。

    離婚後に検討される支援制度の例
    • 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
    • 国民健康保険料の軽減や減免制度
    • 就労支援(生活困窮者自立支援制度など)
    • 生活福祉資金貸付制度
    • 生活保護
  13. (11)離婚に付随する手続きを理解する

    離婚が成立した場合は、それに伴って次のような手続きが必要になります。

    状況 手続き
    旧姓に戻した※婚姻届の提出で戸籍については自動的に旧姓に戻る 各種契約の氏名変更手続き
    ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、銀行口座、公共料金(電気・ガス・水道)、契約している民間サービスなど
    婚姻中の氏を引き続き使用したい 婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届け)の提出
    ※離婚成立日から3か月以内
    離婚に際して転居がある 【市区町村が変わる場合】
    転出届、転入届の提出(転出元・転入先の市区町村役場)

    【同一市区町村内で転居する場合】
    転居届の提出(お住まいの市区町村役場)
    離婚時に財産分与を行った 分与財産の名義変更
    ※不動産の所有権移転登記申請など
    離婚時に年金分割を行った 年金分割の請求手続き(年金事務所)
    子どもの氏を変えたい
    • 子の氏の変更許可申し立て(家庭裁判所)
    • 入籍届の提出(市区町村役場)
    子どもの扶養者が変わった
    • 社会保険に関する被扶養者異動の申請
    • 勤務先に対する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
    子どもの転校がある 学校に関する手続き(在学中の学校や転校先の学校など)
    元配偶者が保険金の受取人になっている 保険金受取人の変更申請(保険会社)

    上記以外にも手続きは多岐にわたるので、離婚が成立する前の段階から必要な対応を整理しておきましょう。離婚後の手続きに関しては、以下のリンク先でも詳しく解説しています。

  14. (12)離婚の報告について考える(会社・両親など)

    離婚が成立したら、会社や両親などに報告することになります。

    会社に対する報告については、社内規程などにルールが定められていることがあるので、事前に確認しておきましょう。両親へ報告する際には、離婚の理由を説明することに加えて、必要なサポートがあれば伝えるのもよいでしょう。

    配偶者に離婚を切り出す前に、両親や友人に相談を考えている方もいらっしゃるでしょう。実際のところ、相談する相手やタイミングによって泥沼化することもあるため、以下のリンク先で詳細をご確認ください。

3、後悔しないために! 離婚の準備中にやってはいけないこと

離婚を目指すにあたっては、次のような行動は控えてください。離婚手続きを進める中で、不利な立場に追い込まれてしまうおそれがあります。

① 感情的に離婚を切り出す
十分な準備を整えていない状態で離婚を切り出すと、離婚条件について適切に交渉することが難しく、離婚後の生活のめども立ちにくくなってしまいます。

② 離婚成立前に、配偶者以外の人と性的関係を持つ
原則として不貞行為にあたり、配偶者から慰謝料を請求されたり、有責配偶者となるために離婚請求が認められなくなったりするおそれがあります。

③ 勝手に離婚届を提出する
配偶者に離婚意思がないままに離婚届を勝手に書いて提出しても、その離婚は無効です。また、有印私文書偽造罪などの犯罪の責任を問われるおそれがあります。

④ 婚姻中に取得した財産を不用意に処分する
原則として、財産分与の額は別居開始時を基準時として計算されます。その後に財産を処分した場合もそれは変わりませんので、処分してしまっていると支払えなくなるリスクが生じてしまいます。

⑤ 別居して、婚姻費用を支払わない
あなたが婚姻費用を支払う側の場合、適切な金額を支払わないでいると悪意の遺棄と判断されて離婚請求が認められなくなる可能性があります。


「離婚にあたって譲れないものがある」「不利な条件で離婚したくない」とお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。

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4、離婚準備の段階で弁護士に相談すべきケースとメリット

次に挙げるようなケースにおいては、離婚を考え始めた段階で、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  • DVなどで身の危険があるため、離婚以前に避難・保護が必要
  • 離婚を拒否されている、または拒否されそう
  • 未成年の子どもがいる
  • 相手が高所得者、または多額の財産所有者である
  • 相手が自営業者や会社経営者で、収入の把握が難しい
  • 離婚前に別居しようと考えている
  • 相手と直接話したくない、または連絡が取れない
  • 離婚手続きや離婚後の生活に不安がある
など


弁護士にご相談・ご依頼いただければ、綿密な調査や検討に基づいた法的サポートはもちろんのこと、離婚準備や注意点などについて分かりやすくアドバイスいたします。

また、弁護士が代理人となって相手と交渉することができるため、配偶者と直接話す必要がなくなり、労力やストレスが軽減されることも大きなメリットです。

有利な条件で離婚できる可能性が高まりますので、離婚を目指すにあたっては、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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5、ベリーベスト法律事務所の離婚に関する解決事例とお客さまの声

ベリーベスト法律事務所では、日々多数の離婚に関するご相談を承っております。その中から、実際に弁護士が受任して解決に至った事例を3つ紹介します。

離婚の進め方が分からない段階から離婚を成立させた事例(30代男性)

お客さまは、相場よりも不利な離婚条件で合意してしまうことや、曖昧な合意をしてトラブルが再燃してしまうことを懸念していました。また、相手方に対する不信感から、相手方の言い分について拒絶が先行している状況でした。

弁護士はお客さまとよく話し合い、相手の主張の当否を丁寧に検討して、受け入れる部分と反論する部分を整理するよう努めました。その結果、調停を通じて適切な内容の合意を得ることができました。

離婚を頑なに拒む相手との離婚を成立させた事例(20代女性)

お客さまは夫の不倫を疑っており、離婚を決意して自ら調停を申し立てました。その後、夫側に弁護士が付いたため、お客さまも当事務所へご相談にいらっしゃいました。

お客さまは、慰謝料も財産分与もいらないので、とにかく早く離婚したいと希望していました。
夫は頑なに離婚を拒んでいたものの、3回目の調停期日で離婚に応じる兆候が見えました。弁護士はその兆候を見逃さず、夫との間で調停外の協議を行い、協議離婚を成立させることができました。

総額2500万円以上の経済的利益を得られた事例(40代女性)

お客さまは、夫の不倫を理由に離婚したいと考えており、離婚後は自宅で子どもたちと一緒に暮らしたいと希望していました。

離婚にあたって、夫は当初「一切お金を支払うつもりはない」「自宅からはすぐに退去してもらう」などと言っていましたが、弁護士の調査により、夫はかなりの高収入で相当な資産を持っていることが分かりました。

そのため、その情報を示唆しながら、訴訟なども辞さない姿勢で強気に交渉し、結果として、総額2500万円以上の経済的利益を得る形で解決することができました。

ベリーベスト法律事務所は、日本全国に拠点となる事務所を開設しており、各地域からの離婚に関するご相談を受け付けております。当事務所では、離婚専門チームを編成しており、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍している大規模法律事務所です。

当事務所にご依頼いただいたお客さまからは、下記のようなお声をいただいております。


個々の状況をしっかりとヒアリングさせていただきながら、最善の結果が得られるようにサポートいたしますので、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

弁護士相談の準備や流れもこれで大丈夫!離婚を初めて弁護士に相談する方へ
本コラムの監修者
離婚や遺産相続を中心に、家族関係の問題に注力する弁護士。
離婚等の夫婦関係に関連する事件について、親権や監護権に関する紛争、不貞慰謝料請求、婚姻費用紛争など多数の経験・実績を有する。CanCamでの不倫にまつわる法律相談をはじめとしたメディア監修も行う。
子どもがいる母親としての経験も生かしながら、地に足の着いた具体的な主張を行い、「自分らしく生きるお手伝いをしたい」という想いで気持ちに寄り添ったサポートをしている。

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