実際に慰謝料請求を行う場合には、何に注意して進めていくとよいですか?

慰謝料について話し合いがまとまらなかった場合、訴訟で解決を図ることになります。訴訟では、自分の主張を裁判官に認めてもらうために、相手方によって精神的な損害を受けたという証拠を提出しなければなりません。
不倫やDVについての慰謝料は、損害と加害者を知ってから3年以内、すなわち、不倫であれば不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内に請求する必要があります。また、離婚自体についての慰謝料は、離婚したときから3年以内に請求しなくてはなりません。この期間を超えると一切の請求ができなくなるので、早めに請求するようにしましょう。
特に相手方に弁護士が付いている場合は、一方的に不利な条件を知らぬ間に押しつけられている可能性があるため、特に注意が必要と言えます。
ベリーベスト法律事務所では、離婚や不倫に関する慰謝料請求に関するご相談について、離婚・男女問題専門チームの弁護士が親身になってお話を伺います。お困りの際は、
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