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2024.11.06 新着情報
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離婚・慰謝料・養育費
こんな時どうしたらいいの?

離婚問題を弁護士に相談した方がよいケースは?

離婚問題は、夫婦間で解決できるに越したことはありません。

しかし、夫婦間の対立が深刻化している場合や、法的に難しい論点がある場合には、弁護士に依頼して解決を目指した方がスムーズです。
具体的には、以下のようなケースでは弁護士へ相談されることをおすすめします。

離婚条件で配偶者と揉めてしまったとき

夫婦が離婚をする場合、非常に多くの離婚条件を取り決める必要があります。

決めるべき離婚条件の一例
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
子どもがいる場合
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流 など

これらの離婚条件を決めるにあたり、夫婦間の主張が対立していると離婚協議をまとめるのは困難です。弁護士にご相談いただければ、お客さまにとって少しでも有利な形での解決を目指して、各離婚条件につき粘り強く交渉します。

慰謝料の有無や金額が問題となったとき

離婚慰謝料が発生するのは、離婚について夫婦のどちらか一方に非がある場合です。
この場合、夫婦間の対立が深刻化していることが多く、離婚協議がまとまりにくい傾向にあります。

また、離婚慰謝料の金額相場は、過去の裁判例が目安となるため、専門的な法的検討も必要です。離婚慰謝料の有無や金額が問題になっている場合には、弁護士を通じて解決を目指したほうがスムーズに進む可能性が高まります。

配偶者に何らかの問題があるとき

配偶者からDVやモラハラを受けている場合や、配偶者がうつ病などの精神疾患を患っているような場合には、夫婦間で建設的な離婚協議を行うことは困難でしょう。

特にDVやモラハラの被害を受けているケースでは、ご自身で離婚協議を行おうとすると、配偶者からさらなる攻撃を受けることになりかねません。
ご自身の身体と心を守るためにも、お早めに弁護士までご相談ください。

配偶者との離婚協議がこじれている場合

配偶者と離婚したいものの、冷静に話し合うのが困難な場合や、離婚そのものを拒否しているような場合は、夫婦間で話し合いを続けても解決しない可能性が高いでしょう。
また、夫婦の関係性によっては、一方が主導権を握っており、平等な話し合いができないというケースもあります。

弁護士は代理人として配偶者との交渉窓口となるため、配偶者と直接話さずに離婚に向けた話し合いを行うことが可能です。直接話す必要がなくなることで、精神的な負担が軽減されるのはもちろん、直接だと言いにくいことやご自身の主張も伝えやすくなるでしょう。

配偶者からの離婚要求に応じたくないとき

配偶者から離婚を求められているものの、ご自身は離婚に応じたくない場合には、調停・訴訟に発展する可能性を視野にいれて対応する必要があります。

調停・訴訟は裁判所での手続きのため、慣れない対応や準備に不安を覚える方も少なくありません。弁護士にご依頼いただければ、書類の準備から期日当日の対応まで、ご依頼者様のご状況やご要望を踏まえた適切なサポートが可能です。

離婚後のトラブルを予防したいとき

夫婦の間で特に具体的なトラブルが発生しておらず、円満に離婚できた場合でも、離婚後にトラブルへと発展してしまうケースはよくあります。

離婚後のトラブルの原因は、離婚当時にきちんと離婚条件を決めておかなかった点にあることが多いです。弁護士は、決めておくべき離婚条件について漏れなく交渉したうえで、合意内容を離婚協議書にまとめて締結し、必要に応じて公正証書化するなど、離婚後のトラブルをできる限り予防することに努めます。

離婚問題を弁護士に相談するべきタイミングは?

離婚問題を弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いに越したことはありません。

問題がこじれてしまった後だと、ご提案できるアドバイスも限られてしまいますが、早めに弁護士へご相談いただくことで、さまざまな角度からの解決策をご提案することができます。
弁護士が介入して、建設的な話し合いを進めることが、離婚問題の早期解決には、一番の近道といえるでしょう。

ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームは、早期・円滑に離婚が成立するよう誠心誠意サポートします。初回相談は60分無料(※)でご利用いただけますので、お気軽にベリーベスト法律事務所へご相談ください。

裁判になるケースは? 離婚が成立するまでの流れ

離婚問題を弁護士に相談すると、すぐに裁判になるのでは…?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご相談いただいたとしても、すぐに裁判になるわけではありません。
裁判の前には調停も必要となりますし、お伺いした状況に応じた方法をご提案します。

離婚手続きの種類

離婚手続きには、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類があります。

協議離婚

夫婦で話し合いを行い、双方の合意に基づいて離婚届を提出する方法です。

調停離婚

家庭裁判所の離婚調停を通じて、離婚成立を目指す方法です。調停委員を介して裁判所で話合いを行う手続きで、夫婦双方が合意したときに調停が成立します。調停は、あくまでも当事者の話し合いで解決を目指す手続きであり、裁判所が何らかの判断を下す手続きではありません。

審判離婚

離婚調停が不成立になったものの、合意できなかった事項が細かい点に限られる場合は、審判という方法を選択できます。審判では、さまざまな事情を考慮したうえで、裁判官が審判として、離婚成立の有無を決定します。
なお、審判に対して2週間以内に異議がでた場合は、審判の効力は失われます。
この方法はあまり使われません。

裁判離婚

訴訟を提起し、判決によって離婚を成立させる方法です。
ただし、離婚を認める判決を得るためには、離婚の理由が『法定離婚事由』のいずれかに該当することを立証して裁判所に認めてもらわなければなりません(民法第770条第1項第1号)。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由
いきなり裁判にはならない|協議・調停で解決できることが望ましい

離婚請求の手続きは、まず夫婦間の協議から始めるのが一般的です。
もし協議がまとまらなければ調停、調停も不成立となれば裁判(訴訟)へと移行します。なお、調停を経ずに裁判を提起することは、基本的にはできません。

つまり、離婚問題が裁判に発展するのは、夫婦間の対立が決定的となり、話し合いでの解決が困難となった場合に限られます。

早期に離婚問題を解決するためには、協議・調停で離婚を成立させることが望ましいと言えます。

しっかり決めておきたい、親権と養育費の問題

離婚時に決めておくべき離婚条件のうち、子どもがいる夫婦の間で特に重要な問題となるのが「親権」と「養育費」です。
子どもを将来にわたって育てていくためのルールを、離婚時の段階でよく話し合って決めておきましょう。

親権・養育費とは?

「親権」とは、子どもの監護・教育を行う権利および義務です。

日本では、離婚をすると共同親権ではなく、単独親権になります。つまり、夫婦が離婚する場合、子どもの親権者をどちらか一方に定める必要があるのです。通常は、子どもと同居する側が親権者となります。

参考:

その一方で、親権者ではなくなった場合も、引き続き子どもに対する扶養義務を負います。離婚したとしても親であることに変わりはなく、法律上の親子関係はなくなりません。

子どもと同居しない親は、自ら日常的に子どもの世話をしたり、生活費を負担したりすることがない代わりに、「養育費」を支払う義務を負います。

親権・養育費の話し合いがまとまらない場合の対処法

親権者をどちらとするかと養育費の金額・支払い方法などについては、まずは話し合い(協議)で合意を目指します。しかし、お互いの主張が大きく食い違っている場合には、協議によって合意することは困難を極めるでしょう。

親権・養育費の話し合いがまとまらない場合は、離婚調停に場を移して話し合いを継続します。離婚調停も不成立となった場合は、最終的には離婚裁判を通じて、裁判所が親権者と養育費の金額を決定することになります。

「子どものこととなると、冷静になるのが難しい……」とおっしゃる方も少なくありません。
しかし、対立を続けるだけでは、解決は見込めません。弁護士にご相談いただければ、状況を整理したうえで、納得できる着地点に到達できるようアドバイス・サポートします。

離婚後に養育費の増額・減額は可能?

離婚の際に取り決めた養育費について、事情によっては、離婚後に養育費の増額や減額を請求できる可能性があります。

増額が認められ得る場合
  • 私立学校や大学へ進学することになり、養育費が余分にかかるようになった
  • 子どもが障害を負い、医療費が継続的に発生している
  • 義務者(養育費を支払う側)の収入が増えた
  • 権利者(養育費を受け取る側)の収入が減った など
減額が認められ得る場合
  • 義務者の収入が減った
  • 権利者の収入が増えた
  • 義務者が再婚して子どもができた
  • 権利者が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした など

養育費の増額・減額は、協議または家庭裁判所の調停・審判を通じて取り決めます。

養育費の支払いが止まってしまったら

養育費は、長期にわたって支払いが続くものです。当然に、生活状況や親子関係も、変化していきます。離婚時には養育費を支払うことに同意していたものの、離婚後に支払いが滞る、支払いが止まってしまう、ということも残念ながらあります。

連絡をしても支払いに応じない、そもそも連絡先すらわからない、といった状況になると、その後の生活に困ってしまうことになりかねません。
そのため、離婚時には将来のリスクも考慮し、執行認諾文言付の公正証書を作成するなどの対策を講じることが非常に重要です。

なお、ベリーベスト法律事務所では、離婚後に養育費の未払い問題を抱えた場合もサポートできる体制を整えております。
養育費の支払いが滞っているなどお悩みの方は、ご相談ください。

周囲に相談しにくい、慰謝料の問題

離婚に伴い慰謝料請求が問題になるケースでは、夫婦の関係性が決定的に悪化しているケースも多いです。

夫婦間の問題は周囲に相談しにくいと思いますが、弁護士は厳格な守秘義務の下でご相談をお受けしています。離婚慰謝料の問題を抱えている場合は、安心して弁護士へご相談ください。

慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料を請求できるのは、配偶者に何らかの不法行為(民法第709条)が認められる場合です。
たとえば、次のような行為があった場合には、配偶者に離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 配偶者が不貞行為(不倫)をした場合
  • 配偶者からDVやモラハラの被害を受けた場合
  • 配偶者が全く生活費を支払わなかった場合 など
慰謝料を請求できないケース

反対に、配偶者に不法行為が認められなければ、離婚慰謝料を請求することはできません。
たとえば、次のようなケースでは、離婚慰謝料を請求できない可能性が高いでしょう。

  • 性格の不一致を理由に離婚する場合
  • お互いに不貞行為をしていた場合
  • 不貞行為の当時、婚姻関係がすでに破綻していた場合 など
不倫慰謝料は誰に請求できる?

離婚に際しての慰謝料は、通常、配偶者にしか請求することはできません。しかし、配偶者が不貞行為(不倫)をしていたことに対して請求する不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方に請求できます。

仮に客観的な慰謝料額が200万円である場合、被害者は配偶者に200万円を請求することも、不倫相手に200万円を請求することもできます。ただし、二重取りは認められないので、配偶者と不倫相手の両方から200万円ずつもらうことはできません。
トータルした金額が200万円であれば、配偶者と不倫相手に請求する割合は自由に決めることができます。

不倫慰謝料は離婚をせずに請求することも可能

不倫慰謝料は、配偶者と離婚しない場合にも請求できます。
配偶者と離婚しないケースでは、不倫慰謝料を不倫相手だけに請求するのが一般的です。

ただし、離婚せずに不倫慰謝料を請求する場合、以下の2点にご注意ください。

1. 離婚する場合よりも慰謝料額は減る

不倫慰謝料の金額は、ケースごとによって変わりますが、離婚する場合の目安金額は100~200万円程度です。一方、離婚しない場合の目安は50~100万円程度と金額が減ります。

2. 不倫相手から配偶者への求償を考慮する必要がある

不貞行為は、配偶者と不倫相手が共同で行った行為と評価されるので、生じた結果についても双方が責任を負うことになります。
そのため、不倫相手にのみ慰謝料全額を請求したとしても、不倫相手は自身の責任の範囲を超えて支払った部分については、配偶者に金銭の支払いを求めることができます。このような請求をする権利を求償権(きゅうしょうけん)といいます。

配偶者と離婚をせず、不倫相手にのみ慰謝料を請求したいという場合は、求償権の放棄と引き換えに慰謝料を減額の交渉をされるケースも多いです。

不倫慰謝料の問題は、感情が前面に出てしまうことも多く、当事者のみで解決しようとするとこじれてしまうことも少なくありません。ベリーベスト法律事務所では、ご状況に応じた解決策をご提示できるよう、最善を尽くします。おひとりで悩まず、ぜひご相談ください。

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