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離婚で損をしないために知っておきたい『退職金の財産分与』

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更新日:2024年10月09日  公開日:2018年02月28日
離婚で損をしないために知っておきたい『退職金の財産分与』

離婚を決めることは、結婚の数倍大変だとよく言われます。金銭や生活の基盤が絡むことから、泥沼化しやすいためです。

しかし、離婚してひとりになったあとの生活面を考えれば、なにもいらないというわけにはいかないでしょう。特に専業主婦がよいと教えられ育って、結婚してからも望まれるまま専業主婦となり、長年にわたって家事や育児に専念してきた方であれば、離婚後の生活費問題は最大の課題となります。

離婚に伴う財産分与は、夫婦で築いたあらゆる財産を分けあうものです。では、夫の退職金はどう扱われるのでしょうか?
勤めていた企業によっては大きな金額となり、ずっと夫が仕事に専念することをサポートし続けていたあなたにとっても気になる点だと思います。

夫の退職金が財産分与の対象となるのかどうか、という疑問を解決するとともに、退職金を財産分与として認めてもらう方法まで、離婚関連の問題解決に数多く携わった弁護士が詳しく解説いたします。

1、財産分与の基礎知識

財産分与の基礎知識

離婚に伴う財産分与は民法によって定められており、離婚したときに行使できる権利のひとつです。

民法第768条では、次のようにその権利と手順を示しています。

第768条
  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


上記の通り、財産分与の内容は基本的に話し合いを通じて決めていきます。しかし、話し合いで結論が出ないときは調停や裁判、審判へ移行していくこととなります。その際、根拠がなく無理がある財産分与請求を行っていると、あなたが不利になってしまう可能性が高くなります。

そこでまずは、退職金の財産分与について解説する前に、基礎知識として、財産分与制度そのものについて解説していきましょう。

  1. (1)専業主婦でも財産分与できる?

    一般的に財産といえば、個人が労働などを経て入手した金銭や不動産・株式などを指します。そのため、いざ離婚するときになって、妻が財産分与の請求をすると「なぜ自分が稼いだお金を、働かず専業主婦だった妻に渡さなければならないのか」と、拒否しようとする夫も少なくありません。

    しかし、労働による金銭収入がない専業主婦にも、財産分与を請求する権利はあります。

    財産分与は夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資するためにあるとされています。夫婦でともに協力し合って築いた財産は夫婦の共有財産と考えられているため、婚姻中に築いた財産を清算分配する必要があると考えられているためです。

    たとえ金銭を得られる労働をしていたのは夫だけで、妻が専業主婦だったというケースでも、その大前提は変わりません。いわゆる内助の功により婚姻中の財産の形成に寄与したと考えられるためです。

    専業主婦である妻は、家事や育児など、ただ家でじっとしているわけではありません。夫は、妻が家事や育児を担うことで仕事に集中でき、財産を築くことができたと解釈されます。

    つまり、婚姻中に築いた財産は基本的に夫婦二人のものなのです。

    もしあなたが専業主婦であり「稼いだのはお前じゃない」と言われていたとしても、遠慮したり、臆したりすることはありません。堂々と財産分与の請求を行いましょう。

  2. (2)財産分与できるもの、できないもの

    家庭の資産形成への貢献度に応じて分配する財産分与。名義がどちらかという点は関係ありません。結婚後、二人の協力において財産を築き、維持していたかどうか、という実質的な状況が最も重要です。

    財産分与の対象となるものは、夫婦の共有財産に限られます。
    具体的には以下のとおりです。

    • 預貯金
    • 不動産
    • 株式や国債などの有価証券
    • 私的年金保険
    • 保険解約返戻金
    • 家電や家具
    • 婚姻中に契約したローンや借金

    一方で、以下のような特有財産と呼ばれるものは、財産分与の対象となりません。

    • 婚姻する前から貯めていた預貯金
    • 婚姻する前に取得した不動産
    • 相続によって受け取った金銭や不動産
  3. (3)財産分与に含まれる3つの要素

    財産分与には、以下の3つの異なる要素が含まれるといわれています。
    「清算的財産分与」…… 預貯金、不動産など、婚姻中に築いた財産の精算
    「扶養的財産分与」…… 離婚後、経済的にひっ迫する可能性が高い一方当事者に対する不要
    「慰謝料的財産分与」…… 一方当事者の有責な行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料

    一般的によくいわれる「財産分与」とは、清算的財産分与を指しますが、夫婦の状況に応じて他の要素を考慮して、共有財産を単純に半分に分けるにとどまらない形での財産分与を行うこともあります。


    「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

    適切な分配・損をしないために離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください

2、退職金を財産分与するには?

退職金を財産分与するには?

退職金は、長期間企業に属して貢献した方に対して、退職時に支払われる金銭です。賃金の後払いという性質もありますが、企業によって制度が異なります。誰しもが絶対に受け取る金銭であるとは言えないことは確かです。
さて、その退職金を財産分与してもらうためには、どのような条件が必要なのでしょうか。

  1. (1)退職金を財産分与できるケース

    原則、退職金も財産分与の対象となるとされています。それは、他の財産と同様、長い婚姻生活中、専業主婦だった妻による内助の功により、集中して仕事に従事できた結果、受け取ることができる金銭であるためです。

    よって、以下のケースであれば、問題なく退職金も財産分与の対象とできます。

    • 退職金をすでに受け取っている
    • 退職日が間近に迫っていて、退職金をもらえることが確定している
  2. (2)退職金を財産分与できないケース

    社会経済情勢や企業の状態によっては、支払われないこともある退職金。ないものは請求できませんので、基本的にもらえるかどうかわからない未来の退職金を財産分与することは難しいといえるでしょう。

    将来、確実に退職金がもらえると確定しているがまだ退職していない、する予定がないという場合は、場合によっては離婚時に退職して退職金を受け取ったと仮定し、算出した額で財産分与されるケースもあります。

    また、退職金をもらえることが確定していても、分与できるのは婚姻期間中のものだけになります。たとえば、20年勤務した末、退職金を受け取ったケースで考えてみましょう。独身時代が10年あり、結婚してあなたと過ごした時間が10年あった場合は、財産分与の対象となるのは、受け取った退職金の10年分、つまり退職金の半分となります。さらにそこから、あなたが家庭に貢献した分を配慮して分与される……というわけです。単純に「退職金全額の半分を財産分与としてもらえる」というわけではないことに注意が必要です。

3、財産分与の請求手順と注意事項

財産分与の請求手順と注意事項

退職金の財産分与を請求する際は、基本的にその他もろもろの財産分与請求とまとめて行います。よって、請求の手順は通常の財産分与請求と同様となり、交渉スキル如何で受け取る金額が上下すると考えてよいでしょう。

また、財産分与の交渉は、離婚が成立する前に行うほうがいい場合もあります。分与される財産によっては、多額の税金が請求されることもあるためです。また、離婚そのものを交渉材料とすることも可能となります。余分な支払いをせずにスムーズに手続きなどを進められるよう、あらかじめ知識を集め、準備できるものは準備しておくとよいでしょう。

  1. (1)話し合いで財産分与の交渉をする

    財産分与の請求は、話し合いからスタートします。

    話し合いをするまでに、夫婦の共有財産をできる限り正確に洗い出しておき、希望する割合を明示すると、具体的に話を進めやすくなります。不動産など、金額が明確にしづらい財産は、専門家に評価をしてもらっておくとよいでしょう。場合によっては売却することで損をしてしまうこともあるため、注意が必要です。

    退職金に関しても、できる限り根拠とともに明確な金額を提示しましょう。まずは「50%を上限に多めに見積もり、少しずつ減らす」という交渉手法は、相手が受け入れやすく、早期解決の一手となる傾向があります。

    現在も同居している場合は、多少話しづらくても、退職金も財産分与してほしいことを明確に伝えます。あとから付け足すと心証が悪くなりがちです。

    すでに別居している場合は、メールやSNSなど、財産分与請求をしているという記録が残る媒体を利用して、話し合いの機会を作ってください。もし、相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容証明郵便を送付して、正式に財産分与請求を行ったという証拠を残しておくことをおすすめします。

    話し合いを行うときは、第三者に立ち会ってもらう、互いに確認しあいメモを取る、録音するなどをして、言った言わないという状態に陥らないように注意しましょう。

    話し合いで財産分与の内容まで決定したら、あとでその内容を覆されないよう、お近くの公証役場で公正証書を作成しておいてください。公正証書は合意ができた証拠になりますし、後日支払われなかった場合に直ちに取り立てに使えるような形のものを作成することもできます。

  2. (2)話し合いできないときは調停や裁判へ

    相手が話し合いを拒む、話が平行線でまとまらない……というときは、第三者の力を借りる必要があります。日本では、調停前置主義と呼ばれる制度を採用していて、「離婚したいが条件面で合意できず、裁判を起こしたい」というときでも、必ず裁判の前に調停を行わなければなりません。

    調停の申し立ては、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、話し合いもそこで進められます。離婚するかどうかも併せて話し合う場合は「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を、離婚は決定していて財産分与の点のみ話し合いたい場合は「財産分与請求調停」を選択することとなります。

    調停は、男女1名ずつ、合計2名の調停委員がいる個室へひとりずつ呼び出され、それぞれが要望を伝えることで、調停委員が交渉内容の落としどころを提案してくれる制度です。同じ日に呼び出されますが、相手の顔を見ることがなく進行していくため、気持ちの負担が少なく、冷静に話し合いを行えるという点が、最大のメリットになります。デメリットは、少額ですが費用が掛かることと、開催がおよそ月に1回だけなので、結論が出るまでに時間がかかるという点でしょう。

    相手が調停に出席しない場合や、調停でも財産分与の内容に合意しあうことができなかったときは、裁判又は審判をすることとなります。その場合は、手続きや必要書類などが増え、プロセスも複雑化します。裁判又は審判に進む場合は、素直に専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

  3. (3)財産分与の交渉で弁護士は必要?

    すでに互いに財産分与の必要性を理解していて、金額面や割合についてもスムーズに合意できる場合は、弁護士を依頼する必要はないでしょう。万全を期し、二人で決めたことを書面化する際のみ、弁護士に一任するのはひとつの手です。

    ただし、分与する財産内容によっては、書類上の手続きや権利関係が複雑なものも少なくありません。財産分与問題の経験が豊富な弁護士であれば、どうしたらスムーズに手続きを進めることができるのかなどについて、ケースに応じた適切なアドバイスができることはもちろんのこと、必要となる事務処理を行うことが可能です。

    さらに弁護士は、あなたの代理人として交渉の場に立つことも可能です。あなたと配偶者で話し合いをするとこじれそうなときや、あなた自身が交渉の場に立つことが難しいときは、ぜひ活用しましょう。法律知識を活かし、確実かつ冷静な交渉を行えます。

    財産分与に関しては法的な知識がない場合、結果的に損をしてしまうことも少なくありません。少しでも迷うケースがあったら、気軽に相談してみるとよいでしょう。

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4、まとめ

まとめ

今回は、退職金の財産分与についてお送りいたしました。特にあなたが、これまで専業主婦だった場合、老後の生活を考えると、年金だけで生活することは非常に厳しいと言えます。だからこそ、年金分割だけでなく、少しでも多くの財産を受け取ることはとても重要です。

あなた自身が交渉することが難しい、相手が話し合いに応じないなどというときは、ぜひ、離婚に伴い発生する財産分与に関する経験が豊富な弁護士に相談してみてください。あなたが新たな生活を心置きなくスタートできるよう、サポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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