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退職金は財産分与の対象となるか
退職金は財産分与の対象
退職(給付)金とは、退職時に支給を受ける金銭です。すでに退職金の給付を受けている場合の預金はもちろん、将来給付される予定の退職金も、財産分与の対象となる場合があります。これは、退職金が給与の後払い的な性格を持つもので、夫婦で築いた財産だと考えられているからです。
しかし、将来給付される予定の退職金が実際に支払われるのは退職するときですから、離婚時点では、その金額が不確定であるばかりか、その給付の有無すら不確定な場合があります。
それでは、“どのような場合に将来の退職金が財産分与の対象となるのか”、“財産分与の対象になったとしてどのように分割することになるのか”を見ていきましょう。
退職金が財産分与の対象になる場合
退職金の額が判明している場合に限り財産分与の対象に
まず、“どのような場合に将来の退職金が財産分与の対象となるのか”ですが、退職金は給料の後払い的な性質のものであり、夫婦の財産だという視点からは、財産分与の対象となると考えることになります。そのため、10年後、20年後の将来に給付されるという場合でも、退職金が財産分与の対象とならないとは限りません。退職金が得られない具体的な事情や可能性を考慮のうえで、財産分与の対象とするかの協議や検討がされることになります。
また、別居時に退職した場合の退職金額がわかる資料があるような場合には、その金額を別居時点の財産だと考えて、財産分与の対象とすることもあります。
退職金の財産分与の方法
婚姻期間に限って退職金が財産分与の対象に
次に、“財産分与の対象になったとしてどのように分割することになるのか”ということについて、ご説明いたします。
退職金が財産分与の対象になるという場合でも、受給できる退職金の全額が分与の対象となるわけではありません。一般的な考え方としては、財産分与の対象となる退職金は、「退職金÷勤務年数×婚姻年数」で計算することになります。財産分与は、夫婦で築いた財産を分ける制度ですので、婚姻期間中に築いた部分に限り、財産分与の対象になるからです。
その上で、将来に受け取る退職金について、実際に受け取る前に財産分与として分与をする場合には、将来に給付される金額を現在の価値に引き直して計算します。この計算は、ライプニッツ係数等を用いて計算するのですが、若干複雑なので、具体的な金額については弁護士等の専門家に相談するのが良いでしょう。
また、分与の方法としては、退職金が支給された時点で分ける等、記載をしたものの他にも考え方がありますので、分与の方法についての詳細は弁護士に直接お聞きになることをおすすめします。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
退職金の財産分与時に気を付けるべきポイント
退職金が不確定でも話し合いや調停で財産分与の合意を
まず、財産分与の対象とすることを忘れないことです。先に述べたように、退職金は、財産分与の対象となるような事案でも、将来受け取ることになるお金なので、ついついこれを忘れがちですので、ご注意ください。
また、退職金が出るかどうかが不確定だということで争いになった場合には、話し合いや調停で、「将来退職金が出たらその時点で退職金の一部を支払う」という旨の合意をしておくことも有効です。
弁護士からのアドバイス
退職金の財産分与は、弁護士へご相談を
一口に退職金の財産分与と言っても、退職金が財産分与に含まれる事案なのか、含まれるとしてどのように計算して分与するのが適切なのか、含まれないとしても代わりに何らかの金銭的給付を受けられるようにできないか等々、事案によって考えるべき事項は様々です。退職金の財産分与で後悔しないよう、悩んだらまずは弁護士にご相談ください。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。