夫と離婚するための全知識

離婚の手続きについて

離婚をするための手段として、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という3つの方法があります。

協議離婚の場合

協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いにより離婚に合意し、離婚届けを提出すれば離婚は可能です。ただし、お子さんがいる場合には、親権者をご夫婦のどちらかにするかを決定しない限り、離婚をすることが出来ないことには注意が必要です。

調停離婚の場合

調停離婚の場合は、夫婦間での話し合い(協議)がまとまらないとき、家庭裁判所に対して調停の申立を行い、離婚するかどうかやその条件を話し合う手続きで、正式には「夫婦関係調整調停」と言います。

調停の場合は裁判所での手続きではありますが、話し合いをベースとしたものですから、当事者の合意がない限り、離婚は成立しません。

裁判離婚の場合

裁判離婚とは、家庭裁判所の裁判で離婚することです。裁判離婚の場合は、協議離婚や調停離婚と異なり、裁判所が離婚を認める判決を出せば夫の合意がなくとも判決をもらうことにより離婚が成立します。

ただ、夫の合意がなくとも離婚が成立するという強力な効果が生じるため、離婚が認められるためには民法上定められている離婚原因(たとえば不貞行為や重度の精神病など)が必要です。

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離婚手続きについて特に問題となる具体的な点について

女性側の離婚手続きにあたっては特に次の点に気をつけましょう。

生活費(婚姻費用)

あなたが夫と別居中であり、あなたの収入が夫の収入より低額な場合(あなたが専業主婦である場合も含みます)、あなたが夫と離婚するまで生活費(法律上「婚姻費用」といいます)を受け取ることができます。また、お子さんがお手許においでの場合には、その養育費用も婚姻費用に含めて夫に対して請求できます。

なお、離婚した場合には、婚姻費用は請求できなくなりますが、あなたがお子さんの親権者になった場合には、お子さんの養育のための費用は、養育費として、夫に請求できます。

夫が任意に生活費(婚姻費用)の支払いをしない場合には、弁護士に夫との交渉を依頼したり、調停の申し立てをするなどして、支払いを請求する方法が良いでしょう。夫が支払をいくら拒んだとしても、調停・審判となれば夫が支払を拒むのは基本的に難しいでしょう。

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年金分割

あなたが夫の厚生年金、共済年金等の被扶養者として加入していた場合、離婚の際には、年金分割の請求が出来ます。

年金分割を行う前提として情報を収集する必要がありますが(これを「年金分割のための情報提供請求」といいます)、情報提供の請求期限は離婚成立から2年等、期限がありますので、速やかに請求する必要があります。

なお、この制度は、年金の2分の1が現金としてあなたに分与される制度ではなく、対象期間に納付された保険料の一定割合を、あなたが納付したものとする制度ですので、その点は注意が必要です。

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よくある離婚相談事例

妻の離婚に関するよくある質問

慰謝料請求が認められる条件と慰謝料の相場を教えてください。

離婚に関する慰謝料が発生する条件を簡単に言えば、「相手の○○が原因で離婚に至った」というケースです。

たとえば配偶者の不倫(不貞行為)や暴力、性交渉拒否などが典型例になります。

一方、ど...

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別居中の夫に生活費と養育費を請求したい

別居をしていても、夫婦である以上、生活費の支払いを求めることができます。また、生活費だけではなく、子どもの養育にかかる費用も請求することが可能です。

生活費や養育費といった婚姻生活を支える費用...

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不倫の証拠になる具体例や、証拠が必要になる場面を知りたいです。

不倫の当事者が不倫を認めない場合に、証拠が必要です。

慰謝料請求のときに、相手方が不倫の事実を認めない場合は裁判を起こすことになります。裁判では、慰謝料を請求する側で不倫の事実を証明しなければ...

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婚姻費用の相場は?

婚姻費用の算定にあたっては、裁判所内で一定の基準が存在します。
これをわかりやすく表にしたものが「婚姻費用算定表」というもので、裁判所のHP等で確認することができます。

裁判所の司法統計によ...

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養育費を請求できる条件

子供を養育する義務は、親権に関係なく消滅しませんので、当然、請求できます。
子供を養育する義務は、親権があるかないかに関係なく、消滅することはありません。ですから、夫に対して養育費を請求することは...

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